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とだ*やすこの「いまここ@島本」

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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

町内はじめての地区計画+条例

2013年11月26日 | とだ*やすこの町政報告
26日、総務建設水道委員会に付託された、地区計画に係る新設条例を審議しました。制限付き一般競争入札で売する町営鶴ヶ池住宅跡地(ふれあいセンターに隣接する土地)と小野薬品工業(㈱の位置する桜井3丁目北地区における地区計画を効果的にするための条例で、罰則規定を含むものです。

委員会では全員賛成で可決しました。12月10日から始まる12月会議本会議で最終決定します。今後、JR島本駅西側が開発されることになれば、市街化調整区域を市街化区域に変更すると同時に、地区計画も定めていくことになるので、その際には、適用区域として条例の別表に追加することになります。

島本町の将来的な都市計画に関係する「条例」として大きな視点で審議すると同時に、実質、町営鶴ヶ池住宅売却後のあり方を左右するものであり、どちらもしっかり押さえておかなければなりません。委員ひとりに与えられた時間は45分、質疑、答弁、討論のトータルです(議会内部の運営上の取り決めであり、権利としては時間の制限はない)。

わたしは、町における事前協議や、府の開発許可申請、建築確認申請において、地区計画がどのように関わってくるのかを確認し、高さ制限の考え方(盛土をした場合、地盤面とはどこなのか。入り口をどこに設けるかで1階の位置が変わる)、条例に定めていない既存の建築物点についての懸念を質疑しました。

また、規定への違反が故意によるものかで罰則に差があるが、故意か過失かどうかをどのように判断するのか問いました。設計者・工事施工者との協議、確認、審査の過程においてのやりとりが要、この地区計画をもって町がいかに関わり、関係機関と調整できるかが重要です。建築基準法に違反していなければなんでもOKでは困ります。

「美観を損なわない」という記述があるものの、なにを基準に誰が「美観」を判断するのでしょうか。現在、島本町には景観計画、景観条例がありません。府の景観計画において、大阪府の景観計画により20㍍を超えるもの、2,000㎡を超えるものとして、当該地区に新設される建物は、府への事前届が必要で、一定の制限はあるとの答弁。

確かに、国道171号沿道区域・北摂山系区域・大阪府域の歴史的街道(西国街道)として、島本町の広く全域が対象区域になっています。ただ、JR島本駅西側のトッパン・フォームズの本社機能移設による増築で、北摂の山並みが分断されてしまったというのがわたし自身の正直な印象・・・

『北摂の豊かなみどりの山並みに配慮したみどり多い景観づくりを行うとともに、まちなみの調和やまとまりに配慮した景観づくりを行う。』とする大阪府の景観計画は必ずしも効力を発揮していません。島本町独自の景観計画を確かなものとして策定する必要があると、再度、要望しました。

戸田が使った時間は45分中、43分でした。他市の条例のコピー&ペーストにせず、町の政策、まちづくりに則して定められていることが質疑答弁から理解でき、このことを評価し、土木・建築に明るい人材のサポート体制の必要性を述べて賛成しました。懸念している土壌汚染調査や土地鑑定書の信頼性などは別途別の機会に問いたいと考えています。

この日、国政においては、衆議院において国家安全保障委員会、本会議で特定秘密保護法案の採決強行、議会制民主主義を踏みにじる暴挙です。午後6時からJR高槻駅南陸橋で、急きょ作成された抗議のチラシを配布し、「変えたらあかん!平和憲法。高槻・島本の会」の抗議行動に参加、リレートークしました。

突然の決定にも関わらず参加者13名。用意してくださったチラシは500枚、すべて手渡せました。12月6日の会期末まで引き続き街頭アピールを行います。


画像は、京都文化博物館で行われている展覧会
大好きな秋野不矩さんの「深山の春」1992年 京都府蔵
12月1日まで
無・理・か・も・し・れ・な・い
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