愛読者の皆さん、こんにちは。
古い話で恐縮ですが、令和1年6月に成立した『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』により、成年被後見人や被保佐人が成年後見人や保佐人の同意等を得て会社の役員に就任することが出来るようになったのはご存知だと思いますが、就任後に成年被後見人となってしまった場合にはどうなるのかということに関して勘違いされている方がいらっしゃったので今回取り上げてみました。
答えですが『資格を喪失して退任する』ことになります。
理由に関しては皆さん考えてみてください。ヒントは会社と役員との関係です。ここも改正しないとね。
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(令和3年3月から東京都三鷹市)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。
面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、
http://www.nekojiro.net/soudan.html
から予約をしてください。
電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、私の事務所の電話番号(047ー473ー3371)までお願いします。
なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。
以上、いつものお知らせでした。
では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。