井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令

2011-07-08 | その他
愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。

判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。

裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生を予測しなかった」場合を指し、これにあたると判断したためだ。さらに、事故から約1年4か月後の男性の死亡との因果関係も認めた。

判決は、民法の「自分の行為でどんな法的責任が発生するか認識できない未成年者」には責任能力がないとする規定を適用し、当時11歳の少年でなく両親に賠償責任を負わせた。過去には11歳でも責任能力を認めた裁判例もあり、裁判ごとに年齢や行為を勘案して判断されるのが実情だ。

一方、今回の判決で大きな疑問として残るのは、学校側の責任の有無だ。

訴訟関係者によると、少年側は他人に損害を与えた場合に備えた保険に加入しており、保険会社と男性の遺族間の示談交渉が折り合わず、裁判に発展した。

遺族側は「少年側の責任は明らか。学校の責任を問うことで争点を増やし、審理が長期化するのは避けたい」として、裁判の被告を少年と両親に限定。このため、学校設置者の今治市は「利害関係者」として少年側に補助参加したものの、「学校管理下の出来事でなく、監督責任はなかった」との主張は争われず、判決も触れなかった。

(2011年7月8日08時47分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110708-OYT1T00149.htm?from=rss&ref=rssad
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務省オンライン申請システム

2011-07-08 | オンライン申請
「30日以内に処理される予定が、30日経過しても何の連絡もない。」と書いて、41日目に、処理状況が「審査待ち」から「審査中」に変わったが、開示期間延長の通知はない。

地方法務局長には、開示期間延長のための正当な理由もないのだろう。

【参考】
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 
第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

やらせメール問題

2011-07-08 | その他
九州電力幹部が社員らに対し、国主催のテレビ番組に原発再開に賛成する電子メールを送るよう指示していた問題で、同社の真部利応(としお)社長(66)は7日、経営責任を明確にするため、近く辞任する意向を固めた。海外出張中の松尾新吾会長と週明けにも自身の進退について最終結論を出す。
http://www.asahi.com/business/update/0707/SEB201107070017.html?ref=goo
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする