実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正-社外取締役設置の義務化(2)

2019-12-18 09:47:28 | 会社法
 平成26年改正において、①監査役会設置会社かつ②公開会社かつ③大会社かつ④有価証券報告書提出会社であるという4要件を満たしている会社の場合、社外取締役を設置していない会社では、社外取締役を置くことが相当ではない理由を、定時株主総会で説明しなければならないとした。当然、上場会社はこの4要件を満たす。
 ここでの説明内容は、単に社外取締役を置かなかった理由ではなく、社外取締役を置くよりも置かない方が望ましい理由だと言われていた。そのため、平成26年改正は、社外取締役設置の義務化までには至らなかったものの、社外取締役の設置に強く誘導する規定となっていた。
 そしてまた、東京証券取引所の基準として、上場会社には独立役員の設置を求めていた。これは、社外監査役でもよかったのであるが、平成26年改正と合わせて、上場会社では社外取締役の設置に大きく傾いていったようである。上場会社の多くが社外取締役を設置するようになったとのことである。
 そこで、今回の改正で上記4要件を満たす会社は、社外取締役の設置が義務づけられることになった。