教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

増える学期制、導入の公立小中が5年で倍

2010年04月22日 20時27分58秒 | 受験・学校

4月14日17時27分配信 読売新聞

増える2学期制、導入の公立小中が5年で倍
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読売新聞
 『学ぶ内容や授業時間が増える新しい学習指導要領の完全実施を前に、何とか授業時間を確保しようと、行事を少なくできる「2学期制」の導入や夏休みを短縮する動きが公立小中学校を中心に広がっている。 来年春から小学校で使われる教科書も分厚くなるだけに、教師の間では「内容をしっかり教えるには時間が必要」との声が強まる一方だ。 「特に高学年で授業時間の余裕がないので多いに越したことはない」 今春から2学期制を導入し、授業14時限分を積み増した新潟市立曽野木小の青木祐一校長(57)が話す。同市の市立小では従来の83校に加え同小など4校が新たに2学期制を取り入れ、全体で75%を超えた。 2学期制は、10月の連休などを境に1年を二つに分ける。従来の3学期制に比べ、始業式、終業式を1回分省略することなどにより10~15時限ほど授業時間を確保できるほか、教師が通知表作成などにかける時間を子供と向き合うために使うことも可能だ。 文部科学省の調査では、2009年度、2学期制を実施している公立小は21・8%(4668校)、公立中23%(2284校)。04年度の9・4%、10・4%からそれぞれ倍増した。 来春から使われる新しい小学教科書では、算数、理科で現行と比べ平均ページ数が30%以上増える。福岡市のモデル校として2学期制を試行する市立博多小の中島健次教頭(45)は「分厚い教科書でも授業ができるゆとりがほしい。2学期制は広がるはず」と語った。各教委によると、東京の江東、目黒、足立、東村山など11区市、仙台、千葉、静岡、北海道・石狩市などでは全公立小中で導入済み。横浜市も小学校は7校を除く338校で取り入れている。 「通知表の回数が減ると子どもの成績が把握しにくい」といった保護者らの声を受け、3学期制に戻したケースもあるが、「1時間でも授業時間を生み出したいのが現場の本音」(横浜市教委)という声が強い。 一方、09年度から夏休みなど長期休業を短縮したところも、公立小10・5%(2257校)、公立中8・9%(883校)で「増加傾向が続いている」(文科省教育課程課)。 夏休みの短縮は、東京では足立、板橋、江戸川区などですでに全公立小中に広がり、武蔵村山市でも今年から全公立小で始める。 江戸川区立小岩小は、昨年に続き、夏休みを5日短くするほかにも、学年によって新指導要領の標準より週1~2時限、授業時間を多く確保した。東京都算数教育研究会副会長でもある子安茂同小校長(58)は、新教科書では中学から移ってくる内容もあると指摘、「初めて教える若手教師は授業時間が足りるか不安を抱えている。丁寧な授業ができるよう環境を整えたい」と話す。 一方、学校のカリキュラムに詳しい国立教育政策研究所の葉養(はよう)正明教育政策・評価研究部長は「現場の努力で授業時間を増やすのは限度がある。教委が音頭をとり、教員免許を持った地域ボランティアの活用で補習を取り入れるなど工夫が必要だ」と指摘している。』 最終更新:4月14日17時27分読売新聞
ゆとり教育の見直しで、学ぶ内容や授業時間が増える新しい学習指導要領の完全実施を前に、何とか授業時間を確保しようと、行事を少なくできる「2学期制」の導入や夏休みを短縮する動きが公立小中学校を中心に広がっている。果たして急に学ぶ内容を増やしても。子供達の学力は向上するだろうか。ゆとり教育から学内容を増やし授業時間を増やしても子供達は消化不良、学習量の食べ過ぎで勉強嫌いが増えないか心配です。ゆとり学習からの急ハンドルの学習方針の転換と急加速は危険です。ゆとり教育で、教えなければいけない内容を優先し、各教科と関連性を持っている内容を優先しないと子供達の目線に立つと学ぶのがしんどくなると思います。授業時間を増やし学習内容を増やし詰め込めば、学力アップも図れるというのは戦前から根強い教科書中心の知識詰め込み注入主義教育の現われで、保護者まで学校で学内容を増やし、授業時間を増やせば良いと考えるのは間違いです。授業時間が足りない春休みや夏休み短縮して授業時間を増やし、今後週休五日制を見直す地域も出て来ると思います。隣の県や市が、夏休みを短縮して授業をしているので右になられえ今後増えるでしょう。日本の蒸し暑い夏では、子供達の勉強や学習効率は上がりません。
