実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正相続法-遺留分侵害額請求の法的性質(3)

2018-12-26 10:20:47 | 家族法
 では、改正相続法ではどうなるか。

 改正法では、相続分の指定や遺贈において、遺留分に関する規定に違反することができないという文言は削除される。遺留分『侵害額』請求権という金銭債権化された改正法では、その権利行使があっても、遺留分を侵害する相続分の指定や遺贈の効果そのものが『減殺』されるわけではないからである。
 ところが、法制審議会の議論では、遺留分『侵害額』請求権も、形成権であることを前提としているようで、遺留分『侵害額』請求権を行使することによって、はじめて遺留分侵害額請求権という金銭請求権が発生すると考えているようである。

 しかしである。改正法のもとでは、遺留分『侵害額』請求権は単純な金銭債権だというのであるから、相続分の指定や遺贈そのものは、たとえ遺留分を侵害しようと完全に効力を生じるとしつつも、遺留分『侵害額』請求権は、遺留分を侵害するような相続分の指定や遺贈の効力が生じた場合に当然に発生する、いわば法定の金銭債権と理解する方が論理的のような気がするのである。
 つまり、遺留分『侵害額』請求権は、遺留分を侵害する相続分の指定や遺贈の効力が生じれば、遺留分権利者の権利行使の有無に関わらず当然に発生する権利と理解した方が自然のような気がしてならない。
 あとは、遺留分『侵害額』請求権の期間制限の問題である。遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ってから1年という期間制限は、私のように考えると、現行法の遺留分『減殺』請求権という形成権の行使期限という理解はできないのであって、改正前債権法(すなわち現行法)の売主の担保責任(改正債権法で言えば、契約不適合責任)の1年の期間制限と同質的な期間制限に感じる。つまり、裁判外でも権利行使をすれば遺留分『侵害額』請求権は保存されるのであって、後は通常の時効期間の問題となる。相続開始から10年という期間制限は、その期間の長さからしても、純粋な除斥期間と考えるのが普通のような気がする。

 以上のように、改正法の下では、遺留分『侵害額』請求権は純然たる金銭債権でしかないのであるし、物権的効果を前提としていた形成権説は放棄されてしかるべきであるように思うのである。