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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

春の褒章:県内から2人受章 /佐賀

2009年04月29日 00時38分39秒 | 障害者の自立
 春の褒章受章者が28日付で発表され、県内からは女性2人が選ばれた。社会奉仕を続けてきた人に贈られる緑綬褒章が県立点字図書館の音訳奉仕員、橋本ゆかりさん(93)=基山町、写真=に、公共の利益のために尽力した人に贈られる藍綬褒章が白石町の保護司、香月咲枝さん(77)に決まった。橋本さんに喜びの声を聞いた。

 ★緑綬褒章

 ◇「聴く喜び」を--音訳奉仕員・橋本ゆかりさん(93)=基山町園部
 視覚障害者のために図書を朗読し、テープに録音する音訳奉仕員を37年間。「ただ続けてきただけなのに。ありがたいと同時に、びっくりしました」と受章の喜びを話す。

 「好きな読書で人の役に立ちたい」と思っていたころ、新聞記事で「朗読奉仕者」という仕事を知った。72年4月に県立点字図書館ができると、音訳奉仕員の1期生に。

 今年1月までに音訳した図書は456作品(5416時間35分)、他の奉仕者の朗読校正は670作品(5392時間)に上り、同館の蔵書の1割にかかわっている。「利用者から『読めなくなった本を聴けるのが楽しい』という声が寄せられることが励みです」

 最も長かったのが山岡荘八の「徳川家康」。リクエストを受けての吹き込みだったが、1年かけた全18巻の朗読は90分テープ221本に上った。

 03年からは校正の仕事に専念している。「ライフワークを持てた自分は幸せ。命が続く限り続けたい」と意欲をみせる。

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 ◆県内の受章者(敬称略)

 ◇緑綬褒章(社会奉仕活動功績)
 橋本ゆかり 93=基山町

 ◇藍綬褒章(更生保護功績)
 香月咲枝 77=白石町


4月12日(日)自立支援法訴訟の学習会開催される

2009年04月28日 23時59分20秒 | 障害者の自立
4月12日、福岡市早良区百道のTNC放送会館にて、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす福岡の会」主催の訴訟の報告と学習会が開かれました。
少々汗ばむほどの陽気の中、総勢110名の方々の参加がありました。参加された方々は、それぞれ真剣な面持ちで席に着いておられ、自立支援法訴訟への関心の高さが伝わってきました。

開会のあいさつの後、原告の平島さん、山下さんから参加された方々へのお礼と訴訟への応援のおねがいがなされました。
山下さんは5月8日(金)午後13時30分より行われる第2回口頭弁論にて、意見陳述をする意気込みを伝え、多くの方が傍聴に来ていただけるよう強く呼びかけました。
弁護団からは、福岡弁護団長の中村弁護士から訴訟の争点や内容についての説明がなされました。
また、協力団体からも応援メッセージが多数寄せられ、「福岡市障害者自立支援法を見直す会」代表の下川さんと、「福岡県聴覚障害者協会」事務局長の瀬戸さんが代表して勝利をめざす福岡の会にエールを送られました。

 報告に続いて、会のメインである鹿児島大学教授の伊藤周平先生の講演と質疑応答がおこなわれました。
講演では、障害者自立支援法の問題点と自立支援法訴訟の課題についてが具体的に分かりやすく話されました。
「応益負担」が介護保険からはじまり今、保育の分野まで手を伸ばしてきていることや福祉分野への市場原理が導入されてきたシナリオについても話があり、国のねらいを改めて知り、憤りを覚えました。
また、伊藤先生は自立支援方訴訟や運動が、今後の日本の社会福祉や社会保障の未来を左右するといえる重要なものであり、今、勇気を持って粘り強く闘うことが大切であると強調されました。
この訴訟が持つ意味の大きさを、改めて気付かされました。参加された方からは、質疑応答の中で、「伊藤先生の講演で訴訟の意義を改めて学ぶことができ、これから訴訟を闘っていく元気をもらいました。」との発言がありました。

みなさんが、学び合い今後の勇気を得た会になりました。ご協力して下さったみなさん、どうもありがとうございました。

5月8日(金)は午後1時30分より、第2回口頭弁論です。午後12時30分福岡地裁ロビーにみなさん集合し、山下さんを応援しましょう。

自立支援法、障害者基本法、そして臓器移植法

2009年04月28日 01時41分06秒 | 障害者の自立
―立て続けに改正論議―



障害者自立支援法の改正案が国会に出る。応能負担に変更と政府は言うが、中身はほとんど変わらないもの。でもひとつの前進であることにも変わりはない。

所得保障や障害の定義問題など、障害の重い人たちが地域で暮らしていける制度的なそしてお金の面での支えのあり方は、ほとんど変わらない。総合法が必要とされる。



障害者権利条約の批准にあたっては、障害者差別禁止法の法制化、そして監視機関の強化そのものがどうしても必要である。障害者基本法の改正議論が政党の間で進められているが、日本障害フォーラム(JDF)を中心に、それらの課題について、基本法の中に具体的な道筋をつける条項の挿入を求め、各政党に折衝をしている。差別禁止法への道筋をつけられるかどうか、今の時期をおいて考えることはできない。



