市民交流プラザのホールを使って唐津シネマの会が映画の上映会のための会場使用料が過少徴収だったとして唐津市は、職員4人を文書訓告にしたそうです。
2013~2016年度の担当部署の部長や副部長、課長の7人のうち3人は退職しているので「処分なし」となりました。
映画上映会に「市は、施設利用に配慮する」という方針を過大に解釈し、条例を逸脱して過少徴収していました。
異動できた職員から疑問が出されても、改められませんでした。
シネマの会は、市から云われるとおりに「申請書」を提出し、料金を支払っていたのに、今になって「過少納入だ」と云われても納得がいきません。
間違ったのは唐津市であります。間違った職員は「文書訓告」。指導に従った、シネマの会は「追徴金380万円」では不公平感がするのは私だけでしょうか。
写真は、議会報告中に見かけた民家です。