司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

持分会社の設立登記申請期限

2018年12月12日 | 商業登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

懇意にしている行政書士さんから、ある質問が来たことで、そう言われればどうしてなんんだろう?と思ったことがあります。

それは、株式会社の設立の場合は、設立時取締役の調査が終了した日から2週間以内に登記申請しなければ過料の対象となるのに、持分会社は期間制限がありません。何故なんでしょうね。今まで考えたことがありませんでした。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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