先日のコメントにて速報したとおり、県が委託した静岡空港の経済波及効果算定に係る根拠等の公文書が非開示となったことから、末尾に掲載のとおり異議申立書を送付した(県には明日到達予定)。
水利用課の非開示といい、今回の非開示といい、非開示の判断にわざわざ期間延長までして45日もかけて非開示を決めるという異常さは今の静岡県の隠蔽体質を象徴している。
そもそも、開示決定等の期限延長を定めた県の情報公開条例第13条は「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる」としており、非開示の理由の考案にこれだけの延長が必要な理由は正当なものとしては想像できない。あるとしたら隠蔽のためとしか言いようがないのである。
知事は国の教育委員会に関しての公聴会で県教育委員会の隠蔽体質を批判したが、自らの機関の隠蔽体質を知らずに言ったのだとしたら「裸の王様」を自白したに等しいのである。
しっかり管理監督してもらいたいものである。
<異議申立書>
・・・前略・・・
2 異議申立てに係る処分
貴職から異議申立人に通知された、平成26年6月5日付け空政第8-2号「公文書非開示決定通知書」に係る処分
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成26年6月6日
4 異議申立ての趣
上記2の処分は静岡県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第6号の適用に瑕疵があり、行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分として、本件処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立ての理由
本件「公文書非開示決定通知書」中の「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、静岡県知事は、非開示の根拠規定を「静岡県情報公開条例第7条第6号に該当」とした上で、その適用理由として「対象公文書を公にするに当たり、あらかじめ内容について関係者への報告や意見聴取を行うこととしており、これらを了していない現時点において開示を行うと、円滑な公表手続に支障を及ぼす恐れがある。」と主張しているが、これら主張は認めがたいので、以下に疎明する。
条例第7条第6号の規定中の「事務又は事業に関する情報」とは、あくまで「事務又は事業に直接使用する目的で作成し、又は取得した情報だけでなく、これらに関連して作成し、又は取得した情報」であり、その上で、当該公文書が「事務又は事業の性質に照らして保護する必要がある場合にのみ非開示とすることができる」ものである。
非開示とした公文書は、県が現在行っているとする調査や分析等の事務又は事業の以前に公文書として作成され、又は取得された文書であって、調査等のために作成又は取得された公文書ではないことから、条例第7条第6号の規定の適用対象とすることには重大な瑕疵がある。
このことは、県の条例解釈運用基準上「調査研究とは、大学、試験場、工業技術センター等の試験研究機関において行われる調査、研究、試験等をいう。なお、一般の実施機関の行う調査研究に関する情報については、第5号の「審議、検討又は協議に関する情報」で判断することになる。」との記述からも明らかで、民間研究機関が行った調査研究に係る成果品は、(条例第7条第5号に該当することはあっても、)そもそも条例第7条第6号に規定の「県の機関、(中略) が行う事務又は事業に関する情報」ではない。
また、条例第7条第6号中の「その他当該事務又は事業の性質上」については、「当該事務又は事業の内在的性格に照らして保護に値する場合のみ不開示にしうることを明確にする趣氏v(有斐閣「新・情報公開法の逐条解説」)から規定された文言であり、本件民間事業者への経済効果測定の委託事業の性格に照らして、非開示を性格的に求められるべき事務・事業とは言いがたい。
さらに、条例第7条第6号適用に当たっての「対象公文書を公にするに当たり、あらかじめ内容について関係者への報告や意見聴取を行うこととしており、これらを了していない現時点において開示を行うと、円滑な公表手続に支障を及ぼす恐れがある。」との県の主張であるが、条例の基となった情報公開法の考え方を示した「情報公開法要綱案の考え方」(この考え方含めて1996年12月25日、最大限尊重を閣議決定)においては、同条項について「「支障」の程度については、名目的なものでは足りず、実質的なものであることが必要であり、「おそれ」も、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。したがって、一般的にいって、本号は、行政機関に広範な裁量を与える趣獅ナはない。」とその解釈指針が示され、県の条例解釈運用基準にも同様の解釈が示されているところであり、県の主張は法解釈を逸脱している。
すなわち、県の主張では、「円滑な公表手続」とはどのようなものか、開示を行うことによってにそれにどのような具体的支障が想起されうるのか、これらが全く不明であり、本件処分は行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分というべきである。
よって、本件処分は、取り消されるべき処分である。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
本件「公文書非開示決定通知書」において「この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、静岡県知事に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。
7 添付書類
