久しぶりの更新になってしまった。債権法の改正問題を少し離れ、別のことを述べたい。
現行会社法が成立する前における、設立無効訴訟等のいわゆる会社関係訴訟において、誰を被告とすべきかについては明文の規定はなく、解釈によっていた。
以上に対し、現行会社法は、会社の組織に関する訴えや役員解任の訴えなどの会社関係訴訟において誰を被告とすべきかは、法律に定められている。そのため、現在、会社関係訴訟を提起しようとする立場からすれば、被告適格について判断に迷うことは全くない。被告適格については、立法によって全て解決したかの如くである。
しかし、私は最近、例えば被告適格を規定した会社法834条について、そこに被告とすると定められた者は、被告たるべき者についての必要条件を規定したにとどまり被告適格の十分条件ではないのではないか、という疑問を持つようになっている。
が、これだけでは何を言いたいのか分からないであろう。順を追って私の考えを説明したい。
現行会社法が成立する前における、設立無効訴訟等のいわゆる会社関係訴訟において、誰を被告とすべきかについては明文の規定はなく、解釈によっていた。
以上に対し、現行会社法は、会社の組織に関する訴えや役員解任の訴えなどの会社関係訴訟において誰を被告とすべきかは、法律に定められている。そのため、現在、会社関係訴訟を提起しようとする立場からすれば、被告適格について判断に迷うことは全くない。被告適格については、立法によって全て解決したかの如くである。
しかし、私は最近、例えば被告適格を規定した会社法834条について、そこに被告とすると定められた者は、被告たるべき者についての必要条件を規定したにとどまり被告適格の十分条件ではないのではないか、という疑問を持つようになっている。
が、これだけでは何を言いたいのか分からないであろう。順を追って私の考えを説明したい。