狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

八重山教科書問題、大城県教育長無責任発言

2012-03-30 07:28:46 | 八重山教科書採択問題

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 

 

コメント欄に「情報公開・個人情報保護審査会」と裁判所とを取り違えたトンチンカンなカキコがあるが、相手している暇がないので無視して本題に入る。

 

新学期を三日後に控え、成仏しきれない「ゾンビの会」が、この期に及んで文科省に次のような文書を出した。

文部科学大臣
 平野 博文 様             
                           2012年3月28日

子どもと教科書を考える八重山地区住民の会
  共同代表 仲山忠亨 村田栄正 内原英忠 波平長吉 江川三津恵 登野原 武 大仲康文 黒島精耕 島袋憲一 慶田城 久

  八重山教科書問題に対する見解・対応に抗議し、その是正を求める

 新学年を数日後に控え、中学校公民教科書について、石垣市、与那国町には育鵬社版が無償で竹富町は東京書籍版が有償で給付されようとしている。教科書無償給付が始まって以来、全国で例のない異常な事態となっている。教科書採択制度、無償措置法に反する対応に強く抗議し、その是正を求めます。

              ☆

>全国で例のない異常な事態となっている

全国恥さらしの原因を作ったの自分たちだろうが。

朝青龍に見習って「自業自得」の文字入りTシャツでも作って「ゾンビの会」のユニフォームにでもしたらどうだろうか。

今頃こんな寝言をまともに受取る物好きは文科省にはいないだろうが、本来だったら強い味方のはずの県教育庁を通じて送付すべき文書を直接送付したのは、大城浩県教育長が頼りないからなのか。

その大城県教育長が県議会で自民党の照屋守之議員の鋭い追及に立ち往生する様子が県議会HPで公開された。

昨年夏、八重山教科書問題が発生して以来、自民党県議は、狂ったように竹富町教育長や県教育長を支援する発狂新聞に睨まれるのを恐れ、「政治の教育への不介入」を盾に、この問題に対しては、無責任にも、見て見ぬふりで通してきた。 それどころか孤軍奮闘の玉津石垣市教育長を支援した自民党の石垣市議3人が抗議のため県教育庁を訪れた際も、慣例では同席するはずの自民党県議は「石垣市議の抗議は自民党県連とは関係ない」などとコメントをし、むしろ足を引っ張るような態度だった。

発狂新聞の隠蔽工作で腰が引けていた自民党県議がやっと重い腰を上げたようである。

 

平成23年 第 8回 沖縄県議会(定例会) 第 4号 12月 2日 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 教育行政についての御質問で、経緯と経過についてお答えいたします。

 8月23日に行われた採択地協議会については、協議会の運営のあり方や手法等について地域住民から疑義が生じたことが混乱の要因の一つであると考えております。県教育委員会としましては、文部科学省に対しても議事録を送付しており、その協議の実態を把握しているものと理解しております。

 次に、9月8日の協議の有効性についてお答えいたします。

 9月8日の3市町教育委員会による協議は、同一教科書の採択を目的に、石垣市、竹富町、与那国町の各教育委員長が、その職務権限に基づき全教育委員を招集し、公開の場で開催し、同一教科書の採択が行われたものと考えております。

 次に、全員協議についてお答えいたします。

 県教育委員会としましては、9月8日の採択決議は有効であると考えております

 次に、11月中の報告についてお答えいたします。

 教科用図書の給付については、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第3条で、国は採択地区で協議し種目ごとに、同一に採択された教科書を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付する旨、定められておりますので、国の責任で無償給与していただきたいと考えております。

 次に、編成整備実施計画についてお答えいたします。

 次期県立高等学校編成整備実施計画では、社会の変化や入学者の状況等を総合的に判断して素案を策定しております。内容としましては、学び直しに特化した学校を設置すること、総合実業高校(仮称)を設置すること、定時制独立校の設置及び再編すること、地域の少子化の進行と人口の流出などの課題を解決することなどとなっております。

 次に、教育の機会均等についてお答えいたします。

 高等学校教育において、生徒はさまざまな考えを持った他者との出会いにより自我を確立する大切な時期であり、そのためには適正な学校規模が必要であると考えます。学校の再編統合により、多様で弾力的な教育課程の編成が可能になることで生徒一人一人の教育の機会は確保されると考えております。

 次に、教育条件の整備等についてお答えいたします。

 学区制の拡大については、生徒が自己の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じて、目的意識を持って高校を選択できるよう平成17年度入試から実施しております。また、当時PTA、中学校、市町村教育委員会等より改善を求める要望があったことから、その見直しについては現時点では考えておりません。小規模校については、人的支援としてジョブサポーターやスクールカウンセラー、中高一貫校加配などの配置をしており、魅力ある学校づくり推進のため「生き生き活性化支援事業」の指定や県外先進校等への視察など、学校が活性化するよう支援を手厚く行っております。

 以上でございます。

 

平成23年 第 8回 沖縄県議会(定例会) 第 7号 12月 7日 

照屋 守之   次発言 てるや もりゆき

生年月日 昭 31.3.17 

住所 〒904-2213 うるま市字田場752番地オアシス銘翔201 

電話番号 098-974-7296 

 

選 挙 区 うるま市 

会   派 自民党 

委 員 会 総務企画

沖縄振興・那覇空港整備促進特別 

議席番号 27 

議員居室 620号 866-2529

--------------------------------------------------------------------------------

 教科書問題です。

 私は、これまで一遍もこういうふうな問題について公に質問したことはございませんでした。県の教育委員会にしっかりそういう問題解決をしてもらいたいという思いがあって静観してきたわけですけれども、なかなか解決のめどが立たないということもあって、今の県の教育委員会の取り組みも含めて少しチェックをしながら確認したいんです。この1128日の再協議に向けての意見交換、先ほどありましたように相当大きな新聞報道があって危惧しておりますけれども、この1128日の協議の中で、県が9月8日の協議が有効だということを示してそういうふうな話し合いをしたというふうなことになっているようですけれども、この意味がよくわかりません。この御説明をお願いできますか

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 私どもは、1128日に一日も早い解決を図るために3市町教育委員会の教育長を招聘いたしまして意見交換をしたわけです。この中で、これまでのいきさつ、そして解決には、採択権限を有する3市町教育委員会が協議をして同一教科書にする必要がありますよと、そういった説明をしたつもりです。その中で、9月8日の全員協議も有効だという認識を示しました。ただ、同一教科書を採択していく中で、解決には3市町教育委員会のほうで協議をしてしっかりと意見を確認してくださいと、そういったことをお話ししましたけれども、残念ながら物別れに終わりまして、それぞれが独自の意見を主張したと、そういう状況でございます。

