要は、請負人の担保責任も、売買の担保責任の規定で全て処理しようというということなのである。
つまり、売買の規定は、有償契約に広く準用される。そのため、もともと売買の担保責任の規定は他の有償契約にも準用されることになっているのである。このことは、債権法改正の前後で変わらない。
そして、売買の担保責任の規定が、契約責任説の立場から規定し直され、追完請求や代金減額請求が広く認められるようになったことから、請負人の担保責任もこれらの規定を準用するだけで十分ということになったのだろうと思われる。請負の独自の規定として修補請求について規定しても、結局は売買の追完請求の規定とダブるだけということなのであろう。
なるほど、売買の規定の準用だけで足りるというのは、理屈ではある。
しかし、債権法改正の一つの理念として、一般の人でもわかりやすい民法にする、というのが掲げられていたと思われる。が、請負独自の担保責任の規定が何も規定されないのは、いかにも一般の人には分かりにくい。
請負の担保責任の改正についていえば、結局は、理屈を優先した、学者による学問的な立法ということになるだろうか。
つまり、売買の規定は、有償契約に広く準用される。そのため、もともと売買の担保責任の規定は他の有償契約にも準用されることになっているのである。このことは、債権法改正の前後で変わらない。
そして、売買の担保責任の規定が、契約責任説の立場から規定し直され、追完請求や代金減額請求が広く認められるようになったことから、請負人の担保責任もこれらの規定を準用するだけで十分ということになったのだろうと思われる。請負の独自の規定として修補請求について規定しても、結局は売買の追完請求の規定とダブるだけということなのであろう。
なるほど、売買の規定の準用だけで足りるというのは、理屈ではある。
しかし、債権法改正の一つの理念として、一般の人でもわかりやすい民法にする、というのが掲げられていたと思われる。が、請負独自の担保責任の規定が何も規定されないのは、いかにも一般の人には分かりにくい。
請負の担保責任の改正についていえば、結局は、理屈を優先した、学者による学問的な立法ということになるだろうか。