臓器移植法の改正論議も進められようとしている。私たちはどんなに障害が重くてもいのちには差別がないという立場で、人間の生命と尊厳を大切にする法制度を求めたい。脳死判定基準の安易な緩和については、障害の重い人たちのいのちを切り捨てていくものとして、許すわけにはいかない。



多くの関係法の改正議論が進められている中、その本質はどこにあるのか、あるいはどうあるべきか、を、当事者としてきちんと発言していくことが重要である。

郵便不正事件が暴く郵政民営化の混迷

2009年04月28日 01時18分22秒 | 障害者の自立
 4月16日、障害者団体向け郵便料金割引制度を悪用したとされる郵便法違反事件で、大阪地検特捜部は、ダイレクトメール(DM)の不正送付に関与したとして、障害者団体、大手家電量販店会社、広告代理店、大手通販・印刷会社などの10名の関係者を逮捕した。

  報道によると、逮捕事実は、実体のない障害者団体の定期刊行物を同封することによって、障害者団体向けの低料第三種郵便割引制度を適用させ、正規料金が一通120円のところを、8円という破格の低料金で約200万通のダイレクトメールを発送させ、正規料金との差額計約2億4000万円を不正に免れたというものだ。

 障害者団体のための制度を悪用して多額の郵便料金を免れた許し難い悪質な事件だ。しかし、この郵便法違反事件には、適用する法律に関して、経済犯罪事件としてかなり特殊な面がある。また、その背景には、郵政民営化によって民間会社となったにもかかわらず、旧来の官営事業の性格を色濃く残した郵便法という法律が足かせになって現場の混乱が続いているという実態があるように思われる。

 法律面と実質面の両方から、この事件の問題点と、捜査の意義を考えてみたい。


通常であれば逮捕は考えられない軽微な犯罪

 まず、今回の被疑事実は、「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する」という郵便法84条の規定に違反したというものだ。まず、驚くのが、これほど大規模な強制捜査なのに、被疑事実の法定刑が「30万円以下の罰金」と著しく軽いことだ。

 被疑者の逮捕の要件を定める刑訴法199条は、軽微な犯罪については、住居不定か出頭拒否の場合に限って逮捕を認めている。この軽微な犯罪の範囲は、刑法犯、暴力行為処罰法などでは「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」、それ以外の特別法犯については、「罰金30万円以下」を「当分の間、2万円以下」にするものとされている。

 社会的地位のある企業の役職員などの場合は住居不定、出頭拒否というのは通常あり得ないわけで、要するに、今回の逮捕事実は、この「当分の間、2万円以下」という刑訴法の規定で何とかギリギリ逮捕の要件を充たしてはいるものの、法定刑のレベルから言うと、通常は被疑者の逮捕などは考えられない極めて軽微な犯罪と言わざるを得ない。

 このような軽微な法定刑の被疑事実であえて異例の大規模強制捜査が行われたのは、障害者団体割引という障害者のための制度を悪用して多額の利益を得るという行為の悪質性に着目したからであろう。

 しかし、そこで疑問になるのは、詐欺罪との関係だ。


受刑者出所後の自立後押し 弁護士ら刑務所と連携 

2009年04月28日 01時14分16秒 | 障害者の自立
 明石市の弁護士や福祉関係者らと、半官半民の刑務所「播磨社会復帰促進センター」(加古川市)が共同で、受刑者の出所後の生活を支援する取り組みを始めた。受刑者の中でも高齢者や知的障害者は出所後の就労確保などが難しく、生活苦から再び犯罪につながることが指摘されている。こうした人たちの社会復帰をいかに定着させるかは、犯罪防止の観点からも課題になっている。(飯田 憲)

 二十六日午前八時半。知的障害がある男性(50)が同センターを後にした。入所時の所持金は百三十一円。一年八カ月の服役を終えた今、手にするのは現金約二万二千円と紙袋一つ。支援者らが新居に案内し、センターの刑務官もボランティアで部屋の掃除を手伝った。

 男性は中学卒業後、就職しても長続きしなかった。両親は死亡、身寄りがなく、空腹に任せて万引を重ねてきた。執行猶予期間中にウインナーを万引し、二〇〇七年に実刑判決を受けた。

 再犯の恐れがあるため、センターの呼び掛けに応じた弁護士や福祉関係者らと連携し、服役中から支援計画を立てた。男性は福祉サービスを受けるのに必要な「療育手帳」を持っていなかった。取得には十八歳までに知的障害があった証明が必要なため、小学校時代の恩師を探しあて、申請にこぎつけた。

 既に就労先も確保し、今後、生活保護の申請など幅広くサポートする。男性は「しっかり働いて、残りの人生をまじめに生きたい」と話した。

 〇六年の法務省調査では、引受先のない満期釈放者七千二百人中、障害者や高齢者は約千人を占める。こうした支援は、厚生労働省が〇九年夏から各都道府県に設置する「地域生活定着支援センター(仮称)」の活動を先駆けたもので、関西では初のケースとみられる。

 支援者の一人、明石市の知的障害者相談事業所「オアシス」の山下孝光所長(50)は「福祉サービスが受けられず、再犯を繰り返す知的障害者もいる。出所前からの支援が欠かせない」と話す。