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 私が先ほど登壇して質問した、それに向けての県教育委員会の取り組みというのは、一番のそういう協議をするときのために県教育委員会としてどういうことをやってきたのかということを聞いたわけですけれども、先ほどは答弁がなかったんですけれども。

 私は、この再協議をする、この3名の教育長を集めてやりますよね。そのときにいろんな今までの取り組み――きのう、きょうじゃないですからね――これまでの取り組みも含めて、それぞれ石垣も与那国も竹富の教育長が実際どういうふうなことを考えて、どうしたいのかというふうな思い、そういうのをきちっと踏まえた上で再協議の場をつくってほしかったという思いが非常に強いわけですよね。そういうことをしっかりやっていれば、9月8日の再協議は有効だという県の考え方はそこで示さなくていいわけですよ。白紙の状態でどうぞ3教育長、協議をしてくださいということが目的でやったはずなのに、あえてそこに県のいついつのものは有効だということになれば、これは当然石垣も与那国も大反発するじゃないですか。これが新聞報道にあらわれているわけですよ。ですから、この協議をする前に、県の教育委員会としてそれぞれの教育長にお会いして、どうすればテーブルに着いて真っさらな状態で協議できるのかというそういう環境づくりを県の教育委員会がやるべきだったんじゃないですか。これはどうなんですか

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 やはり無償措置法におきましては、採択地区内において同一の教科書を採択すると、そういった法律があります。そういう中で、八重山地区においてはまだそういう状況ではなかったわけです。ですから、何とか一本化を図るような努力をしてもらいたいために、今回1128日にお呼びいたしまして意見交換をしたわけです。

 今議員がおっしゃっているように、9月8日のいわゆる有効性につきまして、我々はさまざまな角度から県としての弁護士の御意見も聞きながら、有効性については認識はしております。今、その9月8日も白紙に戻したらどうかみたいな骨子の御意見かと思いますけれども、そういう立場にはありません。といいますのは、9月8日の全員協議に至るまでには、これまでも――これからもそうですけれども――文部科学省からしっかりと指導助言を受けながらこれまで来た経緯もございますので、9月8日の全員協議につきましては、我々は有効であるという認識はしております。

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ですから、ここまで至って問題がこじれて、それを一本化しようというふうなことを県の教育委員会がやる。そのときに、9月8日の協議は有効ですよというそれを持つこの人間が、この3名の教育長と白紙の状態で協議してくださいということができますか。彼らはそれを支持するという人もいれば、そうじゃないという人もいるわけでしょう。これは彼らに任せると言いながら、何でこれはそこに置いておいてやらないんですかということなんです。ですから、こういうことをやるから、正しいと思ってやっていることが、結局それぞれの反発を招いて、この再協議のテーブルに3者が着くということができないわけでしょう。そう思いませんか

 

教育長(大城 浩)   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 これは本会議でも私は答弁をしたつもりですけれども、採択権限は少なくとも3市町教育委員会にございます。ですから、私どもが特定の教科書について云々は全く言えないわけです。ですから、そういった視点で1128日にもお話をしたつもりでございます

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ですから、特定のものはやるなとは言えないけれども、この方針は、そのある特定のそういうふうなものが有効だということを示しているじゃないですか。こういうふうなものをかざしながらそういう協議というのは、なかなか厳しいですよというふうな話ですよ。

 それと、非常に不思議なのは、沖縄県の教育委員会が文部科学省の意思決定は法的に根拠がないとかというふうなことを言っていますよね。私はこれがよく理解できませんけれども、これはどういうことですか。

 

教育長(大城 浩)   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 私どもは、文部科学省のいわゆる指導助言を否定したものではございません。やはり県教育委員会では、この教科書採択について、文部科学省からの指導助言に基づきながら、今までも、これからも進めていくつもりでございます。ですから、この文部科学省からの指導助言、あるいは事務連絡等を受けながら、採択権限を有する3市町教育委員会のほうでしっかりと協議をしてもらいたいと、そういったことでございます。

 

 

照屋 守之   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ですから、皆さん方が、文部科学省のそういう意思決定に対して法的根拠がないとか、説明がないとかという答弁をやっていましたよね。あれはどういうことですかということなんですよ。

 議長、休憩願います。

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 これまでの経過を少しばかり御説明申し上げます。

 国は、私ども県教育委員会に対しまして、地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて八重山地区の教育委員会が同一の教科書を採択するように、県として八重山地区を指導してくださいと、そういった指導助言をしてきているわけです。

 私ども県教育委員会は、実は1031日に文部科学省に参りました。その中で、地区協議会の規約に従ってまとめられた結果は答申ですよと。と同時に、県教育委員会が八重山地区に対して法的な拘束力を有さない答申に従って採択せよと、そういった指導助言をすることは難しいですよと、そういった説明をしていく中で、そのための法的根拠を教えていただきたいということで文科省にも指導助言を求めたところでございます。

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 文部科学省の考え方が示されていますよね。文部科学省は、無償措置法の趣旨・目的に沿って文部科学省としてどのように対応するか判断する必要があると。皆さん方はこれを持ってますでしょう。この無償措置法に基づいて彼らはそういうふうな判断をし、県の教育委員会にもそういうふうな対応をしているわけでしょう。この無償措置法というそういう法律が根拠じゃないですか、違いますか

 

教育長(大城 浩)   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 無償措置法の13条4項にこういったことがございます。「協議して同一の教科書を採択しなければならない」と。つまり法に沿った処理方針は、3市町教育委員会による協議しかないわけです。そのことを本会議でもるる説明をしてきたつもりでございますけれども

 

教育長(大城 浩)   

 次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 再度申し上げます。

 無償措置法の13条4項は、「協議して同一の教科書を採択しなければならない」とあります。つまり換言をすれば、同一の採択がなされるまで協議を行わなければならないわけです。そういうことでございます。ですから、我々はその8・23におけるいわゆる答申そのものを協議の結果ということでの文部科学省は見解を示しておりますけれども、少なくとも八重山地区の採択協議会における規約の中で考えますと、いわゆるこの協議会そのものは諮問機関でございますので答申としての役割しかないわけです。そういうことでの対応をこれまでもしてきたつもりでございます。

 

照屋 守之   

 次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ということは、文部科学省の判断というのは法の趣旨にそぐわない、そういう判断をしているというとらえ方をしているんですか。

 

教育長(大城 浩)   

 次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 我々がこれまでとってきた対応につきましては、無償措置法そして地教行法の2つの法がございます。この2つの法にのっとって少なくともこれまで指導助言をしてきたと、そういうことでございます。ただ、今までも何度も申し上げましたように、この採択の権限は3市町教育委員会にあると、そういったことでございます

