「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

公文書非開示・部分開示の理由の記載

2009-10-27 23:23:00 | 日記
遅い夕食を終え今日もはや11時半ですが、一昨日の続きです。

静岡県情報公開審査会は以下のとおり付言しました。
「当審査会は、実施機関に対して、以下のとおり付言する。
条例第12条(理由の記載等)の趣獅ヘ、実施機関の判断が慎重かつ公正に行われることを担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を請求者に知らせることにより、その不服申立て等に便宜を与えるものであることから、実施機関は、非開示決定処分又は部分開示決定処分を行う場合には、開示請求者が、非開示部分、その根拠規定及び当該規定を適用した理由を了知できるように、当該決定通知書に、非開示とした理由等を可能な限り具体的に記載するように努めるべきである。」
これは、私が提出した異議申立書の中で、
「・・・・
そもそも、本件決定によっては、上記①の理由によりどのような文書等が非開示となったのか、上記②の理由によりどのような文書等が非開示となったのか、上記③の理由によりどのような文書等が非開示となったのか、また、上記④の理由によりどのような文書等が非開示となったのか、あるいは、①又は②、及び③の理由が重複することによって非開示となったのかなどがまったく不明であるばかりか、非開示の理由は条例第7条第2号及び同第6号を引用した程度に過ぎず、的確にその当否を論ずることすら困難であり非開示理由として極めて具体性が乏しく、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制し不服申立ての便宜を与えることにならず、非開示理由の記載として不適法である(静岡県情報公開条例第12条第1項、静岡県行政手続条例第8条)。」
との主張に適正に応えたもので、評価したい。

もっとも、理由が不備ならばそのたびに異議申立てをして審査に付せば良いだけなので多少の負担が減ったかなという程度であるが、私と違って、異議申し立てをしないか文書の記述を苦にする開示請求者からすれば、不信ではない納得の担保となることは間違いない。
是非徹底を図ってもらいたいものである。

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