天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

靖国問題

2016-03-15 12:05:01 | 時事


「国に殉じた先人に、国民の代表者が感謝し、平和を誓うのは当然のこと」という意見がある。

その一方で政教分離、歴史認識、顕彰に対して問題があるとして首相の参拝に抗議する団体がいる。

国内でなく中韓が参拝に対して問題視しているから、こちらを解決しなければならないとの意見があるが、靖国問題は日本国内の問題であり、異を唱える者達が国外問題として利用しているのであって、国内で確定したものを粛々と発信すれば済む話だ。

つまり国内に於いての靖国問題を対抗勢力を駆逐しながら解決していくことが早急に必要な課題である。

この手の訴訟は東京だけでなく各都市で恒例のように首相が参拝すればオウム返しのように繰り返し行われている。

これらの異を唱える主張こそが靖国問題であり、これらを虱潰しにすることが靖国問題、延いては
戦後問題の不可逆的解決にもなるのだと信じたい。


先ずその団体がだしている抗議声明とホームページの主張をご覧下さい。




抗 議 声 明

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟 大阪地裁不当判決に抗議する

本日大阪地裁は、安倍靖国参拝違憲訴訟に対して極めて不当な判決を出した。判決は、小泉首相靖国参拝違憲訴訟の2006年最高裁判決にいう、「人が神社に参拝をしても他人の権利を侵害することはない。これは内閣総理大臣が靖国神社を参拝したとしても変わりがない(取意)」をなぞるだけのものであった。

しかし、ここにいう「人」は、違憲の戦争法をごり押しし、憲法そのものにも敵対しこれを破壊する意図を明確にしている内閣総理大臣の安倍晋三である。「神社」は、殺し合いを強いられた人を天皇に忠義を尽くした人として顕彰し未来の戦死を誘導する靖国神社である。このことを踏まえれば、これを「人が神社に参拝する行為」と一般化同列化することができないことはだれが見ても明らかなことである。安倍靖国参拝はそれが単に政教分離規定に反する違憲行為として内心の自由等の権利を侵害するのみならず、いわば戦争準備行為なのであり、平和的生存権も侵害する行為である。

判決は、安倍靖国参拝の意味をこれら客観的に明らかな証拠を検討することなく、「平和を祈念した」と称する参拝後の安倍談話を長々と引用して権利侵害はないと損害賠償の請求を棄却した。

 また、首相の参拝が違憲であることは2004年小泉首相靖国参拝違憲訴訟福岡地裁判決が明確にしている。

福岡地裁は、判決文の中で未来の参拝を差し止めるためにあえてこの判断をしたと述べている。私たちの訴訟団には、この判決を受けて損害賠償請求を断念した原告も含まれている。この人たちには、憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣に対する(二度と参拝しないという)期待権が存在する。

大阪地裁はこの期待権侵害を否定する理由として「その後の社会・経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得る」からというとんでもないことを言っている。次つぎに憲法秩序を破壊する現政権に媚を売るのみならず、行政の違憲行為をチェックする司法の責任を、今後も放棄する用意を恥じらいもなく述べているのである。

 私たち原告一同は、このような不当な判決を到底受け入れることはできない。断固抗議するとともに、控訴し闘いを持続することを宣言する。

2016年1月28日

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・関西 原告団一同





またこの抗議声明を出した彼等のホームページに要点をまとめている部分がある。




この文章の中で彼等が問題とする部分を書き出してみた

『首相の参拝は過去の侵略戦争を反省せず、それが自存自衛の戦いであったことを表明し、靖国神社が戦争指導者を含め、戦死者を祭神として顕彰(褒め称える)し続ける特異な戦争神社であることを、
政府の代表者が公式に認めたことを意味します。
そのような首相の姿勢が平和主義に反することを検証します。そして靖国神社そのものを問いただします。この訴訟は違憲確認、将来にわたる首相の靖国神社参拝差し止めを求める裁判ですが「政教分離」だけでなく平和的生存権はもちろん「秘密保護法」成立の強行「集団的自衛権」「武器輸出」推進など・・・』

つまり、国内における歴史認識が二分していることがその根底にある。この中にもあるように
『侵略戦争』『戰争指導者』『顕彰』
のように戦後検証されず、当たり前になってしまっている認識が果たして正しかったのかという世の中の動きも目立ってきている。

『敗軍の将は兵を語らず』として噤んできた口を開くのは、その恩恵だけを受け戦ってもいない我々日本国民の使命でもあるでしょう。

大阪地裁の判決にもあるようにその動きを敏感に察知しての名判決でもあると思います。

『大阪地裁はこの期待権侵害を否定する理由として「その後の社会・経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得る」』