受験生卒業の時

2016-09-05 19:12:31 | 司法試験関連

明日はいよいよ合格発表です。ネットで合格を見てから来る人、最初から掲示板を見に来る人に大別されますが、ネットは例年16時半過ぎまで繋がりにくい状況になりますので、ネットで見てから派の人たちは1730過ぎあたりから法務省前に来る感じです。しかし去年は大雨で参りました。

今から言うのもアレですが、仮に落ちたとしても、掲示板前に行くというのはありです。当然悔しさは物凄いです。何せ、目の前で合格を決めて喜びを爆発させている人があちこちにいるわけですから。自分は何なんだと自問自答してしまうでしょう。しかし、それこそが大事なのです。死にそうなくらいの悔しさが来年への原動力になります。

毎年17時前くらいから、しばらく掲示板前は閑散とします(1時間くらいかな。びっくりするくらい一時的に人が引きます)。私も例年通り発表を見に行く予定ですが、気がむいたらお声掛けくださいね。

 

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大団円へ

2016-09-05 16:27:24 | 司法試験関連

嵐の前の静けさというか何というか。言うまでもないですが、発表前日となりました。

現時点で来年のこと考えても仕方がない(というか縁起悪い)のは事実ですが、少なくとも不合格で終わった場合にどう動くかくらいはざっくり決めておいたほうがいいとは思います。

発表までは何となく時が止まったような感じですが、来年に向けての競争は、既に今年の6月から始まっています。6月敗退組は既に一夏飛ばしてきていますし(飛ばしてこなかった人は来年も厳しい戦いを強いられます)、既に来年の本試験まで残り8ヶ月しかありません。

「各人の落ち具合」にもよりますが、残り時間的には切迫している状況です。まぁ、現時点でこんなこと書いてもあんまり意味はなさそうですが、意識はしておくと良いと思います。

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民法判例まとめ49

2016-09-05 11:15:51 | 司法試験関連

⑥  賃料債権物上代位VS賃料債権譲渡

→ 判例:無条件で対抗を肯定(最判平成10年1月30日)

       ・差押は第三債務者の保護ため。

       ・第三者に対する物上代位の公示は抵当権設定登記でOK

       ・債権譲渡は,目的債権の弁済期の到来未到来を問わず,304条1項但書「払渡し又は引渡し」には該当しない

       ・抵当権者は債権譲渡が対抗要件を備えた後でも,第三債務者に弁済される前であれば差し押さえて物上代位できる(賃料の範囲は不明だが)

 → 松岡説:賃料債権も譲渡・転付されて抵当不動産と結びつきが切断されれば,物上代位が及ばなくなると解するのが素直だとする。①弁済期未到来の賃料債権については物上代位の優先を認めつつ,②弁済期到来済みの賃料債権については物上代位に一般的追及効を認めることはできないとする。効力の存続の要件として抵当不動産との結びつきを要求するものといえる。

 → 平野説:賃料物上代位は元々,差押後の賃料部分にしか代位できないから,優先するにしても実際には,差押後の賃料債権部分のみが債権譲渡に優先することになる。

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