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沖縄タイムス 社会 2012年3月31日 09時36分
八重山地区の中学公民教科書問題に関連し、石垣市と与那国町の中学2年生3人と保護者を含む計7人が、両市町を相手に東京書籍版教科書の無償給付の地位確認を求めた仮処分申し立てで、那覇地裁は30日、申し立てた3件をいずれも却下した。同問題で初の司法判断。
酒井良介裁判長は決定で「教科書の採択権限は市町村教育委員会にある」と判断。東京書籍版を採択した昨年9月の3市町全教育委員による協議は「多数決でなされたにすぎない」とし、教委の採択権限は、9月協議という「外部的行為」で制約されないと指摘した。
生徒側は、9月協議が地区内で同一教科書の採択を求めた教科書無償措置法による協議と主張していた。
決定では、石垣と与那国両市町教委が同法に基づき東京書籍版を採択したという心証を得る証拠に欠け、生徒らが無償給付を受ける法的地位にはないと結論付けた。生徒側が無効と主張し、育鵬社版を選んだ昨年8月の採択地区協議会協議については、有効か無効かの判断はなかった。
決定を受け、生徒側代理人の井口博弁護士は「今回の決定で、採択地区協議会の採択が有効だという教委側の主張を認めなかった点を見落としてはならない」と強調。「仮処分では証人尋問などができず、立証が尽くせないところがあり却下となった。抗告審、または本訴訟で主張、立証して、今回の裁判所の判断を覆すことは十分可能だ」とコメントした。
☆
あまりにも当たり前すぎる司法判断。
職務権限のない相手にお門違いな「地位確認」を求めた仮処分は、無理筋であった。
申し立てたときから結論は出ていたようなもの。
当日記の読者にとっては、これ以上は蛇足になるので、石垣市民の読者が、今朝の八重山毎日と八重山日報両紙を読んだ感想をメールして下さっているので、それを紹介する。
☆
本日の地元2紙、「八重山毎日」と「八重山日報」が報ずる
仮処分却下の記事。(添付PDFファイル)
「八重山毎日」6面の中頃の上段、
見出し「仮処分申請を却下 那覇地裁」
とあり、記事中、「・・・申立人代理人井口弁護士によると、
那覇地裁は東京書籍を採択した昨年9月8日の協議、
育鵬社を採択した同8月23日の協議
いずれの有効性も認めなかったという。・・・・」
当然といえばそれまでですが、記事は、さらに、弁護士の
コメントを引用し、負け惜しみをタラタラと書き述べて、
裁判所の決定に対して往生際が悪く、極悪複合体の仲間と
いわれる内容ですね。
しかも関連する「ゾンビの会」の「教科書を考える会」の
見出し「文科省見解の是正求める」の記事を2段組で扱い、
左側上段に北朝鮮ミサイル問題の記事を配して市民の不安を煽り、
日本共産党の半キチネットなど反対清明の偏向記事を掲載するなど、
○旗新聞のようで、購読料を支払っている読者に失礼な内容です。
北朝鮮に抗議する内容の記事があるべきところ、なぜか見かけませんね。
一方、「八重山日報」一面の左上段、見出し
「那覇地裁 『採択権限は各教委』 東京書籍求めた仮処分却下」
一連の経過と裁判所が指摘する却下事由など冷静かつ適切な報道です。
そして、一面トップも左右下段の記事は、(北朝鮮に抗議するように)
北朝鮮ミサイルから市民、郡民を防衛する記事を配しています。
公正な報道のあり方、読めば、違いは一目瞭然ですね。
石垣島読者より
☆
>「仮処分では証人尋問などができず、立証が尽くせないところがあり却下となった。抗告審、または本訴訟で主張、立証して、今回の裁判所の判断を覆すことは十分可能だ」とコメントした。
井口博弁護士がいくら負け惜しみを言っても、今回の判断を覆すことは不可能。
原告側の命綱である「9・8全教委協」を裁判長に「外部的行為」と斬って捨てられては、万に一つも勝ち目はないだろう。
裁判長も本音では、「9・8全教委協」のことを、「井戸端会議」と決め付けたかったのだろうが、それではあまりにも可愛そうなので、「外部的行為」と、暗に井戸端会議を臭わしたのだろう。
前にも書いたが、こんな最初から勝負の見えた、バカバカしい裁判も珍しい。(涙)
【おまけ】
琉球新報 2012年3月31日
八重山教科書採択問題で、石垣市と与那国町の教育委員会が採択した育鵬社版公民教科書を使用する可能性がある両市町の中学2年の生徒3人と保護者4人の債権者らが、両市町を相手に東京書籍版公民教科書の無償給付を受ける地位の確認を求めた仮処分について、那覇地裁(酒井良介裁判長)は30日、却下する決定をした。
決定は東京書籍版について「教科書無償措置法による採択をした疎明を欠く」として、債権者らが東京書籍を受ける法的地位にあるとは言えないとした。
また、地方教育行政法で教科書の取り扱いは教育委員会の職務権限としているほか、教科書無償措置法では、「採択の主体は『当該採択地域内の市町村の教育委員会』としている」と判断。9月8日に竹富町を含む3市町の教育委員が多数決で東京書籍版を裁決した全員協議は、両市町教委の「採択とみることはできない」とした。全員協議による採択方法と決めた手続きも多数決にすぎず、2市町の教育委員会の採択権限が制約されるということではないという。
