亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

仕事の傾向(8)

2015-10-02 17:13:59 | 司法書士の日記

10月に入りいよいよ今年もあと3ヶ月。秋本番の季節になってきました。

さて,個の時代を現す相続放棄の依頼を受けました。市役所の福祉課から遺体及び遺留品の引き取りの可否を問う手紙が届いたというのです。

この手紙には,遺体の引取り拒否の場合は,相続放棄をしていただくようになるとの記載もありました。この方が,債務超過の状態にあったかどうかは不明ですが,役所の方針として,祭祀の承継も含めて遺体の引取りを拒否するような法定相続人は相続権を放棄して欲しい旨の意向があるように思われます。

法定相続人には遺体の引取り義務があるのだから、引取りを拒否するなら法定相続人の身分を捨てる必要があるとの考えであると思われます。

ともかく,依頼者は財産の存否かかわらず相続に関わりたくないとの意向のため,相続放棄の手続をすることになりました。兄弟が放棄する場合,申立人の戸籍,亡くなった人の除住民票,死亡から出生までの連続した戸籍及び第二順位である父母の死亡の記載ある戸籍が必要になります。

今年に入って,兄弟が法定相続人になる相続は5割を超えているように思います。

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