喜多院法興寺

住職のひとりごと

富山地裁、「幼い」と判断10歳少女の告訴無効に

2012-03-26 06:30:23 | Weblog
時事通信
 {強制わいせつ事件の裁判で、被害を受けた当時10歳の少女の告訴を富山地裁(田中聖浩裁判長)が「幼い」ことを理由に無効とし、公訴の一部を棄却する判決を言い渡していたことが25日、分かった。検察側は「判決は少女の告訴能力について十分検討していない」として控訴しており、NPO法人「児童虐待防止協会」(大阪市)の理事長も務める津崎哲郎花園大特任教授(児童福祉論)は「こうした判決が確定すれば、子どもが救済されず、水面下で被害が拡大する恐れがある」と危惧している。

 判決があったのは今年1月。この少女と当時15歳だった姉に、それぞれホテルでわいせつな行為をしたなどとして、母親(39)の交際相手の男(42)が強制わいせつ罪などで懲役13年、母親もホテルを予約したとして同ほう助罪などに問われ、懲役4年を言い渡された。

 検察側が問題視しているのは、少女に対する2件のわいせつ事件。いずれの事件でも法定代理人の母親がほう助容疑で捜査対象となっていたため、富山地検は「地獄のような日々だった。できるだけ重い罰を与えてほしい」とする少女の話を告訴調書としてまとめた上で、祖母の告訴状も取り男を起訴していた。

 しかし、判決は「調書作成時、10歳11カ月とまだ幼い年齢であった」とし、「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残り、有効な告訴があったとは認めがたい」と少女の告訴を無効と判断。その上で、最終的に母親が起訴されなかった1事件については、告訴権は母親にあり、祖母の告訴状は無効として公訴を無効とした。}

 この強制わいせつ事件の裁判で、被害を受けた当時10歳の少女の告訴を「幼い」ことを理由に無効とし、公訴の一部を棄却する判決を言い渡していた。今回の事件は被害者の母親が関与していたにもかかわらず、少女の告訴を無効にした。少女の気持ちをないがしろにした、判決は理解できない。すぐにも母親を起訴すべきである。 


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