天然居士のとっておきの話

実生活には役に立たないけど、知っていると人生が豊かになるような話を綴りたいと思います。

女敵討ち

2008-09-26 | Weblog
 女敵討ちと言うのは、奥さんを寝取られた旦那さんが、
 相手の男やその奥さんを成敗する事で、江戸時代には認められていました。
 もっとも、江戸時代の間でも、これを奨励したり、
 抑制したりと、時々の為政者により多少の変化はあったようです。

 明治15年、刑法が定められます。
 いわゆる旧刑法です。
 この中に、
 本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ 姦所ニ於イテ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ
 其罪ヲ宥恕ス
 但シ 本夫先ニ姦通ヲ縦容シタル者ハ 此限ニ在ラス
 と言う規定がありました。
 姦通の現場で時を置かずに殺傷させた者は、罪が軽減されると言う規定です。
 明治の時代になっても、女敵討ちが認められていた訳です。

 この解釈を巡っては、追いかけて行って門の外で殺傷した場合はどうかとか、
 現場を押さえようと待ち構えていた場合はどうかなど、
 色々な説が出されていたようです。
 今の感覚から言えば驚くような内容なのですが、
 旧刑法の以前、明治元年に制定された「新律綱領」では、
 このような場合は完全に無罪とされていましたから、
 少しは改善されていたと言えるのかも知れません。

 しかし、この条文は必ずしも日本だけのものではありませんでした。
 寝取られた夫の殺人行為を大目に見る事は、
 中国でも元の時代から清の時代まで続いて規定されていましたし、
 フランス、イギリス、ベルギーなどの近代刑法にも同様の規定がありました。
 旧刑法は、フランス人ボアソナードが原案を作っていますが、
 彼はフランスの刑法を元にした事はもちろんです。

 この規定、親の敵討ちをした者が死刑になるのと比較して、
 バランスに欠けると言う批判もあり、
 明治40年に制定された刑法(現行の刑法です)では、
 なくなってしまいました。
 この刑法では、「姦通罪」は残っていましたが、
 戦後それも削除された訳です。
コメント (2)
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