8月23日に育鵬社版公民教科書を採択した教科用図書八重山採択地区協議の有効性については触れていない。
石垣市教育委員会の玉津博克教育長は「結論を粛々と受け止める」、与那国町教育委員会の崎原用能教育長は「当然の判決だと受け止める」と話した。
原告を支援している「住民の視点で教科書をえらぶ会」の新垣重雄世話人は「期待していたので残念だが、本訴で負けたわけではない」と語った。
石垣市、与那国町の中学校にはすでに育鵬社版の公民教科書が配布されており、竹富町の中学校にも30日、東京書籍版が配布された。4月9日の始業までに教科書が生徒に届かないという懸念は解消されている。
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始めまして。
>>自分の子どもに親としての価値観を伝えるこ
とは誤っていないと考えます。
ごもっともです。
しかし今回の場合あまり得るものが無いように私は思います。
あなたは「前途ある中学生を裁判の場に引きずり出し己の欲望達成の道具として用いる」のは親の教育としては当然と考えるのですか。
>自分の子どもに親としての価値観を伝えるこ
とは誤っていないと考えます。
あなたの子どもをそのように(裁判の場に引きずり出し己の欲望達成の道具として)育てるのはあなたの勝手でしょうが、気の毒なお子さんですね。
子どもは親の所有物のオモチャとでも考えているのですか。
左翼の考えは恐ろしいですね。
己の欲望達成の道具として用いる大人たち
ほんとうに親なのか?
自分の子どもに親としての価値観を伝えるこ
とは誤っていないと考えます。
あなたの意見は、子どもに親が政治的な価値
観を伝えはならないと言っているように映る。
公教育が行なう教育と親が行なう教育をあな
たは混同している。
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いつまで馬鹿な書き込みを続けるつもりですか、。
>①「8月27日採択」は無効でない。
>②無償措置法に基づき、一本化のための協議が必要である。
>③「9月8日協議」が無効ならば代替協議が必要である。
>④かかる代替協議を経ずして、原告が育鵬社版の使用を強いられることは不当である。
仮処分申請は「原告が東京書籍を受け取る資格を有することを認めてくれ」という内容であった。
対する裁判所の判断は、「9月8日の協議によって、3市町教委が東京書籍を採択したとは言えない」、「よって、原告が東京書籍を受け取る資格があるとは(現時点では)認められない」という内容に過ぎない。今後は、「9月8日の協議」について、議事録等を示し、新たな情報を提示することとと、③と④を前面に出して攻めるしかないのではないか。
そうなんですよ(笑い)
最近は法曹界にも複雑な議論をいやがる人が少なくないんです。
己の欲望達成の道具として用いる大人たち
ほんとうに親なのか?
子供を法廷に立たせようとすることが教育?
笑止。
人ではなく、イデオロギーを愛するようになると盲目になるのですね。
子供が不憫でなりません。
義家議員が文部科学省から取った正式な国の見解です。
(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する
(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ
(3)ただし、無償措置法の協議には明確な定義がない。当然、採択協議会の協議はこれに該当するが、3市町教委が、それぞれ「新たな協議の場」を設置することに合意するならば、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。
(4)しかし、石垣、与那国は採択協議会の協議の結論に基づいて採択している。沖縄県教委のいう「教育委員協会」を法律に定めた協議の場とするには三市町教委がそれぞれの委員会でそのことに合意することを前提とする
(5)県教委の権限は各教委への指導、助言であり「新たな協議の場を作ることを促す」ことはできても、主体的に「協議の場を設置する」ことはできない。あくまで「協議の場の設置」主体は石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
以上の理由から、竹富町教育委員会の採択は認められないと思いますよ。
再協議にも3教育委員会の合意が必要です。しかし9.8の井戸端会議を石垣市も与那国町も教科書採択地区協議会の再協議の場として認めていません。代わりの協議の場も必要ありません。
この件については何度もカキコさせてもらったのでコメントしませんが、ひとこと。
そんな粗雑なロジックじゃどこの弁護士事務所でも雇ってくれないよ、法曹には向いてないから進路変更考えたら?
