亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

相続人不存在

2015-10-15 16:57:11 | 遺言・相続

成年後見申立をすべく,登記されていないことの証明書や申立用の診断書を取得した被後見人となる予定の人が,急に亡くなりました。

この方には,相続人がいません。結婚しましたが,夫は既に他界し子及びこの方の兄弟も死亡し,その子もいなかったためです。

申立も4親等の親族であるいとこから行うため,戸籍を取り寄せ4親等であることを証明しながら取得しました。

相続人がいない場合,相続財産管理人選任の申立をする必要があります。この方には賃貸住宅の他,相当額の資産があるからです。それらの管理をするつもりで後見申立を予定していたのです。

今後は,財産管理人の手で,債権者に対する債権の届出催告,相続人探査公告がされます。事務が終了するまで1年以上を要します。

そこで問題は,裁判所に納める予納金です。恐らく100万円は下らないでしょう。資産状況によっては遙かに超えそうです。

となると,申立人としてはそれを立て替えることができないかもしれません。裁判所に対し, 予納金相当額の金融資産があることを証明して,予納金の額を減らしてもらう必要がありそうです。

そのような運用をしてくれるのでしょうか?申立前に確認してみようと思います。

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仕事の傾向(8)

2015-10-02 17:13:59 | 司法書士の日記

10月に入りいよいよ今年もあと3ヶ月。秋本番の季節になってきました。

さて,個の時代を現す相続放棄の依頼を受けました。市役所の福祉課から遺体及び遺留品の引き取りの可否を問う手紙が届いたというのです。

この手紙には,遺体の引取り拒否の場合は,相続放棄をしていただくようになるとの記載もありました。この方が,債務超過の状態にあったかどうかは不明ですが,役所の方針として,祭祀の承継も含めて遺体の引取りを拒否するような法定相続人は相続権を放棄して欲しい旨の意向があるように思われます。

法定相続人には遺体の引取り義務があるのだから、引取りを拒否するなら法定相続人の身分を捨てる必要があるとの考えであると思われます。

ともかく,依頼者は財産の存否かかわらず相続に関わりたくないとの意向のため,相続放棄の手続をすることになりました。兄弟が放棄する場合,申立人の戸籍,亡くなった人の除住民票,死亡から出生までの連続した戸籍及び第二順位である父母の死亡の記載ある戸籍が必要になります。

今年に入って,兄弟が法定相続人になる相続は5割を超えているように思います。

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