実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正会社法-子会社等、親会社等(4)

2014-09-09 12:45:05 | 会社法
 では、「子会社等」、「親会社等」の定義は、実際にどこで使われるか。実は、これらの定義が使われている場所は、社外取締役、社外監査役の定義と、公開会社における募集株式、募集新株予約権の割当ての特則の場面だけである。そのため、親子関係の規律そのものは従来通り「親会社」「子会社」の定義で把握しておけばよいことになる。

 改正法における社外取締役、社外監査役は、以前にもこのブログで述べたように、親会社関係者も社外性から除外されることになったが、その根拠として「親会社等」が使用される。「親会社等」の取締役、執行役その他の使用人が社外性から除外され、「親会社等」が自然人である場合は、当該自然人も除外されるのである。さらにいえば、親会社関係者の配偶者や二親等内の親族も除外される。
 また、「親会社等」の「子会社等」の関係者も社外性から除外され、ここに「子会社等」が使われる。『「親会社等」の「子会社等」』であるから、問題となる会社から見れば、兄弟会社になる。兄弟会社を定義する場面で「親会社等」と「子会社等」が使われているのである。

 以上が、「子会社等」、「親会社等」が使用される第1場面である。

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