犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

池田晶子著 『人間自身 考えることに終わりなく』 第Ⅲ章「学者の魂」より

2007-04-28 18:59:29 | 読書感想文
アカデミズムを批判し、在野の文筆家で通した池田氏は、学問と学者について次のように述べている。「アカデミズムには、あまたの学者と呼ばれる人々が生息しているが、狂気を知る人、すなわち本物の学者など、おそらく指折り数えられるほどしかいない。学問すなわち知ることに命を賭けようとする精神のありよう、すなわち狂気は、生活至上の大衆化の時代において、忘れ去られてしまったのだ。」

法律学はもともと、生活至上の学問である。すなわち、形而下のトラブルを社会的なルールで丸く収めるためのものである。法律学は、どこまでも日常に密着していなければならず、正気でなければならない。狂気では社会のルールにならず、法律にならないからである。アカデミズムの法学者ですらこのような性質から逃れられないとすれば、実務家の法曹はそれにもまして正気でなければならない。これが生活至上の大衆化の時代における実学であり、日常に密着した法律学の性質である。

これに対して、犯罪被害とは、非日常の最たるものである。それは、被害者に狂気をもたらす。これは、凶悪犯罪が起きるたびに、被害者やその遺族のコメントによって如実に示される。そして、どこまでも正気でなければならない法律学は、被害者の狂気を問答無用で押さえつける。これが被害者にとっては「法律の壁」として感じられる。正気はどこまでも正気であって、狂気の経験に直面した人間の心情を理解することができないからである。

池田氏が述べているのは、狂気に留まれということではない。人間は狂気を知ることによって、初めて正気を知り得るということである。これが中庸と凡庸の差である。両極端を知ることによって、初めて真ん中の位置がわかる。初めから真ん中を知り得るわけがない。狂気を知るほど、正気に戻るという逆説である。そうであるならば、非日常の最たるものである犯罪被害の救済を学問的に確立しようとするならば、それは形而下学である法律学の枠を超えなければならないはずである。もはや実定法学と法哲学は分離してしまったが、被害者学を法律学から法哲学に移すことならば可能である。

被害者の狂気を問答無用で押さえつける法律学は、被害者を強制的に正気の文脈に取り込む。こうなると被害者遺族は、被害者の死に何らかの形而下的な意味を見出す方向に頼るしかなくなる。それは必然的に政治的な問題となる。しかしながら、それは政治的であるというそのことによって党派的になり、思うように行かなくなる。その先に解決があると思ってしまうと、政治的な意見は平行線となり、逆に解決は遠のいてしまう。

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