 

照屋 守之   

 次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 採択権限は文科省にもありませんし、我々沖縄県教育委員会にもございません。

 

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 本当にないんですか。じゃ、なければ何で文部科学省が最終的に、これは国全体のそういうふうなものを最終的に文部科学省が意思決定し指導助言をやりながら、それを決定するのは文部科学省なんじゃないの。おかしくないですか。じゃ、これはだれが最終的に意思決定するんですか。問題解決しないですよ。

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 これまでもたびたび説明してまいりましたけれども、地教行法の中では採択権限は市町村教育委員会にあるとしっかりと明記されております

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 いや、びっくりしましたね。本当ですか。だって文部科学省は、文部科学省としてどう対応するか判断する必要があって、県教育委員会に対して一つにするようにそういう指導をしてきたわけでしょう。最終的に彼らがやる。あなた方は無償じゃありませんよとかと文部科学大臣が言っていますよね。じゃ、あれは何の権限に基づいて言っているんですか。彼らに最終的に決める権限があるからそういうふうに言っているわけでしょう。

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 お答えいたします。

 答申に従わなければ無償、あるいは有償という見解は、今私どもも文科省のほうに問い合わせをしている状況でございます。

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ですから、この問題がこじれているのは、文部科学省の責任にしたいという思いもあるかもしれませんが、これはそれぞれの市町が決めるもの、県の役割、文部科学省、それぞれの言い分がありますね。聞いたら、全部言い分は当たっていると思いますよ。当たっているけれども、問題がこれだけこじれて、私が言いたいのは、何で文部科学省と県の教育委員会がもうちょっとしっかり信頼関係を結ぶ、それぞれの1市2町とそういうふうなものをしっかり結びながらその問題解決をしていくということをしていかないと、これはいつまでたっても解決しない、あとはウッチャンギル。県は教育委員会に責任がなければウッチャンギル。じゃ、あとはどういうふうな形で判断するかというふうな話でしょう。だから、それがおかしいんじゃないですかということですよ。それぞれの言い分はみんな合っていますよ。合っているけれども問題は解決しない。ここですよ問題は、期限も過ぎているんですよ。だからその辺をどう解決していくかということなんですよ。いかがですか。

 

教育長(大城 浩)    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 私どもは、文部科学省としっかり信頼関係の構築をしております。

 

照屋 守之    次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 していない。

 

教育長(大城 浩)   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 ですから、これまでも、これからも指導助言を賜りながら、やはり採択地区のほうで一本の教科書が採択できるように引き続き努力をしてまいります。

 

照屋 守之   次発言 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 とにかく、これはしっかり言っておきます。信頼関係はあると言いながらこういうことをやっていると――ないですよ。与那国も石垣もないですよ。だから、これを県の教育委員会として教育委員会の会議でもきちっとそういう整理をしてもらって、本当に信頼関係があるというんだったら、これだけこじれたものをもっと早目にそういうふうな対策をきちっととれるはずでしょう。ですから、その辺はもう答弁はいいですから、しっかり対応していただきますように。

 私は、問題解決をしてもらいたいんですよ。我々も一々こういうことを言い

                 ☆

大城教育長の答弁が不誠実で論点のすり替えに終始していることは照屋議員の質問の始めに「ですから」と多少呆れ気味の文言が枕詞に何度も使われているのを見ればよくわかる。

照屋議員の言いたいことは行事役のはずの県教委が最初から「9・8全教委協」が有効よ意思表示をしておきながら、その一方で11月28日に「3教育長再協議」をしても、これまでの経緯からいって意見がまとまらないのは当然である。 照屋議員はこの簡単な理屈を説いて県教委の態度を批判している。

そして崎原与那国町教育長が早い時期にいみじくも指摘していた、「竹富町教委のごり押しを認めるなら反対者がいる限り堂々巡りが続く」というコメント通りになる。 こんな子どもでもわかる理屈がわからない大城教育長は、最初から信念に基づいて「介入」をしていたわけではなく、発狂新聞が支援する竹富町教委を支援しておけば、そのうち反対派も折れるだろうと高をくくっていたのだろう。

ところで、去るものは日々に疎しよいうが昨年の11月28日に県庁で行われた「3教育長再協議」について、記憶の薄れた読者のために当時のエントリーをリンクしておく。

上記引用の県議会議事録とこれを報じる発狂新聞の内容の落差を見るにつけ、沖縄県民は発狂新聞の隠蔽工作にによって「知る権利」を奪われている事実を改めて実感する。

 

 【11・28 3教教育長再協議】に関する参考エントリー

速報!アリバイ作りの話し合い、物別れ

国に喧嘩売る気の大城教育長

隠蔽したい事実!ペテン会議の内幕

 

【おまけ】

無意味な記事を針小棒大に紙面トップの大見出しで騒ぎ立て、その一方で「不都合な真実」は見落としがちなベタ記事で県民の知る権利を奪っているのが沖縄2紙だと何度も書いた。

今朝の沖縄タイムス社会面に興味深いベタ記事を見つけた。

元宜野湾市職員 詐欺投票の疑い

宜野湾市長選

宜野湾署と県警捜査2課は、2月12日投開票の宜野湾市長選で他人に成りすましして投票したとして、29日までに公職選挙法違反(詐欺投票)の疑いで、元宜野湾市職員の無職男性(34)=同市=を書類送検した。(略

記事では元市職員が、他人に成りすましてまで投票した。 候補者名は報じていないが、誰に投票したかは容易に推測できる。

宜野湾市役所は市職労ぐるみで大先輩の伊波元市長を応援した。

宜野湾市役所の元市職員なら伊波洋一候補に投票したに決まっている。

その一番の根拠は伊波候補を必死で応援した沖縄タイムスが「不都合な真実」としてベタ記事にしたからである。(笑)

その逆の佐喜真候補だったら・・・今頃一面トップの大騒ぎかも。(爆)

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 


コメント (42)    この記事についてブログを書く
« 県、「慰安婦」などの文言復... | トップ | 追い詰められた竹富町教委と... »

42 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (◯◯◯)
2012-04-01 23:53:38
太平山様
レスありがとうございました、浅学な私ですが、これからも狼魔人様のコメ欄の中ではございますが、ご指導ご鞭撻賜りたく存じあげます。

ハシシタですが、こんなこと言い出してますね、足りるはずだと主張してたのはどこへ行ったのでしょう?

