司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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『相続人等に対する売渡しの請求』の規定の注意点

2020年12月03日 | 商業登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

商業登記手続に携わることのある司法書士や行政書士ならば当然ご存知でしょうが、会社法制定の際に株式の譲渡、それも相続等の一般承継にも対応出来るように『相続人等に対する売渡しの請求』制度が新設されましたね。

この制度は、複数の株主がいる場合にオーナー株主にとって好ましくない者が相続等により株主となる(経営に口出ししてくる)ことを防ぐために考えられたもので、私は「これは良い。」と思い、この規定を盛り込んだ定款を今まで何の疑問も持たずに作成してきたのですが、どうも問題点もあるようなのです(金融法務事情2149号)。

どのような問題点かというと、オーナー株主が亡くなった場合に逆用される可能性です。

私が定款の作成に関わった会社で実際に被害に遭われたという話は聞いたことはありませんが、これからは注意して作成に当たるようにしたいと考えています。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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