COP11及びCOP/MOP1に参加!
11月28日(月)~12月9日(金)の間、COP11及びCOP/MOP1(※1)が、カナダ・モントリオールにて開催されました。私は、12月6日(火)に日本を発ち、12月7日(水)~9日(金)の3日間、COP11及びCOP/MOP1の閣僚級会合に参加しました。
今回の会合での主な成果(外務省の最終報告書)
1.京都議定書の運用ルールの完全な確立とCDMなどの改善
(1)マラケシュ合意(COP7での合意内容)の採択により、議定書の運用ルールが確立。
(2)遵守ルールとして、議定書遵守に関する手続き及び措置が確立。
(3)各種委員会(遵守委員会・第6条監督委員会)の設置と委員の選出。
<以上3点により京都議定書のルールが全て確立>
(4)CDM(※2)のさらなる推進・改善に向けた具体的方策の合意。
2.将来の行動にかかる対話のプロセスの開始等
(1)条約プロセスの下で、全ての国の参加による長期的協力のための行動に関する対話の開始について合意。
(2)議定書3条9に基づく、先進国の更なる約束に関する検討の開始と手順の合意。
(3)議定書9条に基づく、議定書レビューの準備手続きの合意。
3.その他
適応に関する5ヵ年作業計画の策定。
◎次回COP12及びCOP/MOP2(2006年11月)については、ケニアより開催の申し出があった。
また、カナダ・モントリオール滞在中、国際民間航空機関(ICAO)も視察しました。
(ICAO日本代表部の河野常駐代表と)
※1)COP11及びCOP/MOP1
正式名は、気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)及び京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)と言います。
※2)CDM
クリーン開発メカニズム(京都議定書12条)のことで、先進国と途上国が共同でCO2排出削減事業を実施し、その削減分を投資国(先進国)が自国のCO2排出削減目標達成に利用できる制度のことです。
●気候変動枠組条約
気候変動枠組条約とは、温室効果ガス濃度を気候システムに対して危険な人為的干渉を及ぼさない水準で安定化させることを目的としています。各国の能力に従い気候系を保護する為、締約国共通的責任は存在しますが、その責任能力には差異が生じます。(締約国:189カ国)
●京都議定書
1997年、京都で行われた地球温暖化防止条約京都会議で採択された議定書のことです。気候変動枠組条約に基づいており、世界156カ国と欧州共同体(EU)が締約しています。
●京都議定書締約国会合
1997年に、京都で採択された京都議定書の実施及び各種制度の改善について議論することです。