学校に行き、沢山学ぶ内容を先生から教われば安心、勉強が出来るようになり学力が伸び、試験の成績も上がると言うのは教育学を知らない大人の発想です。教科書の内容を増やしても分厚し、授業時間を増やせば学力低下を防げると考えるのは大間違いです。保護者の期待に応えようと教科書を全部教えようと教育現場の先生方に無理じいすることになり困ると思います。教育現場の先生方が、取捨選択して生徒に教えるべきことを優先して教えるような方針を立てないと生徒は、学ぶ内容が多過ぎて覚え無ければならないことを覚えられず本当の学力が身につかないと思います。英語の教科書は、薄い過ぎると言う福田康夫総理大臣の指摘に対して、英語の専門家は今の英語の教科書内容を覚え込むまで反復学習する必要性を説いています。ゆとり教育の以前から教科書内容は、全部学校で教えられていたのかどうかは疑問では有りませんか。理科離れ歴史離れが盛んに言われている今日、教科書中心の知識詰め込み教育では、理科の自然観察や自然採集、実験が疎かになり、理科の基礎が出来ず理科離れを起こし独創性のあるユーニクな日本を背負って立つ科学者が生まれないのでは無いでしょうか。日本の伝統文化や歴史を教えると高所から見て難しく考えない、子供達の目の高さに立って、学校の身近な所に有る郷土の史跡や名所、重要文化財、遺跡の見学や発掘調査を子供達が体験し、楽しく、実際に見て学べる社会科の体験学習を取り入れないと教科書の知識を丸暗記するだけの歴史学の学習方法では、歴史を学ぶことが無味乾燥になり、嫌気が差し歴史を学ぶ楽しさや歴史学を学ぶ意義から大きく外れ、歴史離れが起こることは当然の結果です。
歴史学は、暗記術で丸暗記するものでは有りません。
日本の学校教育は、学んだことが日常生活に役立ち、生かされていないと海外の教育の専門家から指摘されています。教科書中心の詰め込み教育の知識だけでは、日常生活に生かされ、社会で役立たないのでは日本の学校教育の意味が有りません。学校で教科書の内容を多く教えることよりも、頭や手も体も使って学ぶ体験学習の重要性を小学校から教えていかないと脳も発達しないのではないでしょうか。学校で教える内容を増やし教科書の内容を分厚くすれば、学力低下が防げると言うのは、大人の目線から、目の高さから見た詰め込み主義の教育への逆戻りで、ぺーパテスト、試験重視の学力向上を目指すものでしか有りません。二学期制にすれば、授業時間が増えても公正な子供達の学習や成績評価が出来るのでしょうか。四季に恵まれた日本の季節感による節目と言う学校生活でのけじめも付けにくくなると思います。日本の自然を無視して、教育は成り立ちません。
学校での授業時間数の足りない分は補習と言う事になり、子供達の脳の学習効率と脳の疲労度も考えない教科ごとの教える内容を増やし、授業時間数を増やせば学力不足は解消すると言う教育現場の先生方の生の声や意見を取り入れず、子供達気持と視点も考えない教育方針のように思えてなりません。果たして子供達が自ら学ぶ、自主制や自学自習の精神が生まれるでしょうか。子供達の自主性も尊重しなくても良いと言う元A総理大臣の国会答弁も有り、家庭教師を小さい時からつけて貰っているぼんぼん先生には、自ら学び、研究する意義 の大切さや教育の本質が見えないのではないでしょうか。この頃は辞書引くことを生徒に教えようと授業で、国語の辞書を引いた先生を笑う中学生や英語の辞書もまともに引けない高校生がいるのも今の学校の現実です。有名進学塾に小学校3年生から通い学校でも進学塾でも詰め込み教育では子供達は息の抜く場所と時が無くなり、勉強嫌いや落ちこぼれる子供達や不登校の子供達が、今後増えるのではないでしょうか。ゆとり教育以前から、都市圏では公立校離れが既に起こっていた現実を誰も見据えないの疑問です。
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市内4私大と初の協議 看護短大廃止方針で京都市

