亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

上告審判決日(3)

2017-11-01 17:12:27 | 遺言・相続

借換の場合,実際は,貸付金と完済の対象となる債務残高の差額が借主に交付されるだけですが。実体的な流れを見れば,貸付けが先でその資金をもって返済したことになります。つまり,完済した時には既に貸付金債務が存在しています。

すると,過払い金発生後間隔を経て貸付けが発生する場合と異なり過払金充当合意の問題ではなく,民法489条法定充当の問題だと考えることができると思います。利息制限法上無効な貸付残高を弁済しこれにより過払いとなったが,その時に別の債務があったとき,法定充当の規定により充当されると考えれば,その時点で過払金は精算されるのです。

この考えは,平成15年7月18日の日榮との判決で示されています。これは,基本契約内の別口の債務についての充当でしたが,民法489条は,そのように限定していません。

これに矛盾するのが,平成24年9月11日の無担保リボを有担保証書貸付けで借り替えた事例のとき,無担保リボで発生した過払金を証書貸付け債務に充当されないとする判決です。 これは,両取引が種類を別にする場合,一個の連続した取引とは認められないとして,連続性を重視し法定充当の規定を無視しました。

よろしければ,クリックお願いします。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