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国民の手本になっていますか

 政府税調の本間正明前会長が税調委員として正すべき公務員宿舎に自らが入居
していた問題で辞任したのもついこの間のこと。
 今度は、事務所費の使途不明問題が国会の中で飛び交っています。

◇事務所費の定義は
政治資金規正法・施行規則では事務所費の定義として、次の7点を挙げています。
 借料損料(地代、家賃)
 公租公課(固定資産税など)
 火災保険金等の各種保険金
 電話使用料
 切手購入費
 修繕料
 その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの
また、報告内容については、総額のみ報告義務があり、明細の記載や領収書添付
は必要ないとのことです。

このように、定義が不明確、領収書を添付する必要もなければ、何でもありだと
いうことです。こんなおおざっぱな使い方をしていたら、どうにでもできると思
う人が出てきてもおかしくないですよね。

◇総務省の見解
領収書の写しを添付すべきでは、という意見の議員も当然いるようですが、総務
省は「政治団体側に過大な事務負担となる。各会派の議論をいただいて結論を得
る問題だ」と答弁するだけだったとのこと。

お金を使うのはどんどん使って、領収書(の写し)を添付するのは手間がかかるって、そりゃないでしょう、って思います。

また、普通に事務所費と聞くと思いつくのは
 借料損料(地代、家賃)で、それ以外に付随するものとして公租公課(固定資産税など)、火災保険金等の各種保険金、修繕料ぐらいでしょうか?
 電話使用料や切手購入費などは通信費に入るのではないのでしょうか?
そして、
 その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの
 というのは、幅が広すぎて、「通常必要とされる」という基準も人それぞれで、だれが基準を決めるのでしょうか。

◇基準は市民・国民から見て明確に
 吹田市議会でも政務調査費の使途について、政務調査費に関する条例や施行規
則に則って、支出しています。それでも、政務調査費として支出できるかどうか、
判断に困るときは、議会事務局に相談しています。
けれど、それでも市民から見れば政務調査費の使い道としてそぐわないものかも
しれません。だからこそ、常に、市民から見て納得のいく使い方をしているか?
ということを問いながら、支出しています。
 国会議員だって、それくらいのことできるんじゃないでしょうか?
それとも政治資金の支出もすべて秘書にまかせっきりで、秘書が勝手にやってい
たというのでしょうか?

◇チェックできるように透明化を
まずは、事務所費の定義を明確にすること。そして、その定義に照らして、きち
んと使っているかどうか、第三者がチェックできるように領収書の添付を義務付
けることが重要ではないでしょうか?
それぐらいのことは、だれでもできることですし、その手間を惜しむような人は、議員活動、政治活動のような手間のかかることができるわけありません。

 今後、まだまだ芋づる式にいろんな議員の事務所費使途不明が出てくるのでしょうね。いよいよ政治家不信が世の中に蔓延していくのだと思うと、うんざりしてしまいます。
 政治家は市民・国民の手本であるべきです!
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