愛読者の皆さん、こんにちは。
懇意にしている行政書士さんから、ある質問が来たことで、そう言われればどうしてなんんだろう?と思ったことがあります。
それは、株式会社の設立の場合は、設立時取締役の調査が終了した日から2週間以内に登記申請しなければ過料の対象となるのに、持分会社は期間制限がありません。何故なんでしょうね。今まで考えたことがありませんでした。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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