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那覇市議会前議長贈収賄事件 贈賄の被告に判決
前那覇市議長の汚職事件で初判決 贈賄側被告に有罪判決 沖縄
那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、前那覇市議会議長の久高友弘被告(75)=収賄罪で起訴=らに現金4500万円を渡したとして、贈賄罪に問われていた会社役員の被告(70)=東京都=の判決公判が10日、那覇地裁であり、佐藤哲郎裁判長は被告に懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。 【写真】送検される容疑者
久高被告や贈賄側とされる元総会屋の被告(80)ら関係者5人が起訴された贈収賄事件では初めての判決。 佐藤裁判長は判決理由で、「(犯行に)不可欠な役割を果たした」と判示。一方で、犯行での役割は「従属的であった」と指摘した。 起訴状などによると、被告は2021年2月8日、那覇市議会議長室で、那覇市有地の所有権帰属が関係者に有利になるよう取り計らいを受けるため、元総会屋の被告ら2人と共謀して久高被告らに現金4500万円を供与したとしている。 3月の初公判では、検察側の論告で、被告が犯行に関与した経緯が明かされた。 論告によると、被告は21年1月上旬ごろ、知人だった元総会屋の被告から5000万円の資金提供の依頼を受けた。その際、久高被告による議会工作のための資金であることを告げられ、5億円の報酬を得ることを条件に引き受けた。 関係者によると、資金については、被告が、東京都内の事業家から借り受けたという。
被告は起訴内容を認め、即日結審した。 那覇地検は23年12月、被告ら5人を起訴。うち贈賄罪で在宅起訴されていた不動産コンサルタント元代表の被告(73)は同月に死去したため、地裁による公訴棄却が決定している。
The Ryukyu Shimpo Co., Ltd
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本件は「疑わしきは罰せず」の基本方針うぇお踏み躙り、先ず警察による久高氏の逮捕が先行。 しかも人権問題の抵触する病身の久高氏個人の自由を束縛しておきながら、接見も禁止された。そして連日沖縄2紙による久高氏批判の特集記事を掲載した。 このような状況では通常の人物は自殺する例さえありという。
判決が執行猶予付きで「控訴無し」というなら検察、裁判官、らによる司法取引の疑惑が浮上する。
検察側の確定的証拠が前後を切り貼りした「ありがとう」の音源のみというのも疑惑を感じる。
【おまけ】
12月20日発売の月刊willに『沖縄「集団自決」の大ウソ』が掲載されました。
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