本件「公文書非開示決定通知書」の写し 1通
水利用課の非開示といい、今回の非開示といい、非開示の判断にわざわざ期間延長までして45日もかけて非開示を決めるという異常さは今の静岡県の隠蔽体質を象徴している。
そもそも、開示決定等の期限延長を定めた県の情報公開条例第13条は「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる」としており、非開示の理由の考案にこれだけの延長が必要な理由は正当なものとしては想像できない。あるとしたら隠蔽のためとしか言いようがないのである。
知事は国の教育委員会に関しての公聴会で県教育委員会の隠蔽体質を批判したが、自らの機関の隠蔽体質を知らずに言ったのだとしたら「裸の王様」を自白したに等しいのである。
しっかり管理監督してもらいたいものである。
<異議申立書>
・・・前略・・・
2 異議申立てに係る処分
貴職から異議申立人に通知された、平成26年6月5日付け空政第8-2号「公文書非開示決定通知書」に係る処分
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成26年6月6日
4 異議申立ての趣
上記2の処分は静岡県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第6号の適用に瑕疵があり、行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分として、本件処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立ての理由
本件「公文書非開示決定通知書」中の「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、静岡県知事は、非開示の根拠規定を「静岡県情報公開条例第7条第6号に該当」とした上で、その適用理由として「対象公文書を公にするに当たり、あらかじめ内容について関係者への報告や意見聴取を行うこととしており、これらを了していない現時点において開示を行うと、円滑な公表手続に支障を及ぼす恐れがある。」と主張しているが、これら主張は認めがたいので、以下に疎明する。
条例第7条第6号の規定中の「事務又は事業に関する情報」とは、あくまで「事務又は事業に直接使用する目的で作成し、又は取得した情報だけでなく、これらに関連して作成し、又は取得した情報」であり、その上で、当該公文書が「事務又は事業の性質に照らして保護する必要がある場合にのみ非開示とすることができる」ものである。
非開示とした公文書は、県が現在行っているとする調査や分析等の事務又は事業の以前に公文書として作成され、又は取得された文書であって、調査等のために作成又は取得された公文書ではないことから、条例第7条第6号の規定の適用対象とすることには重大な瑕疵がある。
このことは、県の条例解釈運用基準上「調査研究とは、大学、試験場、工業技術センター等の試験研究機関において行われる調査、研究、試験等をいう。なお、一般の実施機関の行う調査研究に関する情報については、第5号の「審議、検討又は協議に関する情報」で判断することになる。」との記述からも明らかで、民間研究機関が行った調査研究に係る成果品は、(条例第7条第5号に該当することはあっても、)そもそも条例第7条第6号に規定の「県の機関、(中略) が行う事務又は事業に関する情報」ではない。
また、条例第7条第6号中の「その他当該事務又は事業の性質上」については、「当該事務又は事業の内在的性格に照らして保護に値する場合のみ不開示にしうることを明確にする趣氏v(有斐閣「新・情報公開法の逐条解説」)から規定された文言であり、本件民間事業者への経済効果測定の委託事業の性格に照らして、非開示を性格的に求められるべき事務・事業とは言いがたい。
さらに、条例第7条第6号適用に当たっての「対象公文書を公にするに当たり、あらかじめ内容について関係者への報告や意見聴取を行うこととしており、これらを了していない現時点において開示を行うと、円滑な公表手続に支障を及ぼす恐れがある。」との県の主張であるが、条例の基となった情報公開法の考え方を示した「情報公開法要綱案の考え方」(この考え方含めて1996年12月25日、最大限尊重を閣議決定)においては、同条項について「「支障」の程度については、名目的なものでは足りず、実質的なものであることが必要であり、「おそれ」も、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。したがって、一般的にいって、本号は、行政機関に広範な裁量を与える趣獅ナはない。」とその解釈指針が示され、県の条例解釈運用基準にも同様の解釈が示されているところであり、県の主張は法解釈を逸脱している。
すなわち、県の主張では、「円滑な公表手続」とはどのようなものか、開示を行うことによってにそれにどのような具体的支障が想起されうるのか、これらが全く不明であり、本件処分は行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分というべきである。
よって、本件処分は、取り消されるべき処分である。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
本件「公文書非開示決定通知書」において「この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、静岡県知事に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。
7 添付書類
本件「公文書非開示決定通知書」の写し 1通
また、このような状況の中、県が7月2日に発表した静岡空港県内経済波及効果については以下のリンクに批評しました。