この部分は当会が要望しました。本来身体介護で決定すべき1回1~2時間
などのサービスを、単価が安くて済むという理由で、重度訪問介護で決定し
ている悪質な市町村があります。
(課長会議資料17p)
[図表のためHP参照]
このため、「事業所が見つからないのでサービスが使えない」「事業所が
どこも引き受けてくれず、選択肢がないので、能力のない事業所しか選べな
い。介護がきちんと出来ない登録ヘルパーが引継ぎもなく派遣されてくる。
しかも依頼した一部分だけしかヘルパーが来ない。休まれたら代わりを派遣
できないといわれる」など、劣悪なサービスを受けるしかない状況も報告さ
れています。
悪質な市の中には、医師の意見でもあきらかに24時間付きっ切りの重度
訪問介護が必要な重度の全身性障害者に対して、「1時間ごとに重度訪問介
護を使ったり空白をあけたりの繰り返しで、使いなさい」といい、毎日12
時間分しか重度訪問介護を支給決定しない事例もあります。
また、深夜の巡回介護(身体介護30分を使わなければならない)を重度
訪問介護で事業所にやらそうとしている悪質な市もありました。
今回の課長会議資料では、30分単位の請求がスタートするので、重度訪
問介護を1回30分だけで使えると勘違いしないように説明し、重度訪問介
護は長時間滞在型のサービスであると書いてもらいました。
また、重度訪問介護の時間数決定の際、(排泄などのいつあるかわからな
いがすぐに対処しなければいけない介護のための)「見守り」を計算に入れ
ずに、「実際に身体介護や家事援助をする瞬間の時間を(分単位で)足し算
してその合計時間を支給決定する」という誤った運用の市町村があるため、
重度訪問介護とは「見守りを含む長時間にわたる支援」であると再度書いて
もらいました。
この文章をよく読み、この文章を使って、適正な制度運用がされるように
、市町村と交渉をしてください。
重度訪問介護は連続8時間で使わないと、ヘルパーを雇用できる単価設定
になっていません。(身体介護の短時間サービス3回分(常勤ヘルパーが1
日に稼動する想定回数)にあわせて、重度訪問介護8時間の単価が決められ
ているため、8時間連続の利用でないと、事業所はヘルパーを雇用できませ
ん)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■サービス提供責任者の基準緩和
───────────────────────────────────
重度訪問介護は、サービス提供責任者(主任ヘルパー)の基準が緩和され
ました。これにより、事業所にサービスを依頼したときに、「サービス提供
責任者が基準いっぱいで足りない」という理由で断られることが少なくなり
ます。
(課長会議資料16p)
[図表のためHP参照]
居宅介護や介護保険ではサービス提供月450時間で1名のサービス提供
責任者が必要ですが、重度訪問介護の場合は、月1000時間で1名でよく
なります。また、ヘルパー数基準でも、居宅介護や介護保険ではヘルパー1
0人にサービス提供責任者1名必要ですが、重度訪問介護は20人に1名で
よくなりました。
このほか、新しい基準で、利用する障害者5名に対してサービス提供責任
者1名でもよくなりました。3種類のどの基準を使ってもよいため、たとえ
ば、24時間365日の最重度の利用者の場合、月744時間の利用になり
ますので、利用者数5名に1名の基準を適用すれば、事業所はサービス提供
責任者の数が少なくてすみます。
現実的にも、最重度の自立支援や介護をしている自立生活センターなどで
は、利用者5名でコーディネーター(主任ヘルパー)1名という程度が妥当
です。
このほか、居宅介護・重度訪問・行動援護共通で、介護保険の改正に合わせて
、非常勤(常勤の半分以上働いている者)のサービス提供責任者が少し加わ
ってもいい改正が行われます。
(課長会議資料15p)
[図表のためHP参照]
週40時間勤務の事業所ならば、週20時間勤務の介護福祉士が2名いれ
ば、合計1名分のサービス提供責任者として配置できます。
(2~5名設置の必要な事業所は1名分(=20時間が2名)が非常勤でO
Kに、6名以上の場合は全体の3分の1未満が非常勤でOKになります)
4月から、このように基準に余裕が出来るので、3月以前は障害者が申し
込んでも利用を断られていたヘルパー事業所にも、再度4月以降のサービス
を申し込めば、受けてくれる事業所があるかもしれません。
