時事通信
{心臓に障害のある小池勝則さん=当時(37)=が家電販売会社に就職後約1カ月半で死亡したのは過重労働が原因として、妻の友子さん(40)が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「障害者の労災判断は健常者と同一の基準ではなく、その障害者の事情を考慮するべきだ」とした上で、業務と死亡との因果関係を認め、訴えを退けた一審判決を取り消し、労災と認定した。
一審名古屋地裁は2008年3月、「死亡前の1カ月の時間外労働は33時間で、健常者の規制ラインの45時間を下回る」として、業務との因果関係を認めなかった。
高田裁判長は「33時間の時間外労働は心臓に障害のある人にとっては過重な労働で、同じ仕事でも障害のない人とでは疲労度が異なる」と述べ、労災と認定した。}
勝則さん(当時37)は、慢性心不全で身体障害3級の認定を受け、障害者向けの集団面接会を経て「障害者枠」で入社た。本来、障害者枠でで就職した人に残業させること自体無謀であるのに、33時間も残業させたこと自体、信じがたい。労災と認定は当然だと思う。
{心臓に障害のある小池勝則さん=当時(37)=が家電販売会社に就職後約1カ月半で死亡したのは過重労働が原因として、妻の友子さん(40)が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「障害者の労災判断は健常者と同一の基準ではなく、その障害者の事情を考慮するべきだ」とした上で、業務と死亡との因果関係を認め、訴えを退けた一審判決を取り消し、労災と認定した。
一審名古屋地裁は2008年3月、「死亡前の1カ月の時間外労働は33時間で、健常者の規制ラインの45時間を下回る」として、業務との因果関係を認めなかった。
高田裁判長は「33時間の時間外労働は心臓に障害のある人にとっては過重な労働で、同じ仕事でも障害のない人とでは疲労度が異なる」と述べ、労災と認定した。}
勝則さん(当時37)は、慢性心不全で身体障害3級の認定を受け、障害者向けの集団面接会を経て「障害者枠」で入社た。本来、障害者枠でで就職した人に残業させること自体無謀であるのに、33時間も残業させたこと自体、信じがたい。労災と認定は当然だと思う。