犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

村上政博著 『法律家のためのキャリア論』

2010-04-21 22:58:07 | 読書感想文
p.42~

 弁護士は、自力で生活の糧を稼がなくてはならない。弁護士資格自体は一銭の収入も保証しないためである。仮に、イソ弁・事務員各1名態勢で、都心のビルに個人法律事務所を構えるとした場合、月当たり経費が最低限200万円はかかる。年間1200万円のうち、交際費は税法上、経費と認められるからその分を差し引くと、年間所得は1000万円にも満たなくなる。この所得レベル・生活水準を確保するために、仮に事務所経費月200万円、生活費など月100万円としても、事務所売上は年間3600万円が必要になる。

 このような事務所経費の収支計算から、弁護士は訴訟物価格数百万円程度の事件、ましてや少額事件を受任したがらなくなる。そのうえ、弁護士報酬・年間総収入はかなり不安定なものである。たとえば、今年度は高額の年間収入を得たとしても、それが次年度以降も続くという保証はない。検事を退職して弁護士になったいわゆるヤメ検が時折問題を起こすことがあるのも、実は稼ぐことの困難さを物語っている。稼ぎ方を体得していないヤメ検は、事件処理において依頼者の意向を受けて無理を重ねる可能性が高いといわれる。


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 ある方のブログで次のような話を読みました。息子さんの死の真実を求めて裁判を起こした。弁護士は、「弁護を任せてほしい」と言った(成功報酬が確実に見込めるため)。その過程で、加害者側の企業から「話し合いのテーブルを設けます」と言ってきたので、両親は弁護士任せにせず自分達が話し合いたいとの意思を示した。しかし、弁護士からは、「素人にできるはずがない」と言われて拒否された(成功報酬が下がるため)。その後、警察への対応を弁護士に求めたところ、「多分無理でしょう」と言われて断られた(成功報酬が全く見込めないため)。母親は、「この世に正義はない」と心に刻んだ。

 村上氏の述べるところが現実の弁護士の経営実態であり、このような感覚の中で日々生きている法律実務家からすれば、上記の母親のような指摘は非常に困るはずです。話し合いのテーブルに当事者本人をつかせず、警察相手の無理な裁判を受任しないことは、事務所を構える経営者としては正しい判断だからです。そして、この資本主義の暗黙の了解の偽善性を突いてくる者は、扱いにくいクライアントであり、いくら話し合っても通じないという評価を受けるものと思います。

 他方、弁護士という肩書きや金銭的な利害関係を離れて、1人の人間として見てみれば、これほど筋の通らない話もありません。息子さんの死の真実を求める裁判であれば、その当事者としての加害者側の企業との話し合いをする資格があるのは、世界中に両親をおいて他にはいないからです。もちろん、単にお金の問題であれば、交渉技術に長けたプロに任せるべきだという筋も通りますが、当人がお金の問題でないと言っているのであれば、これは代理人による交渉に任せられないのは当然です。そして、この結論が経営判断の正しさと衝突するならば、やはり「この世に正義はない」というのが正解だと思います。

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2 コメント

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同情と正義感 (YF)
2010-04-27 21:58:05
弁護士として正しい判断を下しならが、相談者を絶望させてしまう人と、いつも心の奥底に軽蔑の念をもちつつも相談者に感謝されるY.ikeさんの違いは何なのでしょう。

突然ですが、私は乳がんの手術を受ける際、タイプの違う4医療拠点を受診して主治医を選びました。
(1)優しく信頼のおける老医師
(2)冷たい自信家の40代医師
(3)尊大なアラサー医師
(4)乳がん患者会お墨付きの医師
私は2番の医師を選びました。一番の理由はその医師が患者に同情をしない人だったからです。同情していたのでは医師の身がもたず、結果的に医療事故につながるのではないかと考えました。

もし弁護士を選ぶなら、正義感を前面に出す弁護士は避けると思います。正義など関係ない相手との交渉を依頼するような場合はなおさらです。法律相談をする場合も、同情や正義感にあふれる人より現実的にサクサクこなす人を選ぶと思います。
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YF様 (某Y.ike)
2010-05-03 00:33:26
こんばんは。またお返事が遅れてすみません。
私だったら、4番→2番→1番→3番の順で考えたと思います。最後は「この人になら命を預けられる」という動物的直観のようなものが働くのでしょうか。同情していたのでは医師の身がもたないというテーマは、Dr.コトーでもありましたね。

私が経験した医療事故の裁判で、どうにも出口がなくなってしまったのがこの部分でした。
医師が患者に同情しては身がもたず、医療事故につながりやすいという現実は動かせないでしょう。他方で、目の前の医療事故を検証すると、医師が患者や家族の訴えにもう少し親身に向き合って手を打っておけば、最悪の事態は防げたという現実も見えてしまいます。
裁判になると、医師は「患者に同情して一生懸命やっていたので医療過誤ではありません」と反論するしかないので、問題点がずれたところで争いが長引きます。

弁護士を選ぶときには、正義感を前面に出す弁護士は是非避けてください(笑)。弁護士が考えるところの正義のために、いつの間にかやりたくもない裁判の原告席に座らされている羽目になります。
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