橋下市長 脱原発へ計画停電も
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120401-927159.html
>明日あさって関西府県民が死ぬ状況になるわけじゃない
同じ事を酸素吸入器で命をつないでる俺の親父の目の前で言ってみろハシシタ!!(関西圏ではないですが、電力融通をしなくてはならない中部圏の者なので言わせてもらいます)

もちろん病人だけではありません、ハシシタ!、企業脱出に輪をかけるようなマネして大阪府民が笑えるのか!?
大阪市が全国ワースト1位 企業転出超過 震災による「東から西」はなく 帝国DB調べ
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120328/biz12032819290054-n1.htm
返信する
花は香 (太平山)
2012-04-01 22:01:45

○○○さんお久しぶりです、日頃の御活躍頼もしく観ています。私のあの投稿は○○○さんに反論するためのものではありません。念のため。○○○さんと涼太さんの意見には殆ど賛同しています。あれは自民党県連を叱咤するのが本旨です。照屋議員はそれなりに評価しています。あの質疑は係争中の玉津教育長にとっては援護射撃となることでしょう。

ですが人間にはタイミングというものがあります。時を得た(タイムリー)ものでなければ、その効力を発揮し難い、そのように思っています。あの時であればと惜しまれるのです。

リーダーにはその見極めも大事ですね。また力もベクトルでなければなりません。方向性が大事です。その方向性を決めるのが志しでしょう。

橋下大阪市長についてですが、私は嫌いです。花は香、人は人柄と言います。橋下大阪市長には香がありません。私にはそれが感じられないのです。

>目上(の方だと思います、教科書有償時代のお話は大変勉強させていただきました)の方に対して意見するのは恐縮至極でございますが、何卒暖かく見守ってあげて下さい。<

とんでもありません。あの時は私の方こそ勉強になりました。頭が老化して大分我見が強くなっています。どんどん叩いて下さい(笑)。それでは。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ゴカイ様

はじめまして。

>県外には、採択地区内の複数の教育委員会が協議して、地区協議会の答申とは異なる教科書を採択した事例がいくつか存在する。<

それがどの地区なのか、いつの事なのか、またその経緯等が分かれば、後学のために教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
返信する
左翼の理屈 (無法者キラー)
2012-04-01 21:35:07
管理人様

同じカキコや、意味不明の寝言を言ったり。

他人の敷地に勝手にテントを張って乱交パーティーに耽り、立ち退きを要求したら「表現の自由だ」と開き直る左翼の方々の理屈は普通の人には理解できないです。

左翼の知能程度はこんなものでしょうが見苦しいので削除を提案します。

左翼ブログはコメント拒否が多いので、仮処分を却下された鬱憤を晴らす場所がないのでしょうね。

沖縄の左翼もおしまいですね。(笑)
返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 21:20:13
ゴカイ様

再協議には各教育委員会の合意が必要です。
今回石垣、与那国は合意していません。
したがって再協議は成立しません。

Unknown様

同じ話を何度も蒸し返さないで下さい。

返信する
恥ずかしい議員 (Unknown)
2012-04-01 20:29:15
テルキナ様

>照屋守之議員の発言
>「(採択権は)3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。」

照屋守之議員の質問を読んでこちらまで恥ずかしくなりました。この程度の人が県議をしているんですね。
返信する
地区協議会しかないは誤り (ゴカイ)
2012-04-01 20:20:45
>採択地区協議会は諮問機関ではあるが、地方教育行政法、教科書無償措置法を満たし同一教科書を採択するには採択協議会で決定した教科書を認める外ないのである。

県外には、採択地区内の複数の教育委員会が協議して、地区協議会の答申とは異なる教科書を採択した事例がいくつか存在する。よって、「採択協議会で決定した教科書を認める外ない」というのは誤りである。

返信する
僭越ながら (◯◯◯)
2012-04-01 18:19:00
太平山様

お怒りはごもっともだと思います。私も他県ながら自民党沖縄県連に何度か電凸した際には同様のことを幾度か感じたことは事実です。

ですが、そこにハシシタのような独裁者が喰い込んでくることもわかって下さい。

今某掲示板で維新スレをのぞいてみて下さい、ハッサクや資料捏造問題でハシシタの化けの皮が剥がれ出してきています。

強いリーダーシップは確かに私どものような愚民にはたしかに魅力的です、それが本物であるならば。

しかし私は偽物のリーダーシップを喧伝する天災とちょっぴり勇気を出した凡人なら、今なら絶対に凡人を選びます。

どれだけ歩みが鈍くとも健全な民主主義を守るのであれば忍耐が必要だと思います。

それでも納得がいかないのであれば地教行法第八条に基づき解職請求をするのが我々有権者の正しいあり方ではないでしょうか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html#1000000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

目上(の方だと思います、教科書有償時代のお話は大変勉強させていただきました)の方に対して意見するのは恐縮至極でございますが、何卒暖かく見守ってあげて下さい。
返信する
嘆ぜざるを得ない (太平山)
2012-04-01 17:01:52

今回の照屋議員の大城県教育長追及に関しては、否定するものではないが遅きに失したものと考えている。何を今さらという感が無いわけではない。戦で言えば勝敗が決まってからのこのこと出てくる、そんな印象も拭えない。騒動の渦中にあった玉津氏に冷淡だったのが自民党県連と国民新党、「そうぞう」であった。

自民党県連と仲井真知事、彼等は発狂共同体の暴走を止める立場にあったのだ。なのに暴走を止めるどころか黙認し拍車をかけた。なにがしかのけじめはつけるべきではないか。

沖縄の正規の機関、組織で玉津教育長を支援したのは皆無である。支援どころかほとんどが発狂共同体側に付いた。その意味では玉津教育長は実に全沖縄を敵に回したと言っていい。NHKのインタビューでもその苦闘の証が見て取れた。孤軍奮闘、よくぞ耐えたものだと感心する

人間の度量、器の点で発狂共同体の面々とは全然違う。彼等が玉津教育長と同じ立場に置かれたならば3日と持たず発狂していただろう。

沖縄のリーダーはどうしてこうも勇気がなく、志が無く、男気が無い奴ばかりなのだろうかとつくづく残念に思う。今回の教科書騒動では産経新聞の支援も大きかった。産経新聞那覇支局長の宮本雅史氏の尽力によるものであろう。国士であると聞いている。

竹富町の慶田盛教育長は今でこそ、東京書籍の無償配布をと、しおらしい?ことを言っているが、彼等の真の目的は育鵬社の教科書阻止にあったはずである。そのため文部科学省に楯突き国の行政を混乱させ、多大な時間と労力を浪費せしめたのだ。その罪万死に値する。

