愛読者の皆さん、おはようございます。
昨日、株式会社と特例有限会社の登記を2件依頼されました。
内容は、前者が代表取締役の住所変更で後者が取締役の住所変更なのですが(別々の方です)、両者とも住所を移転してから半年以上が経過しています。
住所変更登記自体はとても簡単な登記なのですが、他のほとんどの登記と同様2週間以内に登記をしなくてはならないし、登記を忘れると過料(青切符みたいなもの)の対象となります。
この『2週間以内』を忘れている方が多いこと
会社の登記を軽く考えているのかもしれませんが、法律上は「100万円以内」の過料と規定されているのでご注意を
昨日の依頼者もこの話をしたらとても驚かれていましたよ。
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。
面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、
http://www.nekojiro.net/soudan.html
から予約をしてください。
電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、
記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。
なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。
以上、いつものお知らせでした。
では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。