実務を行っていると、債権譲渡はわりと頻繁に行われていることがわかる。ただし、多くの場合は、担保として債権譲渡される場合と、もう一つ最近多いのは、不良債権を売却する場合といえるだろう。
そこまではいいのだが、時々、譲受人から債務者に対して、債権譲渡の承諾を求めることがある。多くの場合は素人がこのような求めをしてくるのであり、単に債権譲渡の事実を債務者にも納得してもらうという、念入れのためなのかもしれないが、うっかり承諾すると、当然、抗弁の切断が生じてしまう恐れがある。
法的には承諾の求めを無視しても構わないのだが、譲受人が債務者と何らかの関係のある人物だったりすると、無視は人間関係を損なう恐れが生じる。
異議をとどめて承諾すればよいともいえるが、異議をとどめる承諾とはどのような承諾なのか、実は分かりにくい側面がある。既に生じている事由があり、将来それを主張する可能性があることを指摘して承諾すれば、おそらく当該事由に関する限り異議をとどめた承諾となるだろう。しかし、このような承諾の仕方の場合、仮に他の事由があったがそれを指摘していなかった場合にそれは主張しうるのかどうかが問題となりそうである。特に、まだ債務者さえ抗弁の存在に気づいていないような場合には大いに問題となり得る。
そこでもっと抽象的に、承諾するに当たって、単に「異議をとどめて承諾する」という承諾の仕方でいいのかどうか。しかし、これでは日本語としてそもそもヘンである。承諾するのに承諾すること自体に異議があるかのような言葉の響きがあり、言葉自体に矛盾がありそうである。
つまり、どのように承諾するのかが非常に難しいのである。最も賢明なやり方は、「承諾時までに生じている一切の事由についての抗弁の行使を留保して承諾する」というような、結局は抽象的な異議のとどめ方となるだろうか。
そこまではいいのだが、時々、譲受人から債務者に対して、債権譲渡の承諾を求めることがある。多くの場合は素人がこのような求めをしてくるのであり、単に債権譲渡の事実を債務者にも納得してもらうという、念入れのためなのかもしれないが、うっかり承諾すると、当然、抗弁の切断が生じてしまう恐れがある。
法的には承諾の求めを無視しても構わないのだが、譲受人が債務者と何らかの関係のある人物だったりすると、無視は人間関係を損なう恐れが生じる。
異議をとどめて承諾すればよいともいえるが、異議をとどめる承諾とはどのような承諾なのか、実は分かりにくい側面がある。既に生じている事由があり、将来それを主張する可能性があることを指摘して承諾すれば、おそらく当該事由に関する限り異議をとどめた承諾となるだろう。しかし、このような承諾の仕方の場合、仮に他の事由があったがそれを指摘していなかった場合にそれは主張しうるのかどうかが問題となりそうである。特に、まだ債務者さえ抗弁の存在に気づいていないような場合には大いに問題となり得る。
そこでもっと抽象的に、承諾するに当たって、単に「異議をとどめて承諾する」という承諾の仕方でいいのかどうか。しかし、これでは日本語としてそもそもヘンである。承諾するのに承諾すること自体に異議があるかのような言葉の響きがあり、言葉自体に矛盾がありそうである。
つまり、どのように承諾するのかが非常に難しいのである。最も賢明なやり方は、「承諾時までに生じている一切の事由についての抗弁の行使を留保して承諾する」というような、結局は抽象的な異議のとどめ方となるだろうか。