本来ならば被告席に坐るのは、発狂共同体の面々と慶田盛教育長のはずだ。私は育鵬社が訴えるのを待っていたが、とうとうそれは叶わなかった。大城教育長、狩俣智課長、慶田盛教育長は今でも何ら行政処分を受けずにシャアシャアとしている。玉津教育長と比べ何と不公平なことかと嘆ぜざるを得ない。

返信する
それは可能でしょうか (太平山)
2012-04-01 15:14:33

大城県教育長の答弁を聞くと、実に不誠実で狡猾で古狸の面目躍如である。確かに照屋議員の質問も採択権や認可権を混同していて拙い面もあったが、それでも国に最終決定権(認可)があることは、法律には詳しくなくとも常識として国民は知っている。

それを否定できないため大城県教育長は採択権にすり替えようと必死である。極め付きは「同一の採択がなされるまで協議を行わなければならないわけです」との答弁だ。これには「嘘付け!どこにそんな法律があるのか!この詐欺師が!」と怒鳴りたくなる。

テルキナさんが言う「八重山採択地区協議会は無償措置法を法的根拠に設置され、『採択してほしい教科書』を調査研究し、選定し、答申する諮問機関であると私は理解しています。」

とのことだがこれに関して、採択協議会は諮問機関であるから拘束力は無いと、これも県と竹富町が正当化のために何度も言ってきた言葉である。しかしこれには欺瞞がある。採択地区協議会は諮問機関ではあるが、地方教育行政法、教科書無償措置法を満たし同一教科書を採択するには採択協議会で決定した教科書を認める外ないのである。再協議で覆すのは現実的にはありえない、困難である。教科書無償措置法が施行されて、47年近くなるが、今だかつて竹富町のような問題が起きたためしは無い。

したがって採択地区協議会についてはこう言うべきである。「採択地区協議会は諮問機関ではあるが実質的には採択権を有していると見なす」と。さらに付け加えると地方教育行政法と教科書無償措置法では教科書無償措置法が優先でなければ無償教科書採択制度は成り立たない。

大城教育長が言う「同一の採択がなされるまで協議を行わなければならないわけです」これに対して私は大城教育長に問いたい、それは可能であるとお思いですか?と。
返信する
Unknown (宜野湾市民X)
2012-04-01 09:14:31
ホント。
◯◯◯様の仰るとおり。

むしろほとんどの県議が発狂新聞を恐れて、教科書問題に関しては頬かぶりしてきた中で、質問しただけでも褒めてあげたいくらい。

サヨクの方々は仮処分が棄却され、頭に血が上って攻撃する相手を間違えているのでは。
一県議の質問(答弁ではなく)に一々ケチをつけるようだったら、先日の社民党の沖縄選出・山内徳信の間抜けな国会質問を問題にした方が意味があるのでは。

大体、他人を批判するのに無記名で批判するのは卑怯だね。
返信する
Unknown (◯◯◯)
2012-04-01 07:57:16
Unknown様

そんなにおっしゃるなら石垣市や沖縄県相手に訴訟起こしてないで国賠起こしたら?

あんたら極左は国賠大好きじゃん。

ただの一県議の発言チマチマ取り上げるしかないってブサヨさんもずいぶん力が落ちたんですねw

いや、蓄財に忙しくて革命などどうでも良くなったのかな?

オルグと自己批判が足りないんじゃないですか?
返信する
これが与党議員の発言か (Unknown)
2012-04-01 07:06:28

照屋守之議員の発言は問題だ。

この議員は、要するに「教育委員会は文部科学省の決めたことには逆らうな」といっているように聞こえる。

この言葉を、知事と内閣・防衛庁に置き換えたらどうなるか。「知事は内閣が決めたことには逆らうな」となる。与党議員の発言にしては軽率すぎる。この議員は、国と自治体の関係についても全く理解していない。

返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 06:30:06
テルキナ様

例えば歴史の教科書は、石垣、与那国は育鵬社を支持しましたが、教科書採択地区協議会は帝国書院を採択しました。石垣、与那国教育委員会は本意ではないが、帝国書院を採択しています。
もし、石垣、与那国教育委員会が、竹富町と同じように、育鵬社以外は嫌だと主張したらどうなります。もう教科書など決められませんよ。
同じように公民も、チャント法的根拠のある教科書採択地区協議会で決まったことなのです。
だから石垣、与那国教育委員会は再協議に応じないのです。
返信する
勉強になりました (テルキナ)
2012-04-01 01:49:23
涼太様

照屋守之議員の発言については、ご本人の理解が不十分で議会のレベルを下げているという印象ですが、私はこれ以上のコメントはしません。

>(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する

「無償償措置法に定めた『もの』」とは一体何ですか。

八重山採択地区協議会は無償措置法を法的根拠に設置され、「採択してほしい教科書」を調査研究し、選定し、答申する諮問機関であると私は理解しています。

>(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ

答申は「法的に拘束力はないが尊重すべきもの」とされていますから、通常はそうだと思います。

>(3)ただし、無償措置法の協議には明確な定義がない。当然、採択協議会の協議はこれに該当するが、3市町教委が、それぞれ「新たな協議の場」を設置することに合意するならば、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。

3市町教委の採択が同一にならなかった時点で3市町教委には、「協議する義務」が生じると思いますが涼太様はどうお考えですか。

竹富町が答申と違う採択をしたことを、駄々をこねていると批判をする意見を本ブログでよく見かけますが、石垣市と与那国町も「協議しない」と駄々をこねているように映るんです。なぜ、拒否の姿勢を取り続けるのか私には理解できません(これは皮肉ではなく、率直な疑問です)。

>(4)しかし、石垣、与那国は採択協議会の協議の結論に基づいて採択している。

地区協議会の決倫に従って採択していますね。それは承知していますよ。そのこと自体に法的瑕疵はないでしょうね。ただし、地区内の採択は同一になっていないでしょう?そうであるから、協議しなければならないでしょう?

