熊本県では10月1日付けで、「自立支援法」見直しに関する意見書を熊本県議
会で採択されたようです。かなり、制度の基本に関わる部分が多岐に渡って項目
として出されています。
福島県議会でも10月11日に全会一致で、「自立支援法」見直しの意見書が採択
されています。応益負担の廃止と事業所の補助といった民主党の見直し案に準じ
た項目となっていますが、与党も含めた全会一致で採択されています。
いずれも関係者から情報を頂きましたので、熊本県の決議については、ここに
掲載します。。
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障害者自立支援法の制度見直しに関する意見書
障害者自立支援法は、応益負担の導入に加えて、障害程度区分に基づく支給決
定や、地域生活支援事業を含む新たなサービス体系のもと、障害者が地域で安心
して暮らせる社会の実現を目指すことを目的として平成18年4月から施行された
が、利用者負担の増など、障害者の地域生活等に大きな影響があらわれたところ
である。そうした中、昨年12月に国の新たな改善策である特別対策が示され、
今年4月から利用者負担の軽減策の拡大や事業者への激変緩和策等が実施された。
これら特別対策の実施により一定の改善が見られたところであるが、特別対策
は平成20年度までの経過措置であることや、特別対策施行後も利用者負担により
サービスの利用を中止するなどの深刻な影響を受けている方がおられること、ま
た、先行き不透明な将来に対する不安の声や、実情に即した制度の改善を求める
声が数多く寄せられていることなど、今回県が行った影響調査の結果で明らかに
なり、今なお、多くの制度上の課題が横たわっていることが浮き彫りになった。
よって、国におかれては、法施行後3年を目途に検討し、必要な措置を講ずる
とされているが、特別対策後もなお不安を感じながら日々生活をしている多くの
方々がおられるという現実をしっかりと受けとめ、真に法の趣旨が実現できるよ
う、下記項目に関し、3年を待つことなく必要な措置を確実に講じられるよう強
く要望する。
記
1 特別対策施行後も、利用者負担が、障害者の安心できる生活の実現に深刻
な影響を与えて いることから、障害者や障害児の保護者の生活状況、収入状況
に配慮した負担のあり方について検討を行うこと。
2 障害者の地域生活を支える相談支援、移動支援、地域活動支援センター等
の地域生活支援 事業において、市町村の財政力の違いまたは都市部と地方の
違いによるサービスの地域間格差が指摘されている。どこにあってもニーズにあっ
た円滑な実施ができるよう必要な財源措置を行うこと。
3 居宅介護サービス費等の国庫負担基準について、国が責任を持って
重度障害者の地域生活を支える仕組みとすること。
4 障害程度区分の認定について、3障害の特性を反映したものとなるよう、
認定の仕組みの見直しを行うこと。
5 障害者ケアマネジメントが適切に機能するよう、サービス利用計画作成費
の支給対象を介護 保険と同様に利用者全員に拡大すること。
6 地域移行について、その受け皿となる住まいの場の確保や就労の支援等を
促進する施策をより一層進めるとともに、住まいの場の整備を促進するために、
グループホーム、ケアホームの報酬を適切な運営が可能となるレベルまで見直す
こと。
7 障害者自立支援法附則に定める「障害者等の範囲」を含めた自立支援法の
規定並びに「障害者等の所得の確保に係る施策の在り方」に関して、早急に検討
を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月1日
熊 本 県 議 会 議 長 村上 寅美
会で採択されたようです。かなり、制度の基本に関わる部分が多岐に渡って項目
として出されています。
福島県議会でも10月11日に全会一致で、「自立支援法」見直しの意見書が採択
されています。応益負担の廃止と事業所の補助といった民主党の見直し案に準じ
た項目となっていますが、与党も含めた全会一致で採択されています。
いずれも関係者から情報を頂きましたので、熊本県の決議については、ここに
掲載します。。
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障害者自立支援法の制度見直しに関する意見書
障害者自立支援法は、応益負担の導入に加えて、障害程度区分に基づく支給決
定や、地域生活支援事業を含む新たなサービス体系のもと、障害者が地域で安心
して暮らせる社会の実現を目指すことを目的として平成18年4月から施行された
が、利用者負担の増など、障害者の地域生活等に大きな影響があらわれたところ
である。そうした中、昨年12月に国の新たな改善策である特別対策が示され、
今年4月から利用者負担の軽減策の拡大や事業者への激変緩和策等が実施された。
これら特別対策の実施により一定の改善が見られたところであるが、特別対策
は平成20年度までの経過措置であることや、特別対策施行後も利用者負担により
サービスの利用を中止するなどの深刻な影響を受けている方がおられること、ま
た、先行き不透明な将来に対する不安の声や、実情に即した制度の改善を求める
声が数多く寄せられていることなど、今回県が行った影響調査の結果で明らかに
なり、今なお、多くの制度上の課題が横たわっていることが浮き彫りになった。
よって、国におかれては、法施行後3年を目途に検討し、必要な措置を講ずる
とされているが、特別対策後もなお不安を感じながら日々生活をしている多くの
方々がおられるという現実をしっかりと受けとめ、真に法の趣旨が実現できるよ
う、下記項目に関し、3年を待つことなく必要な措置を確実に講じられるよう強
く要望する。
記
1 特別対策施行後も、利用者負担が、障害者の安心できる生活の実現に深刻
な影響を与えて いることから、障害者や障害児の保護者の生活状況、収入状況
に配慮した負担のあり方について検討を行うこと。
2 障害者の地域生活を支える相談支援、移動支援、地域活動支援センター等
の地域生活支援 事業において、市町村の財政力の違いまたは都市部と地方の
違いによるサービスの地域間格差が指摘されている。どこにあってもニーズにあっ
た円滑な実施ができるよう必要な財源措置を行うこと。
3 居宅介護サービス費等の国庫負担基準について、国が責任を持って
重度障害者の地域生活を支える仕組みとすること。
4 障害程度区分の認定について、3障害の特性を反映したものとなるよう、
認定の仕組みの見直しを行うこと。
5 障害者ケアマネジメントが適切に機能するよう、サービス利用計画作成費
の支給対象を介護 保険と同様に利用者全員に拡大すること。
6 地域移行について、その受け皿となる住まいの場の確保や就労の支援等を
促進する施策をより一層進めるとともに、住まいの場の整備を促進するために、
グループホーム、ケアホームの報酬を適切な運営が可能となるレベルまで見直す
こと。
7 障害者自立支援法附則に定める「障害者等の範囲」を含めた自立支援法の
規定並びに「障害者等の所得の確保に係る施策の在り方」に関して、早急に検討
を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年10月1日
熊 本 県 議 会 議 長 村上 寅美