【速報】衆院選の公示前に投票呼びかけた罪 日本維新の会・前川議員の控訴を棄却 一審は罰金30万円(読売テレビ2023年7/19(水) 14:00配信)
2021年に行われた衆議院議員選挙で、日本維新の会から出馬し当選した議員が公示前に投票を呼びかけた罪に問われている裁判の控訴審で、大阪高裁は議員の控訴を退けました。
衆議院議員の前川清成被告(60)は、2021年10月に行われた衆議院議員選挙に奈良1区から出馬し、小選挙区では落選したものの比例代表で復活当選しました。
起訴状などによりますと、前川被告は公示前に、「選挙区は前川きよしげ」などと記載したはがきが入った封筒を出身大学の卒業生らに送り投票を呼びかけた公職選挙法違反の罪に問われています。
公職選挙法では、各候補者の公正・平等を図るため、特定候補者への投票の呼びかけなどの「選挙運動」を公示前に行うことは原則禁止されています。
一方で、公示前でも単なる「政治活動」や「選挙の準備」など選挙運動に当たらないと判断される行為は禁止されておらず、前川被告側はこれまでの裁判で、はがきの送り先が支持者であれば選挙の準備として認められていることから、出身大学の卒業生へのはがきの送達は選挙運動には当たらないと主張していました。
また、「ポスター掲示のお願いなどをしただけで投票依頼はしていない」などと無罪を主張していました。
検察側は、「事実上投票行為を呼びかける内容であることは明らか」などと指摘し、「悪質で反省の態度がない」などとして、罰金30万円を求刑していました。
■一審判決では罰金30万円の有罪判決
1月の一審判決で奈良地裁は、「送付された人が(被告の出身)大学卒業ということを除けば、被告人と全く接点のない人だったというほかなく、ポスターの掲示までをも期待する集団とは到底いえない」などとして、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
前川被告は判決を不服とし控訴していました。
■控訴審で前川被告側は改めて無罪主張も大阪高裁は一審を支持
その後の控訴審では、前川被告側は改めて無罪を主張し、検察側は「被告側の主張に合理的な理由はない」として、控訴を退けるよう求めました。
前川被告側は新たな証拠の採用や被告人質問を高裁でも行うことなどを求めましたが、裁判所は不要であると判断して即日結審していました。
18日、控訴審の判決が言い渡され、大阪高裁は一審の罰金30万円の有罪判決を支持し、前川被告の控訴を退けました。「はがきは政党や候補者の名前が目立つように書かれており、推薦依頼行為に名を借りた実質的には投票依頼行為である。そのため、被告の行為は事前の選挙運動に該当すると判断した」としました。
2021年に行われた衆議院議員選挙で、日本維新の会から出馬し当選した議員が公示前に投票を呼びかけた罪に問われている裁判の控訴審で、大阪高裁は議員の控訴を退けました。
衆議院議員の前川清成被告(60)は、2021年10月に行われた衆議院議員選挙に奈良1区から出馬し、小選挙区では落選したものの比例代表で復活当選しました。
起訴状などによりますと、前川被告は公示前に、「選挙区は前川きよしげ」などと記載したはがきが入った封筒を出身大学の卒業生らに送り投票を呼びかけた公職選挙法違反の罪に問われています。
公職選挙法では、各候補者の公正・平等を図るため、特定候補者への投票の呼びかけなどの「選挙運動」を公示前に行うことは原則禁止されています。
一方で、公示前でも単なる「政治活動」や「選挙の準備」など選挙運動に当たらないと判断される行為は禁止されておらず、前川被告側はこれまでの裁判で、はがきの送り先が支持者であれば選挙の準備として認められていることから、出身大学の卒業生へのはがきの送達は選挙運動には当たらないと主張していました。
また、「ポスター掲示のお願いなどをしただけで投票依頼はしていない」などと無罪を主張していました。
検察側は、「事実上投票行為を呼びかける内容であることは明らか」などと指摘し、「悪質で反省の態度がない」などとして、罰金30万円を求刑していました。
■一審判決では罰金30万円の有罪判決
1月の一審判決で奈良地裁は、「送付された人が(被告の出身)大学卒業ということを除けば、被告人と全く接点のない人だったというほかなく、ポスターの掲示までをも期待する集団とは到底いえない」などとして、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
前川被告は判決を不服とし控訴していました。
■控訴審で前川被告側は改めて無罪主張も大阪高裁は一審を支持
その後の控訴審では、前川被告側は改めて無罪を主張し、検察側は「被告側の主張に合理的な理由はない」として、控訴を退けるよう求めました。
前川被告側は新たな証拠の採用や被告人質問を高裁でも行うことなどを求めましたが、裁判所は不要であると判断して即日結審していました。
18日、控訴審の判決が言い渡され、大阪高裁は一審の罰金30万円の有罪判決を支持し、前川被告の控訴を退けました。「はがきは政党や候補者の名前が目立つように書かれており、推薦依頼行為に名を借りた実質的には投票依頼行為である。そのため、被告の行為は事前の選挙運動に該当すると判断した」としました。