2010年04月22日 16時24分59秒 | 受験・学校
 『京都市が廃止する方針の市立看護短期大(中京区)をめぐり、市は19日、市内に本部がある私立大学4校と、初めて「看護職員養成・確保に関する連携協力協議」を開いた。市は同短大の廃止を前提に佛教大との提携を目指したが、今春の市議会で廃止条例案が否決され、佛大との提携は解消された。そのため市は、20私大に協議への参加を呼びかけた。  2011年度に看護学科を新設する予定の京都光華女子大、看護学部のある京都橘大、看護職員の養成課程はないが生命医科学部のある同志社大の3校のほか、「新設学科の検討材料にしたい」花園大がオブザーバーとして参加した。  協議では、市がこれまでの経過を説明。各大学からは看護学科の現状などについて説明があり、看護職員の養成方法なども話し合われた。市は今後、同短大の教員の受け入れや市内の医療機関への看護職員の供給などについて、4大学と個別に協議していくという。佛大はこの日の協議に参加しなかった。』2010年4月22日アサヒコム
京都市が廃止する方針の京都市立看護短期大学www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/<wbr></wbr>soshiki/8-5-9-0-0.html が、京都市議会で廃止条例案が否決されたのなら、京都市民の皆さんの廃止反対の声と市議会議員の皆さんの意見を聞いてどのような形態で存続させて行くべきか良く検討すべきです。赤字だからと言って引き受けてくれる京都の私立大学を探すより、存続の為の運営方法や対策を今回の廃止条例案に反対した京都の市議会議員の皆さんに智恵を出して貰い京都市民が納得の行くような結論を見出すべきでは有りませんか。廃止条例案に反対なら京都市立看護短期大学を京都市民の皆さんの為に存続し、運営するにはどうすれば良いか是非皆が賛成出来る良い対案を京都市議会に提出して下さい。京都市の財政難で、昭和29年 4月 1日開学の歴史の有る京都市立看護短期大学の運営が難しい状況に置かれているのは明白な事実ですが、公立短期大学を私立大学に譲り渡した例は余り全国には無いのではないでしょうか。看護師不足の今、京都市民の公益性や公共性を考えると京都市側だけの独断専行の廃止案は、京都市民や京都市民の代表である市議会議員の皆さんの支持や賛成を得られないのでは有りませんか。お金のもうからない教育や医療、福祉の切捨てでは良い市民サービスや市民の側に立った行政、地方自治の活性化が出来ないでは有りませんか。公立法人としての新しい学校運営や京都市民の出資による協同組合方式を取りの四年制大學として運営は今後出来ないものでしょうか。京都市立看護短期大学の廃止案による在京私立大学への京都市立看護短期大学の敷地や譲渡よりもどう存続させて行くべき智恵を絞る時では無いでしょうか。

