平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
平成23年8月15日から,登記事項を登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります。
現在は,書面によって商業・法人登記の申請を行う場合には,登記事項を磁気ディスク(CD,FD)に記録して提出する方式等によって申請していただいておりますが,この新方式は,磁気ディスクの提出に代えて,登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して送信して提出していただくことができるようにするものです。
※ 登記の申請は,別途書面によりする必要があります。
※ 平成23年8月15日以降も,引き続き,登記事項を磁気ディスクやOCR用紙によって提出していただくことも,可能です。
※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
商業・法人登記は、登記・供託オンライン申請システムで申請情報を送信しても、法律上の取り扱いは書面申請である。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/bf0bd33b40bdc7965818f385e8d68779
法律上は書面申請であるのに、オンライン申請と称して、登記事項だけが電子情報として提供された場合もオンラインで申請されたものとして利用率の計算しておきながら、一方では、申請情報が電子情報として提供された場合だけ、登録免許税を軽減しているのは、極めて不合理である。
一体署名の問題も含めて、基本に立ち返って、整理すべきではないのか?
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/627335c3c6c23b6f54b6f2f7bd985fb3