全国介護制度情報、月刊誌3月号より抜粋
などのサービスを、単価が安くて済むという理由で、重度訪問介護で決定し
ている悪質な市町村があります。
(課長会議資料17p)
[図表のためHP参照]
このため、「事業所が見つからないのでサービスが使えない」「事業所が
どこも引き受けてくれず、選択肢がないので、能力のない事業所しか選べな
い。介護がきちんと出来ない登録ヘルパーが引継ぎもなく派遣されてくる。
しかも依頼した一部分だけしかヘルパーが来ない。休まれたら代わりを派遣
できないといわれる」など、劣悪なサービスを受けるしかない状況も報告さ
れています。
悪質な市の中には、医師の意見でもあきらかに24時間付きっ切りの重度
訪問介護が必要な重度の全身性障害者に対して、「1時間ごとに重度訪問介
護を使ったり空白をあけたりの繰り返しで、使いなさい」といい、毎日12
時間分しか重度訪問介護を支給決定しない事例もあります。
また、深夜の巡回介護(身体介護30分を使わなければならない)を重度
訪問介護で事業所にやらそうとしている悪質な市もありました。
今回の課長会議資料では、30分単位の請求がスタートするので、重度訪
問介護を1回30分だけで使えると勘違いしないように説明し、重度訪問介
護は長時間滞在型のサービスであると書いてもらいました。
また、重度訪問介護の時間数決定の際、(排泄などのいつあるかわからな
いがすぐに対処しなければいけない介護のための)「見守り」を計算に入れ
ずに、「実際に身体介護や家事援助をする瞬間の時間を(分単位で)足し算
してその合計時間を支給決定する」という誤った運用の市町村があるため、
重度訪問介護とは「見守りを含む長時間にわたる支援」であると再度書いて
もらいました。
この文章をよく読み、この文章を使って、適正な制度運用がされるように
、市町村と交渉をしてください。
重度訪問介護は連続8時間で使わないと、ヘルパーを雇用できる単価設定
になっていません。(身体介護の短時間サービス3回分(常勤ヘルパーが1
日に稼動する想定回数)にあわせて、重度訪問介護8時間の単価が決められ
ているため、8時間連続の利用でないと、事業所はヘルパーを雇用できませ
ん)。
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■サービス提供責任者の基準緩和
───────────────────────────────────
重度訪問介護は、サービス提供責任者(主任ヘルパー)の基準が緩和され
ました。これにより、事業所にサービスを依頼したときに、「サービス提供
責任者が基準いっぱいで足りない」という理由で断られることが少なくなり
ます。
(課長会議資料16p)
[図表のためHP参照]
居宅介護や介護保険ではサービス提供月450時間で1名のサービス提供
責任者が必要ですが、重度訪問介護の場合は、月1000時間で1名でよく
なります。また、ヘルパー数基準でも、居宅介護や介護保険ではヘルパー1
0人にサービス提供責任者1名必要ですが、重度訪問介護は20人に1名で
よくなりました。
このほか、新しい基準で、利用する障害者5名に対してサービス提供責任
者1名でもよくなりました。3種類のどの基準を使ってもよいため、たとえ
ば、24時間365日の最重度の利用者の場合、月744時間の利用になり
ますので、利用者数5名に1名の基準を適用すれば、事業所はサービス提供
責任者の数が少なくてすみます。
現実的にも、最重度の自立支援や介護をしている自立生活センターなどで
は、利用者5名でコーディネーター(主任ヘルパー)1名という程度が妥当
です。
このほか、居宅介護・重度訪問・行動援護共通で、介護保険の改正に合わせて
、非常勤(常勤の半分以上働いている者)のサービス提供責任者が少し加わ
ってもいい改正が行われます。
(課長会議資料15p)
[図表のためHP参照]
週40時間勤務の事業所ならば、週20時間勤務の介護福祉士が2名いれ
ば、合計1名分のサービス提供責任者として配置できます。
(2~5名設置の必要な事業所は1名分(=20時間が2名)が非常勤でO
Kに、6名以上の場合は全体の3分の1未満が非常勤でOKになります)
4月から、このように基準に余裕が出来るので、3月以前は障害者が申し
込んでも利用を断られていたヘルパー事業所にも、再度4月以降のサービス
を申し込めば、受けてくれる事業所があるかもしれません。
全国介護制度情報、月刊誌3月号より抜粋