山口県光市の母子殺害事件をめぐり、被告の元少年(30)の弁護人らが「大阪府知事就任前の橋下徹弁護士のテレビでの発言で名誉を傷つけられた」などとして損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、橋下氏の賠償責任を認めた一、二審判決を破棄し、改めて弁護人らの請求をすべて棄却した。橋下氏の逆転勝訴が確定した。
http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201107150427.html?ref=rss
非常識な弁護士と裁判官もいるが、最高裁は常識的な判断をしたようだ。
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非常識な弁護士と裁判官もいるが、最高裁は常識的な判断をしたようだ。