裁判所の判断は、「地教行法が採択権は各教委にあると定めているところから、『9月8日協議』が東京書籍を選んだとしても、石垣市教委が東京書籍の採択を決定しないかぎり、東京書籍が採択されたとは見なしがたい。」というものだ。裁判所は、石垣市教委以外の決定行為を「外部的行為」と称している。
本訴訟では、地区協議会の選定を「外部的行為」とするかどうかによって、竹富町教委の「8月27日採択」の取り扱いが決まるのではないか。
地区協議会の選定を「外部的行為」とすれば、竹富町教委の「8月27日採択」は無効ではなくなる。ちなみに、文科省は、「『8月27日採択』は無効とまでは言えない」と説明している。
裁判所が「8月27日採択」を無効でないとした場合、裁判所は、無償措置法に基づく「協議」が必要か否かを判断しなければならない。
ちなみに、文科省は協議は不要とし、したがって、答申に従って採択すべきであるとした。
原告側が活路を見出すためには次のような戦略が必要なのではないか。
①「8月27日採択」は無効でない。
②無償措置法に基づき、一本化のための協議が必要である。
③「9月8日協議」が無効ならば代替協議が必要である。
④かかる代替協議を経ずして、原告が育鵬社版の使用を強いられることは不当である。
わかりきってたことですが、まずはおめでとうございます。
しかし3.31に地裁の判断、直前の3.28に石垣市情報公開・個人情報保護審査会判断。
陰謀論はあまり好きではないですが、石垣市情報公開・個人情報保護審査会にも極悪複合体の間者がいるのではないのかとの疑いはより濃くなりましたね。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120331/plc12033118280018-n1.htm
沖縄で大きな影響力を持つ二大県紙の琉球新報と沖縄タイムスは、3月14日付朝刊1面のトップ記事で、同じニュースを取り上げた。在日米海軍の輸送ヘリと小型輸送機各1機が13日に-沖縄県などの自粛要請があったにもかかわらず-民間空港である石垣空港の使用を「強行」したというもので、総じて批判的なトーンだった。このヘリは中将の搭乗を意味する三つ星マークがついており、米第7艦隊司令官(スコット・スウィフト中将)の専用機だった。実は、司令官は東日本大震災の追悼式に出席後、艦隊へ帰還するため石垣空港でヘリに乗り替えたのだという。
…
沖縄県は緊急時以外の民間空港の使用自粛を米軍に求めてきた。仲井真弘(ひろ)多(かず)知事(72)も2紙もこの自粛要請を破ったとして反発した。
大阪の高校で校長が国歌を歌っているかチェックし、歌っていない教員がいたので上に報告した。すると組合が歌うのは個人の勝手であると反発したという。これは組合の完全な間違いだ。個人の信条は頭の中だから誰にもわからない。当然勝手であり保障する必要はない。しかし行動は別だ。信条が自由だからといって行動されたら社会生活は維持できない。痴漢や泥棒が大手を振って歩きまわる。反論をするにしろ、レベルが低い。教員の知能がこの程度であることを示している。明らかに劣等だ。劣等者が教員に偽装して学校に潜り込んでいる。
戦後教員は労働者だから敬うな、と運動した。その結果が現在の惨状だ。先生といっても知力劣等で痴漢もいる。犯罪者扱いまでされている。これでは次代を担う小国民を育てることはできない。教員資格の見直しと厳格な管理が必要だ。思想信条は勝手だ、行動は厳しく管理する。立派な先生はいるのに、表に出られないのが問題である。
http://pub.ne.jp/surugasankei/
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1169.html
より、
現在発売中の「WiLL」2012年5月号に、ジャーナリスト・仲村覚さんの【中国が用意している「沖縄占領憲法」】と題された記事が載っています。
…
その中に、「琉球復国運動基本綱領」「琉球臨時憲法九条」という、支那人(作者不詳)によって作成された2つの文書が紹介されています。
>>教委の採択権限は、9月協議という「外部的行為」で制約されないと指摘した。
法的権限の無い人達が何人集まろうと教科書採択地区協議会の権限を侵すことは出来ない。とのごく常識的な判断です。
ま、社会的常識が無いのが左翼複合体ですが。