犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

客観的事実は客観的に決まらない

2008-11-10 18:56:41 | 言語・論理・構造
ある日の某市役所の窓口にて


● その1

住民 「2000円の収入印紙ください」

係員 「はい」

~30秒後~

係員 「5000円の収入印紙ですね、5000円お願いします」

住民 「あの、2000円の印紙なんですけど」

係員 「えっ、あなた、さっき5000円っておっしゃったでしょう」

住民 「そうでしたか」

係員 「そうですよ」

住民 「あっ、すみません」

係員 「もう領収書を書いてしまったんで、本来は買い取って頂かなければならないんですけどね、今回だけは特別ですよ」

住民 「ありがとうございます」

係員 「これからは気をつけて下さいよ、本当に。クレーマーが多くて、私達も忙しくて大変なんですから」


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● その2

住民 「5000円の収入印紙ください」

係員 「はい」

~30秒後~

係員 「お待たせしました。5000円の収入印紙ですね。5000円お願いします」

住民 「あの、2000円の印紙なんですけど」

係員 「そうですか。先ほど、5000円と・・・」

住民 「私は2000円って言いましたよ」

係員 「はい・・・」

住民 「何を聞いてるんですか」

係員 「大変失礼いたしました。もう少々お待ちください」

住民 「しっかりして下さいよ。5000円なんて払いませんから。こういう間違いばかりしてるから、税金泥棒だって言われちゃうんですよ」

係員 「本当に申し訳ございませんでした」