>(5)県教委の権限は各教委への指導、助言であり「新たな協議の場を作ることを促す」ことはできても、主体的に「協議の場を設置する」ことはできない。あくまで「協議の場の設置」主体は石垣、与那国、竹富の教育委員会である。

そりゃそうでしょう。指導助言に法的拘束力はないわけですから、指導助言の内容を聞く聞かないは3教委の自由でしょう。裏を返せば、3教委の行為の責任を県教委の指導助言のせいにはできないことになりますよね。

夜更かししましたの終わりにします。涼太様から質問されて、日頃は深く考えないことを考える機会になりました。有り難うございました。


返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 01:24:15
テルキナ様

◆照屋守之議員の発言
「(採択権は)3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。」

照屋議員の発言言葉不足の面はありますよ。
でも、次のように取れませんか。
採択の権限は各市町村が協議する教科書採択地区協議会にある。そしてどの会議が教科書採択地区協議会の会議か認定する権限は文部科学省ではないんですかと。
返信する
Unknown (テルキナ)
2012-04-01 01:14:27
>>(採択権は)もちろん国にも県にも無いでしょう。

>採択権は(国にも県にも)もないですよね。それは常識ですよね。そのことは合意できます。

しかし、照屋守之議員は次のように述べて、国には(採択権)があるかのように質問し、県教育長にきっぱり「ない」と否定されています。

照屋守之議員は臆することなく、「本当にないんですか。おかしくないですか。」と県教委長に食い下がっている。恥ずかしいです。

◆照屋守之議員の発言
「(採択権は)3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。」




返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 01:12:22
テルキナ様

文部科学省の見解を下記に抜粋します。



(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する

(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ

(3)ただし、無償措置法の協議には明確な定義がない。当然、採択協議会の協議はこれに該当するが、3市町教委が、それぞれ「新たな協議の場」を設置することに合意するならば、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。

(4)しかし、石垣、与那国は採択協議会の協議の結論に基づいて採択している。沖縄県教委のいう「教育委員協会」を法律に定めた協議の場とするには三市町教委がそれぞれの委員会でそのことに合意することを前提とする

(5)県教委の権限は各教委への指導、助言であり「新たな協議の場を作ることを促す」ことはできても、主体的に「協議の場を設置する」ことはできない。あくまで「協議の場の設置」主体は石垣、与那国、竹富の教育委員会である。

私は文部科学省の判断は妥当だと思います。
テルキナ様がおかしいと思うなら、上記(1)~(5)の何処に疑問があるのか書いていただけたらと思います。
返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 01:02:25
また名前を書くのを忘れました。
テルキナ様へのコメントは私です。
返信する
照屋守之議員の知識は素人並 (テルキナ)
2012-04-01 01:00:50
涼太様

>無償で給付する教科書を決める権限は教科書採択地区協議会のみです。

「決める」「権限」とは何ですか?
「採択する権限がある」ことではないですよね?「採択して欲しい教科書」を決める権限のことですよね。

地区協議に付与されている権限は「調査研究」、「選定」、「答申」ですよね。それ以外の権限がありますか?

>教科書採択地区協議会は、各市町村の教育長(竹富町も参加しています。)、学識経験者等で構成されています。採択地区協議会で無償化する教科書を決める。そして地方教育行政法により各市町村教育委員会がその教科書を採択するか決める。

地区協議会が教科書を調査して、「採択して欲しい教科書」を選定し、3市町教委に対して答申するわけですね。そして、通常は、3市町教委は答申を踏まえて採択するわけですね。

>日本全国に500以上の採択地区協議会があり、ほとんどその方法で教科書を採択しています。ただ竹富町だけは、教科書採択地区協議会の採択に従えないとしているのです。

なぜ、従えないとしているんですか。

>竹富町教育委員会に、無償化する教科書を決める権限はありません。

本来は、「無償化する教科書」とか、「有償化する教科書」とかとは言わないと思いますよ。

法律は、3市町の責任と権限によって、協議して、同一の教科書を採択することを求めているんでしょう?

>もちろん国にも県にも無いでしょう。

採択権はないですよね。それは常識ですよね。そのことは合意できます。

>ただ文部科学省は国の行政の最高責任者として8.23の協議会が正式な八重山地区教科書採択地区会議ですよと認定する権限はあると思います。

国が、地区協議会の決定が有効とか無効とか認定できるとする根拠となる法令はなんですか。

>それに従えないのなら無償給付は出来ませんよと言っているのです。照屋議員の質問の趣旨はそこにあると思いますよ。

照屋守之議員の質問はまるで素人です。全然整理されいません。
返信する
Unknown (Unknown)
2012-04-01 00:55:27
テルキナ様

>>「採択権」を有するのは3市町教委です。

あなたの仰るとおりです。
ただし、無償給付を受けるための教科書を決めるのは、八重山教科書採択地区協議会だけです。
そして各市町村教育委員会はその教科書を採択するか、しないか決めるだけです。
採択しないなら無償給付は受けられない。
それだけの話です。

>>「指導・助言」については、文科科学省が県教委に対して、県教委が3市町教委に対して、それぞれ権限を有していると思います。だだし、指導助言には従わなくなくてもよいとされていると思います。

確かにそうです。ただしあくまで指導助言であって9.8井戸端会議の様に県が再協議の場を設定することは出来ないと思います。

国には教科書無償処置法にも基づきどの会議が、無償処置法に則って行っているか決定する権限はあると思います。だってそうですよね。日本は法治国家です。国の最高決定機関は国会でありこの問題は国会で充分審議されて、最終的に文部科学省はその様な判断をしたのです。
それに従えないなら、後は文部科学省相手に裁判するしか無いんじゃないですか。
照屋議員は県にそんな覚悟があるのかと質しているのです。


返信する
照屋守之議員は混同している (テルキナ)
2012-04-01 00:30:15
涼太様

>照屋守之議員は、島袋さんが指摘しているように、「採択権」と「国の給付(権)」を混同していると思いますよ。

「採択権」を有するのは3市町教委です。

「指導・助言」については、文科科学省が県教委に対して、県教委が3市町教委に対して、それぞれ権限を有していると思います。だだし、指導助言には従わなくなくてもよいとされていると思います。

「教科書給付」は当然、国の権限と責任の下でなされることだと思います。

照屋守之議員は、これらの区別が付かないまま発言していると思います。だから教育長と答弁とかみ合わないんだと思います。この議員は何か変ですよ。

返信する
Unknown (涼太)
2012-04-01 00:26:05
テルキナ様

無償で給付する教科書を決める権限は教科書採択地区協議会のみです。
教科書採択地区協議会は、各市町村の教育長(竹富町も参加しています。)、学識経験者等で構成されています。
採択地区協議会で無償化する教科書を決める。そして地方教育行政法により各市町村教育委員会がその教科書を採択するか決める。
日本全国に500以上の採択地区協議会があり、ほとんどその方法で教科書を採択しています。
ただ竹富町だけは、教科書採択地区協議会の採択に従えないとしているのです。
竹富町教育委員会に、無償化する教科書を決める権限はありません。もちろん国にも県にも無いでしょう。ただ文部科学省は国の行政の最高責任者として8.23の協議会が正式な八重山地区教科書採択地区会議ですよと認定する権限はあると思います。それに従えないのなら無償給付は出来ませんよと言っているのです。照屋議員の質問の趣旨はそこにあると思いますよ。
返信する
照屋守之議員はやっぱり変だよ (テルキナ)
2012-04-01 00:03:12
涼太様

>教科書採択地区協議会の採択権限と、各市町村教育委員会の採択権限は採択内容が違うのです。

教科書採択地区協議会に採択権限があるんでしょうか。教科書採択地区協議会の役割は、「調査研究」「選定」「答申」ではないのですか?

