もっとも、今までに存在しない擬制説を採用するからといって、では、従来の議論と何か異なる結論が導き出されるのかというと、正直なところそうでもない。
まず第1に、いつ擬制されるのか。時効期間経過時か、援用時か。
時効の効果を享受するのを当事者の意思に係らしめようというのが援用の趣旨だとすれば、擬制されるのは援用時ということになるのかもしれないが、時効の効果は起算日に遡るので、後で述べる判例の事案のような特殊な場合を除いて、私自身は擬制時(伝統的な不確定効果説の議論で言えば停止条件か解除条件か)の議論は、あまり建設的な議論とは思っていない。
要は、時効期間が経過すれば、いつでも時効を主張して権利の消滅又は取得を擬制できるようになること自体に意味があると思っている。
そのため、私自身は、強いて擬制時を特定すれば、援用時だろうという程度の認識でしかない。
まず第1に、いつ擬制されるのか。時効期間経過時か、援用時か。
時効の効果を享受するのを当事者の意思に係らしめようというのが援用の趣旨だとすれば、擬制されるのは援用時ということになるのかもしれないが、時効の効果は起算日に遡るので、後で述べる判例の事案のような特殊な場合を除いて、私自身は擬制時(伝統的な不確定効果説の議論で言えば停止条件か解除条件か)の議論は、あまり建設的な議論とは思っていない。
要は、時効期間が経過すれば、いつでも時効を主張して権利の消滅又は取得を擬制できるようになること自体に意味があると思っている。
そのため、私自身は、強いて擬制時を特定すれば、援用時だろうという程度の認識でしかない。