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柳川高テニス部で暴行被害」生徒、学校側などを提訴

2010年04月22日 14時08分29秒 | 受験・学校
 『私立柳川高校(福岡県柳川市)テニス部に在籍していた当時1年の男子生徒に対する一連の暴行事件で、男子生徒が、同校や暴行などをしたとされる当時の部員15人に対し、約660万円の損害賠償を求めて横浜地裁小田原支部に提訴したことがわかった。提訴は2月24日付で、今月23日に第1回口頭弁論が開かれる。  訴状によると、男子生徒は2008年4月から同校テニス部員で寮で生活していたが、寮や合宿先で、同部上級生から集団暴行を受け、鼻の骨が折れるなどのけがをしたほか、現金を脅し取られるなどしたとされる。 一連の事件では今年4月までに、部員9人(15~18歳)が傷害や暴行などの非行事実で家裁送致され、福岡家裁久留米支部が2人を不処分、7人を審判不開始にした。また、部員5人が暴行容疑で書類送検され、福岡地検久留米支部が不起訴処分(嫌疑不十分)にした。  柳川高校は「弁護士から訴状の中身を確認する必要があると言われている。学校としては、弁護士に対応を任せている」としいる。』2010年4月21日8時アサヒコム
柳川高等学校(やながわこうとうがっこう)は、福岡県柳川市本城町125番地にある男女共学私立高等学校である。運営母体は学校法人柳商学園柳川城の跡地に校舎を置く。野球やテニスの強豪校として知られ、全国高等学校野球選手権大会全国選抜高等学校テニス大会などに繰り返し出場している。柳川高等学校出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より一部引用』 
男子生徒は2008年4月から同校テニス部員で寮で生活していたが、寮や合宿先で、同部上級生から集団暴行を受け、鼻の骨が折れるなどの怪我をしたほか、現金を脅し取られるなどしたとされる。』鼻を折られたのは私立柳川高等学校側で、今回の事件で学校としての信用と名誉を失ったのではないでしょうか。
柳川高校側もテニス部監督と生活指導にも力を入れ今後このような事件が起こらないように取組むべきでは有りませんか。
学校で、物事の善・悪、思慮分別を教えることも大切です。高校の運動部で、上下関係や礼儀を尊重するのは良いですが。上級生は神様で、下級生は奴隷では困ります。野球やテニスの強豪校が集団暴行事件を起こすのは問題です。一人の男子生徒に対するいじめと言うより、しごきや制裁です。スポーツ科学や運動生理学の研究からしごきや制裁で強い選手を作ると言うのは時代遅れで間違いでは有りませんか。大学の体育会系サークルの封建的体質が今なお高等学校のクラブ活動としての運動部や大学の体育会系のサークルの運動部にも未だに色濃く残っていると言わざるを得ません。、
部員15人が、1人の男子生徒に鼻の骨が折れるまで怪我をさせたり、お金脅し取る恐喝を働いたり、テニスを愛する高校のテニス部員のすることでは有りません。言葉は悪いですが、集団リンチ事件と変わりません。
「九州男児」としては卑怯この上無く、全く男らしく有りません。
テニスの精神とは何か!を問い直しているテニスの強豪校柳川高校のテニス部暴行事件と思います。
この頃スポーツ、高校野球でも言える事ですが、スポーツ技術が、上手ければ良い、対外試合に勝つことばかり考えて、スポーツマンシップやスポーツを通じての「人格形成」の道が忘れられているのではないでしょうか。大學の体育会系の運動部でも高校の運動部部員の不祥事が最近多過ぎます。高校のクラブ活動の運動部、大学の体育会系サークルの運動部に入る新入生が減るのではないかと危惧します。オリンピックを代表する優秀な選手が育たないのも日本のスポーツ界の封建的な体質や土壌に問題が有るように思えてなりません。下記に日本テニス協会ホームページより 、財団法人日本テニス協会 倫理規定を掲載させて頂きました。
☆日本テニス協会ホームページ

