亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

判決間際の和解

2015-10-23 16:41:20 | 債務整理

控訴審判決を間近に控えた日,控訴人から和解の申出がありました。内容は,一審判決どおりの金額を支払うが支払期限を半年近く猶与して欲しいとのこと。

当方(被控訴人)としては,控訴審判決を見てみたい気もしますが,実質勝訴(請求認諾)の結果となるこの申出については,期限を延長する事による支払い不能のリスクを考え,その可能性が極めて少なく期限まで待つことが可能であれば,受け入れても良い内容だと思いました。

控訴人は,一部上場企業であり支払不能リスクは少ないと考え,被控訴人に説明したところ了解を得ました。そこで,控訴審を取下げを条件に被控訴人は,和解に応じることにしました。

控訴人が,和解を望む意図を推定するに,1.支払期限までの資金繰りの窮屈さ 2.訴訟費用の負担軽減 3.不名誉な敗訴の回避等が考えられます。

早めに返還を望むのはもちろんですが,さりとて,勝訴しても支払がなされなければ,執行を余儀なくされます。

被控訴人は,利回りの良い半年間の定期預金と考え,実を取り受諾することにしたものと思われます。

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