神奈川県綾瀬市で2008年6月、知的障害者施設「ハイムひまわり」が放火され、入居者3人が死亡した事件で、現住建造物等放火罪に問われた建物所有者の無職志村桂子被告(65)の判決が28日、横浜地裁であった。
木口信之裁判長は「放火した動機は理不尽で身勝手。命を落とした3人の恐怖や苦痛、絶望は察するに余りある」と述べ、懲役12年(求刑・懲役16年)を言い渡した。
志村被告が心療内科などに入院・通院していたことから、刑事責任能力の程度が問題となったが、判決では「病状が犯行に直接的に大きな影響を与えたものではなく、心神耗弱の状態にもなかった」として、完全な責任能力を認めた。
判決によると、志村被告は職員や入居者とのあつれきなどが重なり、08年6月2日未明、施設1階の物置で七輪を使って放火。施設など2棟を全焼させ、入居者3人を死亡させたほか、1人にけがを負わせた。
木口信之裁判長は「放火した動機は理不尽で身勝手。命を落とした3人の恐怖や苦痛、絶望は察するに余りある」と述べ、懲役12年(求刑・懲役16年)を言い渡した。
志村被告が心療内科などに入院・通院していたことから、刑事責任能力の程度が問題となったが、判決では「病状が犯行に直接的に大きな影響を与えたものではなく、心神耗弱の状態にもなかった」として、完全な責任能力を認めた。
判決によると、志村被告は職員や入居者とのあつれきなどが重なり、08年6月2日未明、施設1階の物置で七輪を使って放火。施設など2棟を全焼させ、入居者3人を死亡させたほか、1人にけがを負わせた。