    財団法人日本テニス協会 倫理規定

    [更新日:2007/9/24]
    • (倫理規程制定の理念と精神)
      財団法人 日本テニス協会倫理規程は、テニスに関わる全ての人を対象にトーナメント会場のみならず、テニスに関わる全ての活動の中で遵守すべき具体的行動規範を定めるものであるが、元来、テニスプレーヤーを含む全てのスポーツ関係者が備えているスポーツマン精神に則って行動を行うことを原則として規定されたものである。すなわち、本規程は、全てのテニス関係者がテニスを楽しく、公正にプレーできるよう利用されることが本制定の理念である。
    • (目的)
    • 第1条
      この規程は、財団法人日本テニス協会(以下本会という。)の役・職員、公認スポーツ指導者(監督、コーチを含む)、主催・共催など関連するスポーツ競技会・行事などに携わる選手並びに審判員をはじめとする運営関係者及び登録競技者、各地域テニス協会関係者等の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さ、人道的問題(スポーツの不正行為や暴力、セクシュアル・ハラスメントなど)に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
    • (適用の範囲)
    • 第2条
      この規程は、本会及び都道府県テニス協会に関連するすべてのテニス愛好家について適用する。テニス愛好家とは、次のように定義する。
      1. 一般テニス愛好家(テニスをする者、見る者、楽しむ者を指す)
      2. 選手登録競技者(プロ・アマを問わない)
      3. 公認審判員
      4. 公認指導員
      5. 学校やテニススクール等における指導的立場にある者
      6. 大会運営関係者(取材メディアを含む)
      7. 日本テニス協会、地域テニス協会および都道府県テニス協会に所属する者
    • (人道的行為に起因する事項)
    • 第3条
      次に記す人道的行為に反する行為については、管理者はその予防を徹底し、違反した者に対しては厳正に措置をとるものとする。
      1. 身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等について
        監督・コーチ等現場指導者に対しては、講習会・研修会を通じ、自己の役割や責任等を指導徹底することが求められる。
        • (1)組織の運営又はテニスを指導する際に生じた意見の相違などについては、相手の人格を尊重し、話し合いによる解決を図る。また、日頃から相互理解を心がけた指導を行い、指導の際、暴力行為と受け取られるような行いには十分留意すること。ラケットで競技者のフォームを矯正する、ボール等をぶつけるといった行為なども暴力行為として受け取られる。
        • (2)テニスを行う際又は指導する際に問題解決の手段として、暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を行うことは、厳に禁ずる。これらの行為は、競技者や生徒等が暴力として受け取ることで暴力行為としてみなされることを留意する。
      2. 身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメントについて
        当該団体の監督・コーチ等現場指導者及び登録競技者等に対しては、広報・情報資料を通じて具体的な教育啓発活動を行うとともに、講習会・研修会等においても周知徹底を図ること。
        • (1)性的言動、表現によって不快感を持たせることは、厳に慎むこと。
        • (2)指導技法の一環や、親しみの表現であったとしても、個人によっては不快感を抱くことがあることを認識すること。
        • (3)本人にその意図がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合は、セクシュアル・ハラスメントになることを認識すること。
        • (4)性的言動、表現によって不快な感情を与えられた場合には、相手に対して不快であることを意思表示すること。無視した場合に不利益になることがあってはならないが、明確な意思表示をすることで、事後に生じ得る問題を避けることができる。
      3. ドーピングの使用および薬物乱用防止について
        競技力の向上を目的としたドーピング及び禁止薬物の使用は、選手自身に重大な危害を与えるとともに競技的競争の基盤となる正当なルールや理想から逸脱する行為となることを理解する必要がある。監督・コーチ等指導的立場にある者や登録競技者等は「国内におけるドーピング検査に関する規約」を遵守し、これに違反した者には厳正に措置をとるものとする。
        • (1)競技能力を高めるためにドーピングを行うことは、フェアプレーの精神に反するばかりでなく、競技者の健康を害するものであり、絶対に行わないこと。
        • (2)本人の意図的なドーピングの使用がない場合であっても、摂取した薬品や飲食物によっては、ドーピング対象薬物が含まれている場合もあるため、競技者及び指導者は、ドーピングに関する知識を十分に深めるとともに、選手権等の大会前の薬品摂取などには十分に注意すること。
        • (3)麻薬や覚醒剤等の薬物の使用は、反社会的な行為のみならず、使用した人間の人格をも破壊するものであり、いかなる目的であっても使用しないこと。
      4. 役員及び監督・コーチ・審判員等や部活動等における上級生などの指導的立場にある者並びに競技者等の関係の在り方について
        相手の立場を尊重するとともに、自分の置かれている立場を自覚して責任ある行動に努めること。
        • (1)役員及び監督・コーチ、審判員等の指導的立場にある者並びに競技者等は、上司と部下、先輩と後輩などの上下関係や、大会関係者としての権威を利用し、立場の弱いものに対して人道的に反する行為を強要しないこと。
        • (2)役員及び監督・コーチ・審判員等の指導的立場にあるものは、その立場、役割、権限等の範囲を超えた精神的・身体的暴力行為等をスポーツ競技会・行事などに携わる関係者及び競技者等に与えないこと。
        • (3)プライバシーの問題については、役員・監督・コーチ・審判員等指導的立場にある者及び競技者等並びにテニス愛好家のそれぞれが十分に配慮すること。
      5. 大会並びに施設利用について
        テニス愛好家を含むすべてのテニス関係者は、大会参加および観戦時におけるテニスコートや関連諸施設の利用に際してスポーツマンとしての自覚ある行動を取らなければならず、以下のような行動を行った場合は厳正に措置をとるものとする。また、施設利用時には、使用マナーを守り使用後は原状回復を行うこと。
        • (1)大会運営の妨げとなる行為
        • (2)試合の妨げになるような行為
        • (3)大会関連施設の運営の妨害となるような行為
    • (ジュニア選手における注意事項)
    • 第4条
      ジュニア選手は、その年齢に関わらず、大会やその他の社会生活においてスポーツ選手であることを自覚した行動をとること。
    • (不適切な経理処理に起因する事項)
    • 第5条
      経理処理に関して以下に記す項目について不適切な行為が認められた場合は厳正に措置をとるものとする。
      • (1)組織内外の金銭の横領など
      • (2)不適切な報酬、手当、手数料、接待・供応等の直接又は間接的な強要、受領若しくは提供
      • (3)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる贈収賄行為
      • (4)組織内・外における施設、用器具等の利用や購入などに関わる談合行為
    • (各種大会における主催者推薦選手及び代表選手の選出)
    • 第6条
      各種大会における主催者推薦及び代表選手の選出にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には、選考過程は公開されなければならない。
      また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、速やかに対応するとともに、相手に理解されるよう明快な説明に努めるなど、適切に処理するものとする。
    • (一般社会人としての社会規範に関する事項)
    • 第7条
      テニス愛好家を含むすべてのテニス関係者は、本規程に記された事項以外においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。
    • (運用規程)
    • 第8条
      違法行為が行われた場合、もしくは違法行為を発見した場合には、速やかに日本テニス協会倫理委員会に報告しなければならない。倫理委員会は、報告を受けた後、速やかに審査を行い、日本テニス協会専務理事に報告をするとともに、その承認のもと然るべき処置を取る。審査は倫理委員と顧問弁護士によって行われ、その後、審査結果が日本テニス協会常務理事会に報告される。
    • (附 則)
    • 第9条
      この規程は平成18年1月12日から適用する。

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