>照屋議員の発言少しもおかしくありませんよ。

照屋守之議員は、島袋さんが指摘しているように、「採択権」と「国の給付(権)」を混同していると思いますよ。


返信する
Unknown (涼太)
2012-03-31 23:30:46
すみません。テルキナ様へのコメントは私です。
返信する
Unknown (Unknown)
2012-03-31 23:29:29
テルキナ様

文部科学省の見解は

(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する

(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ

の意味分かりますか。
教科書採択地区協議会の採択権限と、各市町村教育委員会の採択権限は採択内容が違うのです。
したがって文部科学省は、上記(2)の理由により竹富町は無償化の対象になりませんよと言っているのです。照屋議員の発言少しもおかしくありませんよ。
あなたこそ情けないですよ。
返信する
情けない議員 (テルキナ)
2012-03-31 23:07:30
島袋結衣 様

私も貴女(女性ですよね)と同じ意見です。
それにしてもこの議員は県民の税金を使って情けない質問をしていますね。

>>照屋守之
(採択権は)3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。

<コメント>
採択権が国に在るんだったら八重山のような混乱は生じない。愚問だよ(笑い)。

>>教育長
採択権限は文科省にもありませんし、沖縄県教育委員会にもございません。

>>照屋守之
本当にないんですか。おかしくないですか。じゃ、だれが最終的に意思決定するんですか。

<コメント>
じゃ、だれが最終的に意思決定するかって?
採択権を有する市町村だよ。法律を読め!愚問だよ(笑い)。

>>教育長
地教行法に、採択権限は市町村教育委員会にあるとしっかりと明記されております

>>照屋守之
いや、びっくりしましたね。本当ですか。あなた方(竹富町)は無償じゃありませんよとかと文部科学大臣が言っていますよね。じゃ、あれは何の権限に基づいて言っているんですか。彼らに最終的に決める権限があるからそういうふうに言っているわけでしょう。

<コメント>
教育長としては「採択権が国にないことは常識です。びっくりしているのはこちらです。」とは言えないのかな?

>照屋守之議員は、「採択権」、「教科書無償給与(権)」、「指導助言(権)」を完全に混同して発言している。議員としての資質を欠いていると言われても仕方ない。

情けない話です。




返信する
Unknown (似非うちなんちゅ)
2012-03-31 21:56:33
>越来のK本S子様


こればかりは、本名を名のっているのかも不明ですし、ちょっとどうかと思います。
返信する
同姓同名 (Unknown)
2012-03-31 20:41:34
>海保にはいわゆる、“尖閣ビデオ”を“公共性・公益性に照らして”公表した方がいらっしゃいましたが、これが沖縄となると、“公共性・公益性に照らして”自分のポルノ趣味のカミング・アウトを田中前防衛局長の発言として記事にした記者みたいな、パーな人が職員になれるんですね(笑)。

ほう(笑い)。

この世の中には同姓同名のブログ投稿者はいないことを根拠にした議論ですね。そのような議論を本気でする人がよほどパーだと思うが・・・。

返信する
Unknown (越来のK本S子)
2012-03-31 16:50:34
この、島袋結衣(うるま市)について調べてみたところ、何と…、

第11管区海上保安本部の職員だそうです。

・専門学校那覇日経ビジネス工学院 先輩・学校メッセージ
http://www.senmon-navi.com/sc-218140/msg-3.html

・FMうるまFM86.8MHz 「ゆいまーるラジオ」 スタッフブログ
http://fmuruma.ti-da.net/e3497562.html


海保にはいわゆる、“尖閣ビデオ”を“公共性・公益性に照らして”公表した方がいらっしゃいましたが、これが沖縄となると、“公共性・公益性に照らして”自分のポルノ趣味のカミング・アウトを田中前防衛局長の発言として記事にした記者みたいな、パーな人が職員になれるんですね(笑)。
返信する
名無しさんへ (宜野湾より)
2012-03-31 11:59:31
上の名無しさん

>いい加減に教科書問題はやめにしよう。

賢明なお考えです。

>解決策は時期市長選で

ごもっともです。
与那国、石垣、竹富…八重山の各自治体の次の首長選挙では、将来も日本の一員であることを望むのか望まないのか、そこを争点にすればよいのです。
ずっと島で暮らして行く皆さんが考えて選べばよいのです。
返信する
Unknown (涼太)
2012-03-31 11:38:04
アホな質問をするな! (宜野湾)様

あんたこそ馬鹿なコメントするんじゃない。
返信する
Unknown (涼太)
2012-03-31 11:35:16
島袋結衣様


1、教科書採択地区協議会の採択権と教育委員会の採択権はその採択内容が違います。
2、無償化のための採択権があるのは、唯一教科書採択地区協議会です。
3、文部科学大臣は、8.23の協議を正式な採択地区協議会と認定しています。
4、行政の最高決定機関である国の決定が間違っているという信念があるのなら、文部科学省相手に裁判でも何でもやれば良いことです。
5、文部科学省の決定は国会でも充分審議されたことであり、変わることはないと思いますよ。
返信する
教科書問題 (Unknown)
2012-03-31 11:07:45
いい加減に教科書問題はやめにしよう。

玉津氏が教育長に選ばれた時点で育鵬社に決まりだったんだよ。

解決策は次期市長選で現市長を落選させるしかないはずだ。
返信する
アホな質問をするな! (宜野湾)
2012-03-31 10:59:03
>教育長
 採択権限は文科省にもありませんし、沖縄県教育委員会にもございません。

>照屋守之
 本当にないんですか。おかしくないですか。じゃ、だれが最終的に意思決定するんですか。

アホか?
馬鹿な質問をするな!
教科書の採択は、最終的に3市町教育委員会が決定るるんだろうが(爆笑)

返信する
採択権、無償給与(権)を混同 (島袋結衣(うるま市))
2012-03-31 10:51:14
話がかみ合わないと思ったら、照屋議員に原因があった。

やりとりの要点を整理してみると次のようになる。

=====

照屋守之
(採択権は)3市町にありますね。県にはないですね。国にはないですか、最終的な意思決定は。文部科学省はないんですか。

教育長
採択権限は文科省にもありませんし、沖縄県教育委員会にもございません。

照屋守之
本当にないんですか。おかしくないですか。じゃ、だれが最終的に意思決定するんですか。

教育長
地教行法に、採択権限は市町村教育委員会にあるとしっかりと明記されております

照屋守之
いや、びっくりしましたね。本当ですか。あなた方(竹富町)は無償じゃありませんよとかと文部科学大臣が言っていますよね。じゃ、あれは何の権限に基づいて言っているんですか。彼らに最終的に決める権限があるからそういうふうに言っているわけでしょう。

