またも県職員のミスによる申告漏れに係る加算税51万円が県予算から支出されることとなった。
前回は所得税の納期限遅れによる延滞税だったが、
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/27.html
今回は申告そのものに誤りがあったケースで前回と全く同一ではないものの、やはり管理監督者の無知無能ぶりを如実に証明する過誤である。
この県の誤りとは、救急外来の当番が県立病院に回ってきた際に、休日でも多くの外来患者が予想され、本来の宿日直に当たらない業務態様にもかかわらず宿日直手当を支給し、その宿日直手当から所得税基本通達28≠P但し書きを誤適用し勤務1回につき最大4000円の所得から控除を行っていたというものだ。
そもそもが宿日直は常態としてはほとんど労働する必要のない勤務で、非常事態のための待機が主な勤務形態である。
労基法運用上も「常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定期的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。」(S22.9.13基発17号、S63.3.14基発150号)と明記されており、通常業務と同態様の労働に従事するならば宿日直に当たらないことは行政職員としては常識である。まして労務管理監督者ならなおさらだ。
うがった見方をすれば宿日直時に通常業務と同態様の労働に従事した場合は宿日直手当に加えて時間外手当も支給されることから、知っていてやったのではないか、という疑念もぬぐえないお粗末な取り扱いだ。
県は再びこのお粗末な管理職個人に賠償が及ぶことを恐れてか県病院局コメントとして「病院に瑕疵があったとは考えていないが、税務署からこちらが承知していなかった解釈が示されたので、やむを得ず追加納税に応じた」(静岡新聞7月10日)と予防線を張ったが、承知していなかったことが問題であり、もし納得できなければ最後まで争えばいいはずである。
無能な役人が指導であるとか監督であるとか県民にのたまっている。大分県では教育する資質の不足していた教師が子供を教えていることが判明したが、原因は違っても静岡県の行政も似たようなものといえよう。
前回は所得税の納期限遅れによる延滞税だったが、
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/27.html
今回は申告そのものに誤りがあったケースで前回と全く同一ではないものの、やはり管理監督者の無知無能ぶりを如実に証明する過誤である。
この県の誤りとは、救急外来の当番が県立病院に回ってきた際に、休日でも多くの外来患者が予想され、本来の宿日直に当たらない業務態様にもかかわらず宿日直手当を支給し、その宿日直手当から所得税基本通達28≠P但し書きを誤適用し勤務1回につき最大4000円の所得から控除を行っていたというものだ。
そもそもが宿日直は常態としてはほとんど労働する必要のない勤務で、非常事態のための待機が主な勤務形態である。
労基法運用上も「常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定期的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。」(S22.9.13基発17号、S63.3.14基発150号)と明記されており、通常業務と同態様の労働に従事するならば宿日直に当たらないことは行政職員としては常識である。まして労務管理監督者ならなおさらだ。
うがった見方をすれば宿日直時に通常業務と同態様の労働に従事した場合は宿日直手当に加えて時間外手当も支給されることから、知っていてやったのではないか、という疑念もぬぐえないお粗末な取り扱いだ。
県は再びこのお粗末な管理職個人に賠償が及ぶことを恐れてか県病院局コメントとして「病院に瑕疵があったとは考えていないが、税務署からこちらが承知していなかった解釈が示されたので、やむを得ず追加納税に応じた」(静岡新聞7月10日)と予防線を張ったが、承知していなかったことが問題であり、もし納得できなければ最後まで争えばいいはずである。
無能な役人が指導であるとか監督であるとか県民にのたまっている。大分県では教育する資質の不足していた教師が子供を教えていることが判明したが、原因は違っても静岡県の行政も似たようなものといえよう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます