がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

刑事訴訟規則

2010年11月18日 | Weblog
2010年11月14日 23時06分38秒掲載

参照URL http://www.courts.go.jp/kisokusyu/keizi_kisoku/keizi_kisoku_26.html  



「第二編 第一審

第一章 捜査
(令状請求の方式)
第百三十九条 令状の請求は、書面でこれをしなければならない。

2 逮捕状の請求書には、謄本一通を添附しなければならない。

(令状請求の却下)
第百四十条 裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。

(令状請求書の返還)
第百四十一条 裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。

(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
第百四十一条の二 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。

(昭二八最裁規二一・追加、昭三二最裁規一・一部改正)

(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。

一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。

3 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

(昭二八最裁規二一・昭三二最裁規一・一部改正)

(資料の提供)
第百四十三条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(昭二八最裁規二一・一部改正)

(逮捕状請求者の陳述聴取等)
第百四十三条の二 逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。

(昭二八最裁規二一・追加)

(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

(昭二八最裁規二一・追加)」




読売は「刑事訴訟規則によると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない」と書いているが(本ブログ前記事参照)、刑事訴訟規則143条の3を読めば明らかなように、令状裁判官は、逮捕の理由がある場合、明らかに逮捕の必要がないと認める場合を除き、逮捕状を発布しなければならないのであって、決して「証拠隠滅や逃亡の恐れがないと逮捕はできない」わけではない。誤った解釈を全国にばら撒くのはやめてもらいたい。


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