===

照屋守之議員は、「採択権」、「教科書無償給与(権)」、「指導助言(権)」を完全に混同して発言している。議員としての資質を欠いていると言われても仕方ない。





返信する
Unknown (涼太)
2012-03-30 23:58:18
狼魔人様

今日はあまりに腹が立つので連投お許しください。
県は石垣市、与那国町を恫喝してまで9.8井戸端会議は成立すると超傲慢な態度に出ていますが、逆に言えば国から恫喝されてもおかしくない話です。
国はあくまで紳士的にに対応していますが、国が強健発動したならまた22万の瞳の集会やるんでしょうね。
でも、一ネット世論国民としてこれだけは言えます。
やるならどうぞ、ネット世論でタッピラカスだけです。
返信する
Unknown (涼太)
2012-03-30 23:15:33
狼魔人様

言葉不足でした。
照屋議員の発言の

いや、びっくりしましたね。本当ですか。だって文部科学省は、文部科学省としてどう対応するか判断する必要があって、県教育委員会に対して一つにするようにそういう指導をしてきたわけでしょう。最終的に彼らがやる。あなた方は無償じゃありませんよとかと文部科学大臣が言っていますよね。じゃ、あれは何の権限に基づいて言っているんですか。彼らに最終的に決める権限があるからそういうふうに言っているわけでしょう。

本当に国と喧嘩する覚悟があるのか。そうでなければ子供が駄々をこねるような真似はやめなさい。と聞こえるのは私だけでしょうか。

返信する
Unknown (涼太)
2012-03-30 22:15:57
狼魔人様

照屋議員のイライラが手に取るように伝わってきます。
文部科学省は明確に、無償措置法の13条4項の協議会は8.23の協議会であり、9.8の全教委の会議は無効と判断しています。
そして無償化の恩恵を受けるなら、採択地区協議会に従いなさい、嫌なら有償ですよと明確です。その決定は変わらないと思います。
日本全国同じシステムですから、沖縄のごり押しを認めたら、教科書採択システムの崩壊に繋がるからです。
大城教育長は教育委員会に採択権限があると答弁していますが、確かにどの教科書を採択するかを決める権限はあります。ただ無償化のための教科書を採択するのは、採択地区協議会のみです。
文部科学省の方針は明確です。
国の方針に従えないならもはや無法地帯です。
それでも国の判断より、沖縄県の判断が正しいとの信念があるなら、国相手に裁判すれば良いでしょう。そこまでの信念も感じられませんが。
照屋議員はそんな信念があってやっているのか聞きたかったのでしょうね。


返信する
Unknown (#)
2012-03-30 18:21:31

小中学生の留年:
近代の大衆民主主義は、人間はみな同じと云う前提に立っている。能力も同じだ。
しかし実際は違う。顔が違うように千差万別だ。この建前と本音をどう解決するか。
日本の戦後は、建前主義で現実を隠蔽してきた。一斉進級、一斉進学だ。
しかし一斉就職はできない。一斉結婚もできない。現実が姿をあらわす。
そこで偽善を真に受けていた人は大ショックとなる。
小中学生の留年は、現実主義だ。先生は自分が可愛いので、留年者が出ると困る。
そこでできない生徒ほど進級させたがる。悪循環だ。
日本では公教育の目的がなんだか分からなくなっている。関係者の飯のタネだけである。生徒のことなど二の次、三の次だ。元東大教授の藤田氏は同時全員進級を主張している。しかし腹の中では嘘と知っている。駄目な国だ。
なお教育は国際競争だ。外国の教育制度の真似をすればよい。
落第、飛び級、英才教育などいろいろある。
http://pub.ne.jp/surugasankei/
返信する
伊波どころか照屋までがヤバイ (安仁屋正昭)
2012-03-30 14:18:25
このおまけ記事 やばいんでないかい(`∀´)/
寛徳君の「選挙違反するくらいのつもりで、運動せよ」という発言もこうなると追求されなければなりませんね

民主党歴代法務大臣の無法ぶりも醜いものですが、照屋もゴミ処理関連では、かなりヤバイ話も聞いています
この方々は元々、平和にも正義にも関心がありません。要は自らの懐と立場に利用出来るものであるか否かだけの価値観だけです

↓この小川の目付き 印象深いなかなかの悪です
3.23法務委員会、小川法務大臣の虚偽を追及!
http://www.youtube.com/watch?v=S_Ja6hT_JMk&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg&index=3&feature=plcp
返信する
Unknown (宜野湾より)
2012-03-30 11:42:56
崎原与那国教育長・玉津石垣教育長と、慶田盛竹富教育長&県庁の愉快な仲間たち。
両者が地頭(じあたま)から実力が違うことがよく解ります。

おまけについては私も今朝のタイムスの記事を見て「ちっちゃ!」と。

別件で恐縮ですが…
沖縄県警が1年間に摘発した米軍人、軍属などの刑法犯の件数が前年比40.8%減、過去10年で最小。
人身事故件数も前年比5.9%減。
(28日発表)
喜ばしいことです。
OTVニュースで軍人軍属へのオリエンテーションや講話の効果があったと報道しているのを偶然見ました。
タイムスはウェブ版にはありますが、今のところ紙面上ではスルーですね。
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-03-28_31674/

見ていないのでわかりませんが新報もウェブのみかな?
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-189264-storytopic-1.html

違っていたらどなたかご指摘くださいませ。
返信する
崎原氏の一言! (ヒロシ)
2012-03-30 08:40:14
狼魔人様、おはようございます。
崎原与那国町教育長が早い時期にいみじくも指摘していた、「竹富町教委のごり押しを認めるなら反対者がいる限り堂々巡りが続く」
日本語が理解できるならばこの言葉の意味がわかるでしょう。
最初にゴリ押しを行ったのはケダモリ竹富町教育委員であり
県教育委員会に事態解決の意思があるならば指導すべき相手はケダモリ竹富教育委員です。

それにしても今日のおまけはおまけにしておくのがもったいないです。あとでコピペさせてください。

伊波氏はいまごろミサイル(衛星)発射に関して北朝鮮で金国家主席相手に交渉をしている事でしょう。
良い結果を期待しましょう。
市長になっていたら北朝鮮との話し合いには行けずに悔しい思いをしたでしょうね。
返信する

コメントを投稿