定期借家に関するこの最高裁判例を見て、私が思い出す経験として、説明文書が、賃貸借契約書の末尾に契約書と一緒に綴じ込まれていた事案を見たことがある。
これは、無料法律相談で出くわした事案であったため、その後の処理に関わっていないが、既に地裁だったか高裁だったかの判決がなされた段階での法律相談で、説明文書が交付されているとして更新拒絶が認められた判決となっていた。
その事案でも私が思ったのは、法律の趣旨は、そもそも契約書は見ない人がいる、だから賃借人にも目立つようにあえて契約書とは別文書の交付を要求しているのである。ところが、その説明文書が契約書と一緒に綴じ込まれていては、結局あまり意味がなくなってしまうのであって、あくまでも物理的にも契約書とは独立した書面として説明文書の交付を要求しているのではないのか、それが法律の趣旨なのではないだろうか、ということである。
今回の最高裁判例を事例判決と見ると、私が相談を受けた事案までには及ばない判例かもしれないが、判旨の中には、「定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃貸人において、『契約書とは別個に』、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上、その旨を説明すべきものとした」のが法律の趣旨だと判示している部分がある(ただし、二重カギ括弧は私が挿入)。この判示は、契約書に綴じ込んだのではダメという趣旨も含んで理解できないだろうか。
これは、無料法律相談で出くわした事案であったため、その後の処理に関わっていないが、既に地裁だったか高裁だったかの判決がなされた段階での法律相談で、説明文書が交付されているとして更新拒絶が認められた判決となっていた。
その事案でも私が思ったのは、法律の趣旨は、そもそも契約書は見ない人がいる、だから賃借人にも目立つようにあえて契約書とは別文書の交付を要求しているのである。ところが、その説明文書が契約書と一緒に綴じ込まれていては、結局あまり意味がなくなってしまうのであって、あくまでも物理的にも契約書とは独立した書面として説明文書の交付を要求しているのではないのか、それが法律の趣旨なのではないだろうか、ということである。
今回の最高裁判例を事例判決と見ると、私が相談を受けた事案までには及ばない判例かもしれないが、判旨の中には、「定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃貸人において、『契約書とは別個に』、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上、その旨を説明すべきものとした」のが法律の趣旨だと判示している部分がある(ただし、二重カギ括弧は私が挿入)。この判示は、契約書に綴じ込んだのではダメという趣旨も含んで理解できないだろうか。