愛読者の皆さん、こんにちは。
令和4年10月13日(木)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われ,同日付けで管轄法務局から対象となる会社等に対し通知書の発送も行われました。
12月14日(水)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,「みなし解散」の登記がされることになりますので注意してください。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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