”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

市長選が始まる・・・真新しい立看板

2010年11月13日 00時31分58秒 | 政治
最近,我が家の割と近くに「工藤としき」氏の名前が書かれた真新しい立て看板を見かけた。
この看板は,政治活動用のものではあるが,かぎりなく選挙活動に近いものである。
もちろん,枚数は限られており,候補者あるいは候補者になろうとする者に6枚,後援団体6枚の計12枚の証票が交付され看板に貼付されることになっている。
私は,政治に興味を持っているから,結構目につく感じがするのだが,一般の人はどうなのだろう。
掲示されている場所によって,その候補者等の後援者がわかる点もおもしろい。
いよいよ,来春の市長選の火ぶたが切られた。
公職選挙法施行令には
後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第110条の5 法第143条第16項第1号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)1人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)のすべてを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
(略)
5.公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 6
(以下略)
と定められている。
具体の取り扱いについては,函館市選挙管理委員会規程の
「政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する事務取扱規程」で定められている。
(後援団体等の立札看板等の表示)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による函館市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は,函館市議会議員もしくは函館市長の選挙の候補者または当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては別記第1号様式,当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては別記第1号様式の2によるものとする。
2 前項の証票は,法第143条第16項第1号の立札および看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。