前回積み残しにされた所得保障と、
障害者の範囲、利用者負担をテーマとして議論がされました。
前半は所得保障・利用者負担が一体的に議論される形になり、
後半で障害者の範囲についての議論がされています。
所得保障の議論では、
もともと自立支援法ができたときに、所得保障がないままに
利用者負担だけをとるのは多くの反対意見が出た経過があり、
附則にその検討がはっきり明記されています。
また与党プロジェクトの報告書にも年金を含めた所得保障の
あり方の検討が書かれました。
そのため、所得保障の議論は利用者負担とあわせて行われる
こととなり、特に利用者負担については定率負担(応益負担)に対して
依然として反対意見が多く出され、厚労省が定率負担に固執する理由が
わかわないとの疑問もだされ、
3年前の議論を思い起こさせるやりとりが続きました。
また、障害者の権利条約についてふれた意見もあり、
合理的配慮や「過度の負担を課さない」とされたことにふれ、
自立支援法との齟齬について指摘する意見も出されました。
障害基礎年金の引き上げに関しては、
2級年金が老齢年金と同額である必要はないのではないか。
できるのかできないのか、具体的な政策を考えるべきだ。
精神障害者の年金の対象拡大、制限緩和などの意見がだされました。
また、住宅手当に関してもふれる委員が何人かおり、
地域移行の際にも費用の手当必要ではないか、
一律の手当ではなく地域性や居住形態で選択できるのがいい
などの意見がだされています。
障害者の範囲の議論では
ここでも障害者の権利条約に言及する委員が多くいました。
現在の障害者の定義は古い時代からのもので、定義付けをいくらしても
狭間の問題は解消されない。抜本的見直しというのならば、
多少時間がかかっても、根本的に障害者の定義から見直すべきとの意見が出され、
自立支援法の対象として「支援の必要性」で判断すべきではないか
という根本的な提起がありました。
本日の資料を下記に掲載いたしましたのでご参照下さい。
http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/shahosin/syahosin081031.htm
詳細な傍聴メモは後ほど掲載します。
次回は来週11月6日(木)に開催で、
個別論点としてサービス体系、障害程度区分、地域生活支援事業が
テーマとなる予定です。
障害者の範囲、利用者負担をテーマとして議論がされました。
前半は所得保障・利用者負担が一体的に議論される形になり、
後半で障害者の範囲についての議論がされています。
所得保障の議論では、
もともと自立支援法ができたときに、所得保障がないままに
利用者負担だけをとるのは多くの反対意見が出た経過があり、
附則にその検討がはっきり明記されています。
また与党プロジェクトの報告書にも年金を含めた所得保障の
あり方の検討が書かれました。
そのため、所得保障の議論は利用者負担とあわせて行われる
こととなり、特に利用者負担については定率負担(応益負担)に対して
依然として反対意見が多く出され、厚労省が定率負担に固執する理由が
わかわないとの疑問もだされ、
3年前の議論を思い起こさせるやりとりが続きました。
また、障害者の権利条約についてふれた意見もあり、
合理的配慮や「過度の負担を課さない」とされたことにふれ、
自立支援法との齟齬について指摘する意見も出されました。
障害基礎年金の引き上げに関しては、
2級年金が老齢年金と同額である必要はないのではないか。
できるのかできないのか、具体的な政策を考えるべきだ。
精神障害者の年金の対象拡大、制限緩和などの意見がだされました。
また、住宅手当に関してもふれる委員が何人かおり、
地域移行の際にも費用の手当必要ではないか、
一律の手当ではなく地域性や居住形態で選択できるのがいい
などの意見がだされています。
障害者の範囲の議論では
ここでも障害者の権利条約に言及する委員が多くいました。
現在の障害者の定義は古い時代からのもので、定義付けをいくらしても
狭間の問題は解消されない。抜本的見直しというのならば、
多少時間がかかっても、根本的に障害者の定義から見直すべきとの意見が出され、
自立支援法の対象として「支援の必要性」で判断すべきではないか
という根本的な提起がありました。
本日の資料を下記に掲載いたしましたのでご参照下さい。
http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/shahosin/syahosin081031.htm
詳細な傍聴メモは後ほど掲載します。
次回は来週11月6日(木)に開催で、
個別論点としてサービス体系、障害程度区分、地域生活支援事業が
テーマとなる予定です。