犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

池田晶子著 『ロゴスに訊け』   「ネットの言葉に自由はない」より

2007-12-17 18:48:13 | 読書感想文
情報化社会が最も苦手とすることは、1つの事項を掘り下げたり、深めたり、語り継いだりすることである。現代社会では、数か月もかかって何かを掘り下げているうちに、多くの人がその話題をすっかりと忘れてしまう。世論はあっという間に盛り上がり、あっという間に消えてゆく。そして、次の話題に移り、それもまたすぐに消える。今や「人の噂も七十五日」ではなく、「人の噂も三日」である。情報を広く世間に訴えることが可能となった結果、物事の風化が食い止められるわけではなく、逆に情報の洪水に飲まれて風化はいっそう加速する。

吉野家の「テラ豚丼」による関連サイト大炎上が11月30日、ケンタッキーの「ゴキブリ揚げ」による関連サイト大炎上が12月6日、バーミヤンの「ゴキブリラーメン」による関連サイト大炎上が12月10日であった。来年の今頃はもちろんのこと、来週にはほとんどの人が忘れているだろう。このバカバカしさ、空しさを埋めるために、ネットにはまった人間はさらに次なる大炎上を期待し、加担し、盛り上がる。ネット依存症も、ギャンブル依存症や薬物依存症と非常に似ているところがある。そして、誰しも簡単に参加できる点で、さらに危険であり、抜けるのが難しい。


P.16~ 抜粋

出版社の思惑、新聞社の権力などを一足跳びに無視できるインターネットという方法は、言葉の自由のためには画期的ではなかろうかと、当初は私も思ったのである。けれども、やはり、必ずしもそうではないらしい。ちょっと考えれば当然である。愚劣な力関係から自由になったところで、その人の精神が同じく愚劣なままなら、そこに書かれる言葉もやはり愚劣であるに決まっているからである。いや、ひょっとしたら、「愚劣であることの自由」とは、事態はいよいよ最悪なのではなかろうか。

ホームページというのは、つまるところ「自己表現」ということらしいのだが、その表現されるところの自己がナンボのものか、それが問題なのである。なるほど表現することは自由だが、言語とはそれ自体が精神に課するところの必然、必然的形式である。そのことを認識し、自己として自覚することによって、その精神は言語となる。したがって、表現されるところのものは必ずしも「自己」ではない。それを自己と呼ぶならば、大文字の「精神」である。何をして楽しかったとか、アタシ悩んでることがあるの、といったこととはおよそ関係がない。

(6年前の2001年の文章である。)

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2 コメント

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Unknown (qeb)
2007-12-17 22:48:20
最近テレビもネットもあまり見ないので、そんなことになっていたんですか。

ワイドショーの早さで、全く異次元の質感を提供し続けるのは至難の技だと思いますが、ここには正にそれがありますね。

これからも読ませていただきます。
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ありがとうございます。 (某Y.ike)
2007-12-19 09:31:24
qebさんにコメントをいただけるとホッとします。
今後ともよろしくお願いします。
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