成年後見申立をすべく,登記されていないことの証明書や申立用の診断書を取得した被後見人となる予定の人が,急に亡くなりました。
この方には,相続人がいません。結婚しましたが,夫は既に他界し子及びこの方の兄弟も死亡し,その子もいなかったためです。
申立も4親等の親族であるいとこから行うため,戸籍を取り寄せ4親等であることを証明しながら取得しました。
相続人がいない場合,相続財産管理人選任の申立をする必要があります。この方には賃貸住宅の他,相当額の資産があるからです。それらの管理をするつもりで後見申立を予定していたのです。
今後は,財産管理人の手で,債権者に対する債権の届出催告,相続人探査公告がされます。事務が終了するまで1年以上を要します。
そこで問題は,裁判所に納める予納金です。恐らく100万円は下らないでしょう。資産状況によっては遙かに超えそうです。
となると,申立人としてはそれを立て替えることができないかもしれません。裁判所に対し, 予納金相当額の金融資産があることを証明して,予納金の額を減らしてもらう必要がありそうです。
そのような運用をしてくれるのでしょうか?申立前に確認してみようと思います。
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