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自然環境保全への民間資金活用法の制定

 第186回通常国会で、私は3本の議員立法を手がけました。そのうちの第一号として成立させたのが、自然環境保全への入域料徴収を可能とする議員立法です。

 私は当選一期目に愛知和男先生と共に、環境と観光の両立に加えて、地域活性化、環境教育を目指す「エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)」を成立させました。この法律は、重要な自然観光資源を保全するために立ち入り等の行為を制限することを可能にするもので、これまでに埼玉県飯能市、沖縄県渡嘉敷村及び座間味村、群馬県みなかみ町、三重県鳥羽市の4地域でエコツーリズム全体構想が作成され、徐々にエコツーリズムが定着してきています。

 し かしながら、近年、様々な形態で自然環境保全のために入域料を徴収する事例が各地域で出てきて、観光に訪れた人とのトラブルが起こるようになってきていま した。エコツーリズム推進法の立法過程では、立ち入り制限等と併せて、自然環境を保全するために入域料(遊園地の入園料にあたるもの)を徴収することも想 定して法律を作成したのですが、入域料については明文で規定していませんでした。そのため、「入域料の徴収を可能とし、自然環境の保全のために必要な経費 の一部にあてることを正面からとらえた法律を作成することが望ましい」と、衆議院の環境委員会理事会で話題になり、私が具体的な立法作業を担当することに なりました。

 都 道府県や市町村が自然環境保全事業を実施する地域自然資産区域を定めて、その地域への入域料や寄附金を用いて自然環境の保全と持続可能な利用の推進を図る ことを可能にする枠組みを定めた法案を作成し、衆議院伊藤信太郎環境委員長の提案という形で法案を提出し、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び 持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)」を会期末の6月18日に全会一致で成立させ、本日公布しました。

 この法律とエコツーリズム推進法が一体となって、自然環境の保全に反する行為を制限し、民間資金を活用することによって、環境保全が一層進んでいくことを心より期待しています。

 

(添付写真)

 富士山における協力金の試験徴収の様子(2013年8月) 写真提供:環境省

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