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アジア・オセアニア地域の通信社が配信する記事から『中国の領土紛争問題』を伝え日本の安全保障などのニュースブログ。

安倍首相、欧州歴訪スタート 「持続的成長へ認識共有」 (時事通信)

2016年05月02日 | EU離脱と世界経済
安倍首相、欧州歴訪スタート 「持続的成長へ認識共有」
時事通信 2016/05/02-00:27)

【フィレンツェ時事】

安倍晋三首相は欧州5カ国とロシア訪問のため、政府専用機で羽田空港を出発し、1日午後(日本時間2日未明)、イタリア・ピサのピサ国際空港に到着した。首相はイタリア、フランス、ベルギー、ドイツ、英国の順に訪問。
26日に開幕する主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)議長として、参加国首脳や欧州連合(EU)首脳に協力を要請する。
 
出発に先立ち、首相は伊勢志摩サミット参加国首脳との会談について、「現下の世界経済にどのように対応するかが一番大きなテーマだ。先進7カ国(G7)が世界経済の持続的成長に向け、けん引役を果たしていくとの認識を共有したい」と、外遊の意義を強調した。羽田空港で記者団の質問に答えた。
 
最後のロシア非公式訪問では、南西部のソチでプーチン大統領と会談、北方領土交渉の停滞打開を探る。延期されたままになっている大統領の年内来日に道筋を付けられるかも焦点となる。首相は日ロ首脳会談に関しては、記者団に「(北方領土)四島の帰属問題を解決し、平和条約を締結するとの基本方針に基づき、粘り強く交渉し、問題を解決したい」と語った。
 欧州5カ国歴訪には昭恵夫人も同行する。


日本最南端の沖ノ鳥島沖 台湾が巡視船など派遣 (NHK NEWSWEB)

2016年05月02日 | 東アジアニュース
日本最南端の沖ノ鳥島沖 台湾が巡視船など派遣
NHK NEWSWEB 5月1日 19時10分

先月25日、海上保安庁は、東京の沖ノ鳥島沖の排他的経済水域で違法に操業したとして台湾の漁船をだ捕し、船長は担保金を支払って釈放されました。

これに対して、台湾側は馬英九総統が、沖ノ鳥島について「島ではなく岩であり日本が排他的経済水域を主張することはできない」と批判し、外交部が台湾での日本政府の窓口となっている「交流協会」の代表を呼んで抗議しました。そして台湾の当局は、1000トン級の巡視船と、漁業訓練船を沖ノ鳥島近くの海域に派遣することを決め、1日2隻は台湾南部の高雄の港を出ました。

今回の巡視船の任務はおよそ1か月にわたる予定で、巡視船を派遣した台湾の海上警備当局の担当者は、記者会見で「台湾の漁船が操業する権利を全力で守る」と強調しました。

この問題を巡って日本側は「沖ノ鳥島は、国連海洋法条約で島としての地位が確立している」と反論するとともに、冷静な対応を呼びかけていますが、台湾側は漁船のだ捕は違法だと繰り返し主張し、日本への反発をさらに強めています。


台湾 「岩」との立場を明確に


台湾の馬英九政権は、先月に台湾の漁船がだ捕されたあと、沖ノ鳥島について、「およそ9平方メートルほどの広さしかなく、人が住んだり経済生活が行われたりする島ではない。国連海洋法条約の121条の島の定義からみても、島とは言えず、岩である」と主張し、日本が排他的経済水域を設定することはできないという立場を明らかにしました。

台湾は、これまでは、沖ノ鳥島の地位については、「争いがあり、国際法上で完全には確定していない」などとして、島か岩かを判断することを避けてきましたが、今回のだ捕をきっかけに、中国と同様に「岩」だとする立場を明確に示した形です。
今月20日に退任する国民党の馬総統が、日本への厳しい姿勢を鮮明にしている背景には、日本との関係を重視する姿勢を打ち出している民進党の蔡英文次期政権に圧力をかけるねらいがあるという見方が出ています。



沖ノ鳥島 日本の排他的経済水域守る拠点

沖ノ鳥島は、日本が周辺の海域で資源開発など行う権利を持つ排他的経済水域を守るうえで、重要な拠点の1つと位置づけられています。
沖ノ鳥島は、東京からおよそ1700キロ南に位置する日本最南端にあるさんご礁の島で、周囲およそ11キロの無人島です。この島を中心におよそ40万平方キロの海域が日本の排他的経済水域となっています。排他的経済水域は、領海とは違って、その国の主権は及びません
が、水産資源や海底資源に対する排他的な権利がある海域です。

国は沖ノ鳥島が波の浸食で水没するおそれがあるとして、昭和62年から島の周囲を波消しブロックやコンクリートで固める保全工事を進めました。また、周辺の海底にはレアメタルといった海洋資源があるとみられることなどから、平成22年には「特定離島」に指定し、島の周辺に調査船などが着岸できる港湾施設の整備を進めているほかさんご礁を再生させるため、海底にサンゴを移植する作業も進めています。

国連海洋法条約の121条の1項では、「島」とは周囲を海に囲まれ、満潮時でも水面の上にある陸地と定義され、2項ではこれに基づいて、排他的経済水域が決定されるとしています。一方、同じ条文の3項では「人が住んだり経済活動が行われたりしていない岩は、排他的経済水域を有しない」と規定されています。
日本政府は、沖ノ鳥島は、サンゴの移植や港湾施設の整備が進むなど、経済活動が行われている「島」だと主張しています。


海上保安庁によりますと、沖ノ鳥島の周辺では、平成17年10月にも台湾の漁船が無許可で操業したとして検挙されたケースがあるということです。今回の台湾側の動きについて、海上保安庁は「そうした報道がされていることは承知している。関係省庁と緊密に連携して情報収集に努めたい」としています。